新型コロナウイルスで税金・社会保険料に困ったら納税の猶予

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新型コロナウイルスの影響で、売上減少や所得減少などの損失を受けた納税者(事業者・給与所得者を問わず)の人に対し、政府は徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をした。

具体的には、「『納税の猶予』制度等で対応するように」ということだ。

経済産業省HP特設ページである「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」では以下のように掲載されている。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。

「徴収の猶予」の対象となる税金・保険料と各制度

新型コロナウイルス関連の猶予制度で対象となる税金・保険料は以下の通り。

  • 厚生年金保険料等
  • 国民健康保険料(税)
  • 国税(消費税・所得税など)
  • 地方税(市県民税・固定資産税など)

新型コロナウイルスで影響があれば先ずは「納税の猶予」

「納税の猶予」という名称は国税に対してで、種類によって名称が異なる。

  • 国税=「納税の猶予」
  • 地方税=「徴収猶予」
  • 厚生年金保険料等=「納付の猶予」

紛らわしいが、制度内容としてはほとんど同じで、「納税の猶予」制度というのは、今回はじめて創設された制度ではなく従来からあった制度だ。

その、「納税の猶予」制度の適用対象として、今回、新型コロナウイルスで影響を受けた納税者が認められることとなったということだ。

国税は「納税の猶予」

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請する。

適用要件【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

「納税の猶予」制度の適用が認められた場合

  • 原則、1年間猶予が認めらる。(状況に応じて更に1年間猶予される)
  • 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除される。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

地方税は「猶予制度」

新型コロナウイルス感染症の影響により地方税を一時に納付することが困難な場合には、地方公共団体に申請する。

適用要件【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合

納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

「徴収猶予」制度の適用が認められた場合

  • 原則、1年間猶予が認めらる。(状況に応じて更に1年間猶予される)
  • 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除される。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

厚生年金保険料等は「納付の猶予」

厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請する。

適用要件【個別の事情】

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

③事業を廃止し、または休止したこと

④事業について著しい損失を受けたこと

「納付の猶予」制度の適用が認められた場合

  • 原則、1年間猶予が認めらる。(状況に応じて更に1年間猶予される)
  • 猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除される。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

適用が認められなければ申請型「換価の猶予」

先ずは、「納税の猶予」(地方税は「徴収猶予」・厚生年金保険料等は「納付の猶予」)の申請だが、適用が認められなければ、次は申請型「換価の猶予」制度の適用を求める。

「え⁉認められないとかある⁉」と思われると思うが、基本的には適用を認めようとはしない姿勢である。

申請型「換価の猶予」

事業・生活の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき税金・保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の税務署・地方公共団体・年金事務所へ申請することにより、「換価の猶予」が認められる。

申請型「換価の猶予」認められると

  • 猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになる。
  • 財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予される。
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除される。

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

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