確定申告
さて、もう少しで今年も終わりだ。勤めの方はあまりなじみがないかもしれないが、事業者の皆さんは1年間が終わり、確定申告の時期が近くなっている。
確定申告というと税理士にお任せという方も多いのではないか?税金と聞くと難しそうだし、分からないので税金に関しては税理士にお任せと。
悪いこととは思わないが、複雑な法人決算や事業形態、所得構造ではない限り、小規模事業者の確定申告は、自主計算・自主申告は十分可能だ。
税理士に頼んでいる方でも税理士と有意義な協議をするためにも知識は必要だ。
また、無申告の方の場合は税務調査に入られると、極めて厳しい状況に追い込まれる。個人的な感覚だが、5年間は引きずり苦しむことになる場合が多い。
無申告の方は、これを機に、とりあえずでも良いので申告だけはしたほうがいい。どんな申告形態であっても。修正は後からでも行えるので。
自主申告・確定申告
所得税は申告納税制度の下、原則として「納税者自身による所得金額と税額の確定」と「その自主的な納付」を前提としている。
なので、納税者自身が自分の所得金額や税額を計算しなければならない。そして、その計算のもととなるのは収入と必要経費を記録集計した帳簿ということになる。
所得税法では青色申告はもちろんのこと、白色申告の場合でも、前々年または前年の事業所得、不動産所得および山林所得の金額の合計額が300万円を超える人には簡易な記帳を義務付けている。
白色申告
ただし、国税通則法の「改正」に伴い、14年1月からは所得要件がなくなりすべての白色申告者に記帳義務が課せられた。
この白色申告者の帳簿には、その年の総収入金額および必要経費に関する事項を簡易な方法で記録することとなっている。
青色申告
青色申告の場合は帳簿を備え付けて、これに不動産所得、および山林所得の金額にかかる取引を記録し、かつ保存する(原則7年)ことを義務付けている。
また帳簿記入については、損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記(複式簿記)により記帳を行うことが原則になっているが、簡易の簿記で記帳しても良いことになっている。
この簡易の簿記は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費明細帳、固定資産台帳の五つの帳簿からなる。
また、青色申告者で前々年分の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の人は、税務署長への届出を要件として、収入金額や必要経費を現実に入金又は出金した金額によって計算することができる。
帳簿などの整理
また、消費税の課税事業者で「本則課税」を選択している場合、青色、白色区別なく帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされている。
まずは請求書、領収書等の整理から始め、記帳漏れが無いか確認しよう。特に年末付近の売上や仕入れは日付をしっかり見て年内の取引かどうか判断する。
その場合に入金、出金の日付ではなく、請求、あるいは納品の日が年内であれば、年内の取引に含まれるので注意が必要だ。また経費の中に家経費が入っていないかチェックしておくことも忘れずに。
(参考:全国商工新聞から)
次回は消費税申告と書類保存についてだ。
第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
兵庫県:女性
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愛知県:男性
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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