知ってて得する4つの節税対策!
知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。
①少額減価償却資産
1個1組10万円未満の価額の減価償却資産については、必要経費に算入できる。
青色申告者は、1個1組30万円未満で年間合計300万円を限度として必要経費に算入できる。
消費税課税事業者で税抜き経理の場合は税抜き金額、それ以外は税込み金額で判断する。申告書に一定の記載が必要だ。
②住宅ローン減税
銀行借入金等で住宅を自己名義で所得する場合、借入金の一定割合を所得税から控除する住宅減税がある。
合計所得金額が3000万円以内、床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が居住用、借入金は原則10年以上の分割返済、初年度は確定申告で一定の書類添付などの条件がある。
また、銀行借入金等で省エネ改修、バリアフリー改修工事、一定の増改築工事をした場合の減税規定があり、省エネ改修、バリアフリー改修工事などは、借入金なしでも住宅減税が受けられる規定がある。築年数が古いものは、一定の改修工事をすると対象となる場合がある。
③医療費控除
合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額が足切りとなるから、合計所得金額が200万円未満の場合には10万円未満の医療費でも還付対象となる。
また、生計を一にしている家族の医療費を一人が支払った場合には家族全員の医療費をまとめて控除すると有利になる場合がある。
保険会社から支給される保険金は医療費から差し引くが、医療費を超えて保険金が支給されても、保険対象外の治療にかかる医療費から控除する必要はない。
④災害対策関連支出
災害・盗難・横領などにより生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて損失を受けた場合には、雑損控除を検討する。
また災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上である場合には、その年の所得税は一定額(4分の1、2分の1または全額)を免除する災害減免法がある。
どちらを受ける方が有利か検討すると良い。
(参考:全国商工新聞から)
節税対策
基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。
次回は控除関係なので知っておこう
第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
兵庫県:女性
差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
愛知県:男性
御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。
無料 差押え3対策
差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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