国民健康保険料(税)を滞納したらどうなる?差し押さえまでの流れ

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国民健康保険料(税)は税金と同じく「納税の義務」を負うと定められていることから、納付期限に納められなかった場合は「滞納者」となる。

そのことから、国保料を滞納し放置していると、最終的には私有財産を差し押さえられ、強制的に滞納している国民健康保険料の支払いに充てられる。

✅ 本記事のポイント
  • 国民健康保険の滞納後の流れ
  • 差押えが禁止されている財産
  • 国民健康保険の差押え解除・返金

国民健康保険は滞納が多い

法人企業で働く給与所得者の場合は、社会保険への加入となり、本人と企業が1/2を折半で負担する。そのため給料から天引きされ保険料を滞納をすることはほとんどない。

一方、自営業者などが加入する国民健康保険は、本人が全額負担するシステムであるだけでなく、退職後の高齢者や無職など比較的収入が少ない人たちを支える構図となっている。

そのことから、現役で働く自営業者などへの負担が大きく、国民健康保険は非常に高額となることから滞納が必然的に多くなっている。

国民健康保険の滞納後の流れ

国民健康保険料(税)の滞納分をそのまま放置しておくと、「滞納処分」という行政処分が執行され、①財産の差押え → ②公売処分または債権取立て という一連の流れとなる。

国保料を滞納した場合は、国税徴収法(地方税法)により滞納処分となる。これには国税徴収法第5章の規定が準用されるため、国保料も滞納した後は国税と基本的に同じ流れとなる。

1.国民健康保険料(税)の滞納

  • 納期限を過ぎた翌日から滞納となり滞納者との扱いとなる。
  • 国民健康保険の納期限は自治体によりそれぞれ異なる。
  • 国民健康保険税納税通知書などにに記載されている。

2.督促状(催告状)による督促

  • 納期限後20日以内に督促状が送付される。
  • 法律上は、督促状を発送した日から10日を過ぎると、「財産を差し押えなければならない」とされてる

3.電話や文書等による督促

  • 督促状が送付されても納付がなされない場合、電話や文書または訪問による督促がなされる場合がある。

電話を掛ける人々

4.財産調査・差押予告

  • 滞納者の生活自体や身辺調査、差し押さえが可能な財産の有無など、差押え執行のための財産調査が行われる。
  • 財産調査を基に、差し押さえるべき財産が見つかれば基本的には差押予告がある(自治体や担当者によっては無い場合もある)。

5.差し押さえ・捜査

  • 財産調査を基に、差し押さえるべき財産が決定され差し押さえが執行される。
  • 動産などの場合は、自宅や事務所を捜査して差し押さえられる場合がある。
  • また滞納者が第三者に対して持っている債権などが取立てにより差押えられる場合もある。

6.通知や差押登記

  • 売掛金の差押えの場合は取引先、給与の場合は勤務先、預金は金融機関へ差押通知書が送付される。
  • 不動産を差押えられた場合は差押登記がなされ、抵当権者などに差押通知書が送付される。

7.公売処分・債権取立による換価(現金化)

  • 差押え執行後も完納されなければ、公売処分や債権取立てがなされ換価(現金化)される。

8.滞納した国民健康保険料(税)へ充当

  • 換価された金額が未納分の国民健康保険料(税)に充当される。

注意点:国民健康保険の差し押さえ

  • 国民健康保険料(税)の滞納による差し押さえは、国税徴収法で徴収職員の裁量が幅広く認められているため、民間の差押えとは違い、裁判所の許可や判決が必要ない
  • また、職務執行的には問題があるが、法的には滞納者に対して事前連絡や同意も必要ない
  • 滞納から差押えまでの期間は、各自治体の徴収姿勢により違うが「督促状を発送した日から10日後に直ちに差押えられる」ということはさすがにない。ただ、自治体によっては2ヶ月程度の滞納で差し押さえを執行するところもある

財産調査は?

財産調査は国税徴収法第141条に定められた権限で、差し押さえる財産を決めるため以下のような調査が行われる。

身辺調査

  • 取引先や勤務先の調査
  • 所得状況の調査
  • 居住先や家族構成

財産調査

  • 売上や給料の状況
  • 不動産謄本の入手
  • 自動車の有無
  • 銀行口座の取引履歴の詳細
  • 生命保険
  • 売掛債権など

のぞき

国民健康保険国民健康保険の違い

国民健康保険は、自治体により「国民健康保険料」もしくは「国民健康保険税」のどちらかで国保料(税)を徴収される。

どちらの方式を採用するかはそれぞれ自治体に裁量権があるが、それぞれ滞納した場合の事後処理に違いがある。

国民健康保険料と国民健康保険税の違い

国民健康保険料 国民健康保険税
法令 国税徴収法 地方税法
消滅時効 2年 5年
納税の優先度 住民税の次 住民税と同じ
遡及期間 最大2年 最大3年

※消滅時効とは…保険料の請求がされない場合、保険料の徴収権が消滅するまでの期間

※遡及期間とは…過去の滞納分に対して遡って請求できる年数の上限

差押えが禁止されている財産

生活・事業の維持が困難となる差押えは禁止

国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。

禁止 ストップ

また、国税徴収法第75条により、生活や営業に欠くことができない財産は、差し押えることができないとされている。

具体的には、衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具、生活に必要な3月間の食料及び燃料、収入を得るために必要な道具(農業のための農機具や、漁業のための船や網など)、商品を除く業務に欠くことができない器具、実印などがある。

詳しくは、【差押禁止条件】住民税・固定資産税・国保料・所得税・消費税で示しているのでご確認いただきたい。

小難しい表現が多いが国税庁でも国税徴収法第75条の差押禁止財産についての解説がされている。

国民健康保険の差し押さえ回避・解除・返金

国民健康保険料(税)の滞納による差し押さえは、自治体の国保課や徴収課などの徴収職員が行うが、国税徴収法により徴収職員には強い権限が与えられてる。

そのため、差し押さえの執行を通知された時点で役所に出向き、「差押えの回避・解除」を求めても、ほとんどの場合は「一括納付以外は解除しない」と突き返される。

国民健康保険の滞納による差押えは解決できる

一方で、国税徴収法は、制定された当時から現在に至るまで、「制度の運用に当たっては慎重の上にも慎重を期すことが当然の前提」という大原則の下で運用されている。

しかし、法の拡大解釈や徴収職員不足、経験不足などから徴収現場では「差押え至上主義」と言える「問題ありの差押え」や横暴で強権的な差押えが乱発している。

納税緩和処置制度

国民健康保険の滞納による差押えを解除・回避・返金させるだけでなく、延滞税を免除し軽減させる納税緩和処置という制度がある。

例えば、その納税緩和処置制度の中に「換価の猶予」という制度がある。 「換価の猶予」制度は、税金を一時に納付することで生活や事業の維持が困難となる場合に、申請に基づき差押え財産の換価が猶予される制度だ。

この「換価の猶予」制度の効果は、(1)換価の禁止(2)差押えの解除・猶予(3)延滞税の一部免除 と大きなメリットがある。 詳しくは納税緩和処置制度の活用をご確認いただきたい。

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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

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