滞納整理に関して総務省から
- 1.自治体職員の知識・態度
- 2.滞納整理の現状
- 滞納整理の現状
1.自治体職員の知識・態度
地方税の換価の猶予について「自治体職員が制度の存在を知らず、申請書も常備していなかった」と実態を告発すると、「総務省としても周知に努めており、しっかりと対応すべき」との認識を示した。
滞納整理の問題では「鳥取児童手当差し押さえ訴訟の判決は非常に重い」と述べた上で、「自治体によっては横柄な態度で対応する職員がいると聞いている。適正な執行を求めたい」と答えた。
2.滞納整理の現状
一方で徴収業務について「規模の小さい自治体などでは滞納整理の業務に困難を抱えており、機構なども適切に連携していく」と問題発言。
参加者は「大都市になればなるほど、自治体は簡単に滞納整理機構に回しているのが実態。総務省として、実態を把握すべき」と強く求めた。
(参考:全国商工新聞から)
滞納整理の現状
まず、横柄な態度の職員は腐るほどいるが、その中でも質が悪い種類の職員は2種類に分けることができる。
1つは納税緩和処置制度をそもそも知らない「バカ」。2つ目は知ってはいるが、自身が面倒なので、教えない・認めない。という「クズ」。
残念ながら現状では、納税緩和処置制度を活用するためには、申請者自身が学び、強い意志のもとしっかり主張しなければならない。
職員の対応に腹が立つ気持ちはよくわかる。しかし、冷静に納税の誠意を示しつつ、上記の「鳥取児童手当差し押さえ訴訟の判決」なども示しながら正しいことを堂々と主張することが、理不尽な滞納整理から自身の身を守ることに繋がる。
「申請型」換価の猶予
従来は「職権型」という税務署長の職権による換価の猶予のみであった。簡単に言うと、「認めるも認めないも税務署長次第」みたいな感じの制度だ。
「申請型」換価の猶予は従来の「職権型」に加えるという形で2015年4月に新設された「申請」に基づく換価の猶予の制度だ。
適用されれば、原則1年間(延長制度があり、申請型で最大2年。職権型と併せることも可能で最長6年)。地方税の「申請型」換価の猶予も、4月から実施されている。
換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産。の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度だ。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
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