国税通則法改定
国税通則法改定により、書類などを税務署に「留め置き」する規定などが新設されてるが、納税者の同意と協力なしには行い得ない任意調査であることに何ら変わりはない。
確定申告書を提出した後で気付いた誤りは、次の方法で訂正する。
期限内は訂正申告が可能
確定申告の期限内(所得税は3月16日、消費税は3月31日まで)であれば、誤った申告書の提出後であっても、確定申告書の上段に訂正申告と記載して提出すると、訂正後の申告書が有効とされる。
「更正の請求」は5年以内に
確定申告後、納めた税額等が多過ぎる場合、還付される税額が少なすぎる場合などに、更正の請求をして税額減額等を受ける期間は、申告期限から5年以内だ。
2010(平成22)年分以前の所得申告については、従来通り申告期限から1年以内だ。ただし、申告期限から3年以内であれば、更正の申請書の提出が可能だ。
修正申告はよく考えて
逆に、納めた税金が少なすぎる場合などには、「修正申告書」を税務署に提出する。
修正申告書は期限なくいつまでも提出できる。申告の誤りに正当な理由が無い場合には過少申告加算税が掛かる。
税務署からの修正申告の強要には、疑問があれば、納得できるまで仲間や専門家に相談し、安易な妥協はしないことだ。
また、原則として11(平成23)年分以降の所得申告について、税務署が税額等を増額更正する期間が、申告期限後3年から5年に延長された。
調査の心構え
不動産所得を中心として税務署から「お尋ね」送られてくることがある。調査ではないので慌てず、申告内容をよく確認することだ。
4月中旬ごろから税務調査が始まる。事前通知が法定化されたので、事前通知のない不意打ち調査は断ることができる。
「税務調査についての10の心得」をしっかり身に着けておくことが大切だ。また領収書等や帳簿等は原則として7年間保存が必要だ。
(参考:全国商工新聞から)
次回は、いよいよ最終回だ。最終回では、税務調査にどう対応すればよいかを簡単にまとめている。参考になる部分も多いのではないか。
第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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