【税金1700万円が消滅】国税局が「もう払わなくていい」と告げた理由—「滞納処分の執行停止」完全ガイド

「滞納整理が、税務署から、より厳しい“国税局”に移管されてしまった…」
「もう、終わりだ…」

もしあなたが今、そんな絶望的な状況で、全ての希望を失いかけているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

これは、大阪府吹田市の建築業者「マジメさん(仮名)」が、1700万円もの税金滞納で国税局に移管されながらも、誠実な納税努力を続けた結果、国税局の担当者から「これからは滞納税額の納付をしなくてもいいです」と告げられ、納税義務が消滅した、驚くべき実話です。

 


税務調査、高利の借金、そして1700万円の滞納地獄

マジメさんの苦闘は、1998年に融資相談で私たちと出会ったことから始まります。無申告だったため期限後申告をしたところ、税務調査に。私たちと調査を乗り越えたものの、高利の借入金もあって、所得税・消費税の分納を余儀なくされました。

しかし、毎年新規に税金が発生するため、分納を続けても延滞税は膨らむ一方。吹田税務署は何度も売掛金の差押えを試みましたが、そのたびに私たちが共に抗議し、差押えを阻止してきました。

 


絶望の「国税局移管」—それでも続けた、誠実な分納

マジメさんは、毎月5万~10万円の分納を続け、納付できない時は必ず税務署に連絡を入れるという、誠実な対応を続けていました。

しかし2015年3月、滞納税額が1000万円を超えたことを理由に、吹田税務署は滞納整理を「大阪国税局」に移管すると告知。私たちの「移管しないでほしい」という要望も聞き入れられず、事態はより深刻なステージへと移行してしまいました。

 


国税局の“神対応”— 誠意が伝わり、事態は好転

しかし、国税局の対応は、予想に反して紳士的なものでした。マジメさんの納税に対する誠意が伝わり、担当者とはスムーズに話し合いが進行。マジメさんは、引き続き毎月10万円の分納と、新規税金の期限内納付を続けました。

そして今年3月、国税局の担当者から「納付能力の調査を行いたいので、自宅に伺いたい」と電話が入ります。私たちは、これが「納税緩和処置」のための調査だと判断し、マジメさんと共に万全の準備で調査に臨みました。

 


「もう払わなくていい」— 1700万円が消滅した、その法的根拠とは

調査が終了した後、国税局の担当者は、驚くべき言葉を口にしました。

「これからは、滞納税額の納付をしなくてもいいです」

そして3月17日、**「滞納処分の執行停止通知書」が正式に届きました。これは、国税徴収法第153条1項2号が適用されたことを意味します。この条文は、「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」**に、執行を停止できると定めています。

マジメさんの場合、事業を続けながら誠実に納税してきた実績があり、これ以上財産を処分すると事業と生活が成り立たなくなる、と国税局が判断したのです。
この執行停止が3年間継続すれば、1700万円の納税義務は、法的に完全に消滅します。

 


まとめ:誠実さは、国税局をも動かす最強の武器

「国税局の調査は不安だったけど、最後に『執行停止』と聞いて本当にうれしかった。真面目に払い続けてきて本当によかった」— 全ての重荷から解放されたマジメさんは、晴れやかな笑顔で語ってくれました。

この感動的な事例が、私たちに教えてくれること。

  1. 滞納整理が**「国税局」に移管されても、決して終わりではない**。

  2. どんなに苦しくても、誠実に分納を続け、行政と対話し続ける姿勢が、最高の信頼を勝ち取ります。

  3. **「滞納処分の執行停止」**は、納税者の生活と事業を守るための、法律で認められた正当な権利です。

もしあなたが今、巨額の滞納に苦しみ、国税局の影におびえているなら、どうか思い出してください。あなたの誠実な努力を、行政は必ず見ています。そしてその努力を最高の結果に結びつけるための知識と戦略が、私たちにはあります。

 

 

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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