「更正の請求」を認めない税務署に対し、異議申し立てをしていた神奈川県大和市のマジメさん(仮名)=不動産賃貸=は3月19日、所得税と市民税を合わせて700万円の減額を勝ち取る異議決定を受け取った。
この成果を受け「貯蓄から投資へと個人投資家をあおっている国の姿勢にも問題があるが、それに踊らされてしまった自分を反省し、困っている人の力になりたい」と話している。
- 「納税の猶予」を申請
- 税金を学習し「更正の請求」
- FXの損失で「更正の請求」が認められる
FXで大損!分離申告したため1850万円の税金が
証拠金(保証料)を担保にして外国為替(外国通貨)を売買する外国為替証拠金取引(FX)をしていたマジメさんは、2012年末に大きな損失を出してしまった。
損失分は本来「損益通算」ができるのだが、証券会社が発行した証明書には年末取引をした損失が反映されていなかったが、そのまま分離課税申告をした。
そのため、所得税と住民税を合わせて1850万円の税金が発生。
税務署に出向いて「一括で払えない」と相談したが、署員は「払えないなら、貸してるアパートの家賃の差押えを検討したいので、家賃収入の明細を持ってくるように」と言った。
「納税の猶予」を申請
困ったマジメさんはインターネットで「税金」「滞納」を入力して検索。仕事人グループ(仮名)を知り、2013年5月に相談。
マジメさんは納税緩和処置を学び、納税の猶予を申請した。しかし、事業所得ではないことを理由に不許可に。税務署と交渉し、毎月3万円の分納を認めさせた。
税金を学習し「更正の請求」
その後、税金について学習を深めたマジメさんは実際の入出金日(今回は損失)が翌年の1月であっても2012年中に決済されていれば「損失通算」できることを突き止め、仕事人グループのメンバーに相談して更正の請求をした。
ところが、税務署は「計算に誤りがあるわけではないので更正の請求には当たらない。
取引における所得の確定は決裁した2012年末か、受け渡し日の2013年1月かはどちらでもよいので、2012年に損失分を計上しなかったのは本人の選択」と言って認めようとしなかった。
FXの損失で「更正の請求」が認められる
対策を話し合い、マジメさんは2014年12月22日、異議申し立てをした。「今回はあくまで年末取引の計上漏れなので、更正の請求を認められないのはおかしい」と主張。
口頭意見陳述も行い、「更正の請求の理由にあたらない」とした税務署の言い分を全面的に取り消すことができた。
(参考:全国商工新聞から)
FXでの損失
どうしてもFXでの損失となると同情しにくいが、そんなことよりも所得税と住民税を合わせて1850万円は凄いな。
それはまぁ良いとして、大多数の人が利益を出すことが難しいFX。
ただ、私の周りにも稀ではではあるがFXで生計を立てている方がいる。私には全くFXのセンスがないので無理だが、実際に生計を立てているごく少数の方を見ているとストレスも相当なもののようだ。
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