個人・法人の税務調査・査察【白色申告と青色申告の違い】

 

確定申告には青色申告と白色申告の二つの申告方法がある。

ただ、意外と知られていないのが青色申告と白色申告のメリット・デメリットを含めた内容の違いだ。

多くの人が「確定申告は青色申告で」などの税務署が発信するキャッチコピーや、税務署で確定申告を行う場合に青色申告を勧められて青色申告を選択している場合が多い。

ただ、本当に自分に合った申告方式がどちらかということは自分で考え選択する必要がある。

そもそも税務署が「確定申告は青色申告で」と発信する理由は何なのか?あなたにとってお勧めの申告方式?それとも税務署(税務行政)にとってメリットが大きい申告方式であるからか?

では、本レポートでは簡単な白色申告と青色申告の違いについて報告する。

 

白色申告と青色申告の違い

そもそもの申告方法は白色申告のみであった。

そこに納税者に「記帳をさせる目的」で青色申告制度が導入され、青色申告と白色申告の2つの申告方式が存在する形となる。

そのことから、個人で事業を営んでいるひとや不動産の賃貸収入がある人などが、青色申告と白色申告のどちらかを選択して申告することができることとなった。

この様な経緯から見ても原則的な申告方式は白色申告ということがわかる。

 

青色申告と白色申告の比較

国・国税庁(税務署)の「記帳をさせる目的」は、普通に考えると「しっかり収支状況を把握することで経営を伸ばしてほしい」ということではなく、税金を確実に取りこぼしなく徴収するためであろう。

ただ、「しっかりと記帳させる」と青色申告制度を導入しても納税者側からすると面倒な事務作業が増えるだけで何のメリットもないため、青色申告を選択した人へ「見返り」として白色申告にはない特典が用意された。

 

■青色申告と白色申告の比較表

青色申告 白色申告
記帳 必要 簡易なものでよい
届け出 必要
作成書類 青色申告決算書

 

青色申告の特典①:65万円の特別控除

青色申告の最も大きなも特典として65万円の特別控除がある。

ただし、65万円の特別控除を受けるためには期限内申告が条件であり、期限後申告になると特別控除が10万円になってしまう。

 

青色申告の特典②:家族に支払う給与が必要経費にできる

次に家族に支払う給与が必要経費にできることも大きい。

ただし、家族に支払う給与を必要経費にしようとする場合、税務署に届出書を提出しなければならない。

 

■青色申告の特典

特典① 最大65万円の特別控除

事業所得、不動産所得のみ

特典② 青色事業専従者給与

家族などの給与も経費導入が可能

特典③ 貸倒引当金が算入可能

貸倒損失は白色申告でも可能

特典④ 3年間の赤字繰越

翌年以降の所得(黒字)と相殺できる

特典⑤ 少額減価償却資産の特例

30万円以下は一括で経費に

 

青色申告の特典を受けるための要件

青色申告の特典を受けるための要件は二つ。

要件1

一つ目は特典を受けようとする年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受けて定められた帳簿を作成すること。

【注意点】年の途中で青色申告を選択することはできない。

要件2

二つ目は帳簿を備え付けて記録し保存すること。

事業に関する取引を記載した現金出納帳や売掛帳などがあれば大丈夫。売上が1000万円以上の事業者は消費税の課税事業者となる。

 

《本則計算》

消費税は、売上高にかかる8%の消費税から仕入れなどにかかる8%の消費税を控除(マイナス)して申告する。

仕入れなどにかかる8%分を控除するための要件として、請求書等の保存だけでなく、帳簿に日付・相手先・金額のほかに仕入れの内容などの記載も必要となる。

 

《簡易課税計算》

売上高に一定の割合を乗じて税額を決める簡易課税という制度。

2年前の売上高が5000万円以下であれば使うことができ、請求書等の保存や帳簿の記載要件がない。

 

青色申告と白色申告の帳簿

2014年1月以降、白色申告でも帳簿の備え付けが義務付けられた。

よく聞くのが、「白色は簡単な記帳でよくて、青色申告は複式簿記でないとダメ」という声だが、青色申告は複式簿記でないといけないということはない。所得税法でも「複式簿記」とは示されていない。

 

青色申告と白色申告のメリット・デメリット

青色申告と白色申告のどちらが良いかということは一概には言えない。

事業形態や事業規模、帳簿などの事務作業など様々な点から自身にあっている申告形態を選択することが重要だ。

確定申告に関しては、税理士や確定申告に詳しい第三者と相談しながら申告書を作成するべきである。

本来、払わなくて済む税金を過剰に払いすぎている場合は驚くほど多い。

また、収支内訳書などの作成がずさんな場合は税務調査の対象となるばかりではなく、税務調査により高額な追徴課税を課せられる結果となる場合も非常に多い。

追徴課税を課せられても一括納付できるくらいの財力があるのであればよいが、ほとんどの場合は突如として高額滞納者となる。

そのような状況から、高額な借入金などがあっても容赦なく売掛金や預金を差押えられ廃業に追い込まれる事業者は後を絶たない。

 

 

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    確定申告での税金が払えない!税理士が教えない解決策とは

     

    「こんな税金払えない・・・」申告書を作成し、その税額にビックリする人も多くいるだろう。

    税金で事業や生活の維持が困難となる場合は非常に多い。本記事ではこのような状況の方に対し、税務署は教えない正しい解決策をお伝えする。

    ただ、その前にその税額は税理士や会計士から伝えられただけではないか?そもそもその税額は正しい額なのかをご自身で確認していただきたい。

    消費税は性質が異なるが、他の税金のほとんどが「所得」によって確定する。申告書の「所得」は正確に反映されているだろうか?

    この国は建前であっても民主主義国家で、納税者が自ら申告し納税する「申告納税制度」で成り立っている。

     

    確定申告で発生した税金が払えない

    はじめに本記事で伝える納税方法は、対策が早ければ早いほど良い方法だ。

    滞納・未納が発生した場合でも活用できるが、できれば「払えないかも」と思ったその時に対応するのが最も有効だ。

    それでは本題に入る。

     

    税金を滞納すると延滞税・差押え

    はじめに気を付けないといけないことは、納税が困難であっても滞納となると延滞税が発生することだ。

    延滞税は9%でサラ金並みに高く、雪だるま式に膨れ上がる。また、借金などの一般債権と違い自己破産しても消えない。

    一生付きまとい、完納するまでは一生増え続ける。また、一般債権とは違い裁判所を通す必要も無く、納税者の財産を差押える権限を役所は持っている。

    法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえることが出来るのだ。要するに税金の滞納問題はとてつもなく質が悪く解決が困難ということだ。

     

    納税緩和処置制度

    とは言え、払えないものは払えない。金融機関も基本的には納税のための融資は行わない。となると、

    1. 税額を減らす
    2. 分割で納税する

    の2つの方法しかない。1に関しては確定申告までに行うことしかできない。ただ、もし間違った申告内容であれば「更正の請求」で修正申告は可能だ。

    となると残りは2の方法だ。

     

    税金の分割納付

    まだ滞納となっていない状況で税務署や役所窓口に相談に行くと、おそらく簡単に分納を認めてもらえる。

    ただ、これは単なる「口約束の分納」だ。当然、延滞税も発生する。また役所が示す分割納付計画でぼ誓約書にサインを強要される。

    この分納額が無理な金額でも、遅れると誓約書を口実に差押えを執行される。信じられないかもしれないが、順調に分納を続けていても担当者や統括官が代わった途端に差押えるケースはビックリするほど多い。

    簡単に認められるが「口約束の分納」は全くお勧めしない。避けるべきだ。

     

    申請型「換価の猶予」という制度

    ここで最も有効な分納方法は、申請型「換価の猶予」という制度を活用する方法だ。この「換価の猶予」という制度は『納税緩和処置制度』の中のひとつの制度だ。

    『納税緩和処置制度』については、”滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は”を参考にしていただきたい。

    「換価の猶予」が認められると、

    1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
    2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
    3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

    となり納税者の負担が大きく軽減される。

    『納税緩和処置制度』は、納税者の権利を保障するための法的制度だ。そのため、適用されれば納税者側が法的に守られる立場となり優位な立場となると言える。

     

    税務署は『納税緩和処置制度』を教えない

    確定申告の時に限らず、税務署側から『納税緩和処置制度』を伝えてくることはほとんどない。

    ただ、最近では国会での答弁もあったことから、税務署に分納相談に来た納税者には『納税緩和処置制度』を伝えるチラシを渡す税務署も多くなった。

    しかし、あくまでも分納相談に来た納税者に対し伝えるだけだ。また、市役所などの職員は制度自体を知らない職員も多くいる。納税者自らが積極的に活用を主張しない限りは適用されない状況に変わりはない。

     

    確定申告の時に税金が払えないと思ったら

    確定申告で税額に唖然とし、誰にも相談できずに一人で思い悩む方は非常に多い。

    特に消費税は他の税金とは比較にならないくらいの滞納額だ。10%への増税も予定されている昨今、更に滞納が増えることが予想される。

    そのような人には、納税者に有利な『納税緩和処置制度』を是非、積極的に活用していただきたい。

     

     

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      確定申告で税金の滞納がある場合は必見!2つの法的対処方法

       

      税金や国民健康保険料の滞納があり、確定申告書の提出を悩んではいないだろうか?もしくは、到底納めきれない税額となり、悩んではいないだろうか?

      そのような場合は確定申告と同時、または、申告後のなるべく早い時期に

      1. 「納税の猶予」(国税通則法46条2項)
      2. 「換価の猶予」(国税徴収法151条)

      という制度の申請を行うべきだ。この制度は、法的に確実に差押えを回避できる。また、延滞税の大幅減免や免除、払える額での分納が可能となる。

      このような状況の場合は、なるべく早く相談してほしい。

       

      ①「納税の猶予」で差押え回避!分納に

      「『納税の猶予』が認められ、分納できるようになって本当に助かった」と胸をなでおろしているのは京都府宇治市のマジメさん(仮名)=建築=。12月12日付で「納税の猶予許可通知書」(国税通則法46条2項第2号に該当=家族の病気)が送られてきた。

       

      業績悪化で消費税が滞納に

      型枠業界はここ数年、業績が悪化。マジメさんも売り上げが落ち込み、消費税の負担が重くのしかかってきた。

      追い打ちをかけたのが消費税8%への増税。2014年度の納税額が29万円に跳ね上がり、納税が滞るようになった。

       

      税務署が差押えを迫る

      16年9月8日、宇治税務署の職員が自宅に訪ねてきて「12日までに一括納付しなければ差し押さえる」と迫られた。

      「その日までなんてとても無理。11月末まで待ってほしい」と訴え署員を帰らせた。

       

      「納税の猶予」が適用される

      しかし、仕事は好転せず納税が困難になったマジメさんは11月21日、仕事人グループ(仮名)に相談。

      仕事人グループのメンバーと一緒に税務署に出向いて「売り上げが減少して利益が前年の2分の1に減り、その上妻が腎臓透析をして自分が事務をやらなければならず、営業活動ができなくなった」などの事情を説明した。

      「納税の猶予申請書」と「財産収支状況書」が手渡され、収支の見込み額や分納額などを記入して提出。12月12日、「納税の猶予」が認められ、3万5000円ずつを12回で分納することが認められた。

       

      ②「換価の猶予」で差押えを回避し、分納に

      京都府京都市のマジメさん(仮名)=水道工事=は1月5日、申請型「換価の猶予」が認められ、23万円の消費税が1月~5月まで5回の分納が認められた。

      従業員と母親の3人で仕事をしていたが15年、弟の分離独立で事業を分け合ったことから売り上げが減少し、資金繰りが苦しくなり、消費税が納められなくなった。

       

      「換価の猶予」が認められる

      仕事人グループ(仮名)のメンバーに相談し、申請型「換価の猶予」ができたことを聞き、母親が12月13日、上京税務署に申請書を提出し、「換価の猶予」が認められた。

      「申請書は簡単やったわ、延滞税も下がり、助かる」と喜んでいる。

       

       

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      (参考:全国商工新聞から)

       

      納税の猶予

      この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。

      1. 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
      2. 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、

      ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ

      「納税の猶予」が認められれば、

      1. 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
      2. さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
      3. また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

       

      換価の猶予

      換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

      1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
      2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

      のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

      認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

      換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

       

      「換価の猶予」が認められると、

      1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
      2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
      3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

      特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

      今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

       

       

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      お客さまの声

       

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      兵庫県:女性

      差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

      愛知県:男性

      御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

       

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      差押問題の解決には3つの必要なことがある。

      • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
      • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

      ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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      なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

      債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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      差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

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        確定申告でのワンポイントアドバイス⑩-仕事人

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        税務調査

        「お尋ね」、「呼び出し」などの「行政指導」文書を送り付け、納税者を呼び出し、署内で税務調査に切り替えて課税を迫る「違法呼び出し調査」が増えている。

        事前通知を欠いた「無予告調査」など、「改正」国税通則法実施により厳格に定められた調査手続きをないがしろにし、あわよくば無法化しようとするような不当事例が横行している。

        なかには売り上げを二重に計上するよう税務署員が指示したという信じられないような事案も発生している。

         

        まずは、「税務調査についての10の心得」を知っておこう。

         

         

        1.自主申告は権利

        自主申告こそ納税者の基本的な権利だ。(国税通則法16条)

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        2.相手の身分確認を

        税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること(国税通則法74条13)

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        3.不都合なら断りを

        事前通知を行うことが法定化された。調査の日時、調査の場所について都合の悪いときは日を改めさせることができる。

        事前通知のない調査のときはその理由を確認すること。(国税通則法74条9。憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

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        4.信頼できる立会人を

        納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立ち会い理由の青色取消は不当」(春日裁判・東京高裁判決1993年2月23日に確定)

        3d abstract style logo with number 4

         

        5.調査理由を確かめよう

        どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」(憲法13条・31条。第72回国会で請願採択・1974年6月3日)

        3d abstract style logo with number 5

         

        6.調査は目的の範囲に

        調査はその目的の範囲に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)

        3d abstract style logo with number 6

         

        7.承諾なしの侵入は違法

        納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法だ。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」(憲法35条・住居の不可侵)

        3d abstract style logo with number 7

         

        8.勝手な取り調べは違法

        検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法。(北村人権判決・大阪高裁判決。1998年3月19日に確定)また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。

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        9.承諾なしの反面調査は断る

        納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)

        3d abstract style logo with number 9

         

        10.印鑑は命

        印鑑は命。税務署に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(超書類など)でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。(公務員の職権乱用罪・刑法193条)

        415

        (全国商工団体連合会:作成)

         

        第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

        第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

        第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

        第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

        第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

        第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

        第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

        第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

        第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

        第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

         

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        あなたにとって最も有益な情報を

        あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

        あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

        すべての問題の解決には、

        1. 基本である制度を知る
        2. 参考となる実例を基にシュミレーション
        3. 交渉を優位に進める

        の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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          【確定申告のポイント】期限内は訂正可能!更正の請求は5年など

          Young business man seeing the way to make money through a magnifying glass

           

          国税通則法改定

          国税通則法改定により、書類などを税務署に「留め置き」する規定などが新設されてるが、納税者の同意と協力なしには行い得ない任意調査であることに何ら変わりはない。

          確定申告書を提出した後で気付いた誤りは、次の方法で訂正する。

           

          期限内は訂正申告が可能

          確定申告の期限内(所得税は3月16日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、確定申告書の上段に訂正申告と記載して提出すると、訂正後の申告書が有効とされる。

           

          「更正の請求」は5年以内に

          確定申告後、納めた税額等が多過ぎる場合、還付される税額が少なすぎる場合などに、更正の請求をして税額減額等を受ける期間は、申告期限から5年以内だ。

          2010(平成22)年分以前の所得申告については、従来通り申告期限から1年以内だ。ただし、申告期限から3年以内であれば、更正の申請書の提出が可能だ。

           

          修正申告はよく考えて

          逆に、納めた税金が少なすぎる場合などには、「修正申告書」を税務署に提出する。

          修正申告書は期限なくいつまでも提出できる。申告の誤りに正当な理由が無い場合には過少申告加算税が掛かる。

          税務署からの修正申告の強要には、疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、安易な妥協はしないことだ。

          また、原則として11(平成23)年分以降の所得申告について、税務署が税額等を増額更正する期間が、申告期限後3年から5年に延長された。

           

          調査の心構え

          不動産所得を中心として税務署から「お尋ね」送られてくることがある。調査ではないので慌てず、申告内容をよく確認することだ。

          4月中旬ごろから税務調査が始まる。事前通知が法定化されたので、事前通知のない不意打ち調査は断ることができる。

          「税務調査についての10の心得」をしっかり身に着けておくことが大切だ。また領収書等や帳簿等は原則として7年間保存が必要だ。

           

          Business man Running from rolling debt Bomb

          (参考:全国商工新聞から)

           

          次回は、いよいよ最終回だ。最終回では、税務調査にどう対応すればよいかを簡単にまとめている。参考になる部分も多いのではないか。

          つづきを読む

           

          第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

          第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

          第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

          第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

          第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

          第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

          第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

          第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

          第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

          第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

           

           

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          1. 基本である制度を知る
          2. 参考となる実例を基にシュミレーション
          3. 交渉を優位に進める

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            【確定申告のポイント】控除を受ける添付書類、住民税の申告など

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            控除を受ける

            所得控除や税額控除を受けるためには、一定の証明書等を確定申告書に添付等する必要がある。

             

            添付書類とは

            ①「添付」にするか、申告の時に「提示」すればよいもの

            雑損失、(災害等の損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(災害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書等だ。

            なお、国民年金については、控除証明書の添付等が必要だ。

             

            ②「添付」が必要なモノ

            政党等の寄付金控除など税額控除については、証明書などの添付が必要だ。

            住宅所得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明証、売買契約書などが必要だ。

            給与や公的年金は、源泉徴収票を添付する。

            これらの書類は、基本的に原本を添付して提出することになる。

            その他の各種の支払い調書の添付は不要だ。

            なお、電子申告を行う場合には医療控除領収書などの添付提示の省略が可能なものもある。

             

            住民税の申告

            市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼ぶ。

            住民税は、申告年度の1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長から、前年度分の所得金額に基づいて申告年度分が計算される。

            住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出する。

             

            住民税の申告不要

            次の場合は住民税の申告は不要だ。

             

            ①所得税の確定申告書を提示した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達されるので住民税申告をしたものとみなされる。

             

            ②給与所得のみの人や公的年金のみの人は、会社等から給与支払報告書が市区町村に提出され住民税の申告は不要となる。

             

            ③所得が無い人。ただし、市区町村等の公的制度利用の場合で所得証明が必要ない場合には、所得が無い旨の住民税の申告をする方が有利な場合もある。

            公的年金等の「収入金額」が400万円以下であっても、「公的年金等にかかる雑所得」以外に20万円以下のその他所得金額がある場合は、所得税確定申告は不要だが、住民税申告は必要となる。

            住民税の税率は本来所得の大小に比例して設定されるべきだが、現状では所得に関係なく一律10%だ。

             

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            (参考:全国商工新聞から)

             

            次回からは、確定申告後の注意点などに移っていく。

            心配な税務調査などにも繋がる内容となって行くので、是非チェックしていただきたい。

            つづきを読む

             

            第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

            第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

            第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

            第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

            第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

            第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

            第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

            第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

            第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

            第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

             

             

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              【確定申告のポイント】少額減価償却資産、住宅ローン減税、医療費控除、災害対策関連支出

              Laptop and financial Graphs

               

              知ってて得する4つの節税対策!

              知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。

               

              ①少額減価償却資産

              1個1組10万円未満の価額の減価償却資産については、必要経費に算入できる。

              青色申告者は、1個1組30万円未満で年間合計300万円を限度として必要経費に算入できる。

              消費税課税事業者で税抜き経理の場合は税抜き金額、それ以外は税込み金額で判断する。申告書に一定の記載が必要だ。

               

              ②住宅ローン減税

              銀行借入金等で住宅を自己名義で所得する場合、借入金の一定割合を所得税から控除する住宅減税がある。

              合計所得金額が3000万円以内、床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が居住用、借入金は原則10年以上の分割返済、初年度は確定申告で一定の書類添付などの条件がある。

              また、銀行借入金等で省エネ改修、バリアフリー改修工事、一定の増改築工事をした場合の減税規定があり、省エネ改修、バリアフリー改修工事などは、借入金なしでも住宅減税が受けられる規定がある。築年数が古いものは、一定の改修工事をすると対象となる場合がある。

               

              ③医療費控除

              合計所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額が足切りとなるから、合計所得金額が200万円未満の場合には10万円未満の医療費でも還付対象となる。

              また、生計を一にしている家族の医療費を一人が支払った場合には家族全員の医療費をまとめて控除すると有利になる場合がある。

              保険会社から支給される保険金は医療費から差し引くが、医療費を超えて保険金が支給されても、保険対象外の治療にかかる医療費から控除する必要はない。

               

              ④災害対策関連支出

              災害・盗難・横領などにより生活に通常必要な住宅、家具、衣類などについて損失を受けた場合には、雑損控除を検討する。

              また災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上である場合には、その年の所得税は一定額(4分の1、2分の1または全額)を免除する災害減免法がある。

              どちらを受ける方が有利か検討すると良い。

              (参考:全国商工新聞から)

               

              節税対策

              基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。

              次回は控除関係なので知っておこう

              つづきを読む

               

              第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

              第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

              第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

              第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

              第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

              第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

              第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

              第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

              第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

              第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

               

              あなたにとって最も有益な情報を

              あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

              あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

              すべての問題の解決には、

              1. 基本である制度を知る
              2. 参考となる実例を基にシュミレーション
              3. 交渉を優位に進める

              の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

              解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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              実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

               

              お客さまの声

               

              三重県:男性

              「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

              兵庫県:女性

              差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

              愛知県:男性

              御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

               

              無料 差押え3対策

              差押問題の解決には3つの必要なことがある。

              • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
              • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
              • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

              私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

               

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              差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

              この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

              滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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              多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

              売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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              差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

              なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

              この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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                【確定申告のポイント】貸倒れ回収不能・手形の不渡り・事業が赤字など

                Laptop and financial Graphs

                 

                節税対策!知ってて得する7つの対策

                知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。

                 

                ① 貸し倒れ回収不能

                取引停止または弁済期間の遅い方から1年以上経過した後、弁済がない売掛金など事業債権については、売掛金額から1円を差し引いた金額を貸し倒れ処理することが可能だ。

                消費税の課税事業者については消費税の控除を受けることも可能だ。

                 

                ② 手形の不渡り

                得意先から受け取った手形が不渡りとなり取引停止処分を受けたとき、得意先が破産申し立てしたときなどは、得意先に対する債権の100分の50の金額を貸倒引当金に繰り入れて必要経費とすることができる。

                 

                ③ 経費のあん分の見直し

                自宅の一部で事業を行っている場合には、自宅の固定資産税、電話代、水道光熱費、火災地災保険、借入利息、減価償却などについては、使用面積、使用時間、人数など合理的な方法で自宅部分と事業部分に区分して必要経費を計上することができる。

                 

                ④ 事業が赤字の場合

                所得にある他の生計を一にする親族(白色専従者以外)の扶養控除の対象となる。

                他の給与などの所得と損益通算し、それでも損失が生じる場合には青色申告を条件に3年間の損失繰越控除が可能だ。

                 

                ⑤ 源泉徴収税額の還付を受ける

                年間65万円以下の給与については、確定申告すると天引きされた源泉徴収の還付を受けることができる。

                 

                ⑥ 寝たきりの親族の扶養控除

                6カ月以上常に就床を要し、複雑な介護を要する者は障碍者に該当し、本人、配偶者、生計一の親族が該当る場合には障碍者控除が適応され、配偶者控除、扶養控除の上乗せがある。

                 

                ⑦ 扶養親族の付け替え

                給与所得者である妻の扶養親族になっていた子などを、確定申告する夫の扶養家族とするなど、確定申告で扶養家族の付け替えが可能。どちらかの扶養親族にするのが有利か判断する。

                 

                oh5ipo0

                (参考:全国商工新聞から)

                節税対策

                基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。

                次回はさらに知って得する節税対策4つを説明

                つづきを読む

                 

                第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                 

                 

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                1. 基本である制度を知る
                2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                3. 交渉を優位に進める

                の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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                制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                 

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                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                 

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                差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                  【確定申告のポイント】青色申告と白色申告のメリット・デメリット

                  oh5ipy0

                   

                  白色申告・青色申告

                  所得税の申告には白色申告と青色申告がある。

                  不動産所得、事業所得または山林所得が生ずべき業務を行う人は一定の記帳書類を備え付けて、税務署長に青色申告の承認を受けた場合に青色申告することができる。

                  青色申告の承認を受けると所得金額や税額の計算でさまざまな特典が用意されている。

                   

                  青色申告の得点

                  主な特典には以下のようなものがある。

                   

                  ①機械等所得した場合の特別償却

                  新品の事業用機械で1台160万円以上のものを所得した場合に、その所得した年の減価償却費は通常の償却費に加え、所得価格の30%の金額を計上できる。

                   

                  ②少額減価償却資産の所得価額の必要経費算入

                  事業用減価償却資産で所得価額が10万円以上30万円未満のものについては、その年分の所得価額の合計額が30万円になるまでその年の必要経費に算入できる。

                   

                  ③青色申告特別控除

                  青色申告者で複式簿記に基づき貸借対照表を損益計算書とともに作成しているときは、必要経費とは別に65万円を所得金額から控除することができる(ただし事業所得または事業的規模の不動産所得がある場合で、かつ期限内申告が要件となる)。

                  貸借対照表が作成できない場合でも、簡易な帳簿を備え付けている場合は10万円が控除できる。

                   

                  ④青色事業専従者給与の必要経費算入

                  青色事業専従者とは、青色申告者が営む事業に専従する(年を通じて6カ月以上事業に専従している状態)生計を一にする親族のことだ。この青色事業専従者に対して、あらかじめ届け出た金額の範囲内で支払う給与を必要経費に算入できる。

                  白色申告書の場合には一定額の事業専従者控除が認められている。

                   

                  ⑤純損失や繰越控除や繰戻還付ができる。

                   

                  ⑥更正の理由付記や制限規定がある。

                  国税通則法の改正により2013(平成25)年以降白色申告者に対する処分についても理由が付記されることになった(ただし記帳義務が要件)。

                   

                  承認の申請

                  以上のような青色申告の特典を受けようとすれば青色申告の承認を受けなければならない。

                  新規開業の場合は業務を開始した日から2カ月以内、それ以外は承認を受けようとする年の3月15日までに(27年分は27年3月16日まで)承認申請書を提出しなければならない。

                  そしてその提出した年の年末までに却下の通知がなければ承認したとみなされる。

                  ご自身の記帳レベルをよく考慮し選択しよう。

                   

                  previa-facturas-150p-01

                  (参考:全国商工新聞から)

                  確定申告の白色申告・青色申告

                  青色申告・白色申告は、ともに良い点と悪い点がある。上記の内容であれば、青色申告が良いかのように思われそうだが、決してそういうことではない。個人的には白色申告バンバンザイだ。

                  「申告は青色で」と呼びかけているのは税務署だ。それは税務署にとって青色申告のほうが都合が良いという理由が大きい。

                  白色申告・青色申告ともに選択の自由がある。ご自身の状況にあった申告形態を選択することが重要だ。

                  個人的には事業規模が小さく、忙しい方は白色申告が良いと思う。白色申告は申告の負担を考えるとメリットは非常に大きい。

                   

                  次回は知っておくと得する節税対策だ

                  つづきを読む

                   

                  第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                  第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                  第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                  第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                  第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                  第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                  第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                  第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                  第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                  第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                   

                   

                  あなたにとって最も有益な情報を

                  あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

                  あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

                  すべての問題の解決には、

                  1. 基本である制度を知る
                  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                  3. 交渉を優位に進める

                  の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                  解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                  制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                   

                  実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                   

                  お客さまの声

                   

                  三重県:男性

                  「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                  兵庫県:女性

                  差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                  愛知県:男性

                  御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                   

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                  差押問題の解決には3つの必要なことがある。

                  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                  ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

                  私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

                   

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                  差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

                  この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

                  滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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                  ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

                  多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

                  売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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                  差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってきます。

                  なぜなら、税金・保険料の滞納は自己破産を行っても消えることはありませんが、一方で滞納している税金・保険料の納税義務を消滅させることでゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」という制度があります。

                  この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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                    【確定申告のポイント】小売業・サービス業・製造業・建設業・料飲

                    Laptop and financial Graphs

                     

                    確定申告・業種別

                    確定申告にあたって業種別の注意点をまとめてみた。

                     

                    小売業・料飲などのサービス業

                    ①売り上げ

                    売り上げの大半が日々、現金で入金されるのでこの現金を日計表やレジペーパーに記録として残し、記録漏れのないようにする。

                    また、12月末までに集金ができていないものでも、売掛金として売り上げに計算する必要があるので、請求書などで確認する。

                    家事用に商品を消費したものも売り上げに計上する必要がある。

                    ②必要経費

                    商品の12月末の在庫を漏れのないように計算する。この在庫の金額は、今年の経費となる。

                    自宅の一部を店舗として使用している場合は、水道料金、電気代、電話代、固定資産税、修繕費などの経費を自宅部分と店舗部分とに按分(あんぶん)しなければならない。またその按分の方法も明確にしておく必要がある。

                     

                    製造業

                    ①売り上げ

                    請求書の締め切り後であっても12月末までに納品したものは今年の売り上げなので、確認が必要だ。

                    金属くずの売掛代金も忘れず売り上げに計上する。

                    ②必要経費

                    製品がまだでも仕掛中のものはその原価を仕掛品として計上し、今年の経費に算入せずに来年の経費に算入する。

                    完成品でもまだ未納入のものも同じだ。

                    機会や整備品で10万円以上のものを買ったときは全額を経費にはできない。減価償却の計算をしなければならない。

                    ただし、青色申告の場合、30万円未満のものは年間の合計額が300万円になるまでは全額減価償却費として必要経費に算入できる。

                     

                    建設業

                    ①売り上げ

                    工事を請け負った場合は原則として完成し引き渡すときに売り上げに計上する。

                    仕掛工事への中間金などの入金は未成工事受け入れ金として売り上げから除外する。

                    ただし一方で、その仕掛工事の原価は未成工事支出金として今年の経費から除外する。

                    ②必要経費

                    売り上げと工事原価の対応で仕掛工事の計上に漏れが無いか確認しておく。

                    外注工賃の支払いなど一元的な支払いのものがよく調査時に争点となるので、請求書や領収書の保存を確認しておく。

                    できれば現場ごとに売り上げと経費の管理台帳を作り、赤字が出ないように管理しておく。

                     

                    meeting_23

                    (参考:全国商工新聞から)

                    税務調査の口実に

                    あくまで、このポイントは確定申告の手引きをするものではない。このポイントが抜けた状態で確定申告をすることにより、税務調査の口実を与えることとなるので気を付けよう。というポイントだ。

                    製造業の金属くずなどは良い例だ。

                    こんなもの、ほとんどの人はお金になることは知らなくても、税務署からすると、金額がいくらかまでは正確には分からないにしても、計上されていなければ、この点を入口に税務調査を実行される可能性は十分ある。

                    意外と「まぁ分からんやろ」ってところを見ていることが多いので気を付けるポイントとして理解していただけると良いのではないか。

                     

                    次回は確定申告の申告形態である白色申告・青色申告の説明

                    つづきを読む

                     

                    第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

                    第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

                    第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

                    第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

                    第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

                    第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

                    第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

                    第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

                    第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

                    第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

                     

                     

                    あなたにとって最も有益な情報を

                    あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

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                    すべての問題の解決には、

                    1. 基本である制度を知る
                    2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                    3. 交渉を優位に進める

                    の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                    解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                    制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                     

                    実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

                     

                    お客さまの声

                     

                    三重県:男性

                    「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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                    愛知県:男性

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                    ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                    この「滞納処分の執行停止」という制度は、債務整理の手続き後に自らが申請することで基本的には適用されることとなります。

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