税務調査で是認
税務調査を受けていた岡山市のマジメさん(仮名)=畳店=は6月30日、本人の申告を認める「是認」を勝ち取った。
会計担当のヨイ子さん(仮名)は仕事人グループ(仮名)に通いながら記帳、決算を行っていたため、税務署の求める書類にも慌てることなく対応することができた。
「初めての税務調査で、税務署からの突然の電話に動揺したが、自分の申告に対してきちんと説明することができ、納税者の権利も主張することができた」とマジメさん夫婦は胸を張っている。
税務署から税務調査の連絡
岡山東税務署の法人課税部門から「税務調査をしたい」と池田さんに連絡があったのは今年2月。仕事が立て込み、すぐには対応できないことを伝え、調査日を一カ月ほど延ばした。
2人の署員が3月18日に訪ねてきた。マジメさん夫婦は、仕事人グループのメンバーの立ち合いの下で国税通則法に基づいた「事前通知」が不十分だったことを指摘。
「電話で伝えた」という職員に対して「相手に伝わっていなければ、伝えたことにはならない」と反論したうえで、あらためて事前通知の内容を確認した。
税務調査を受け入れ、調査が開始
マジメさんは税務調査理由の説明を重ねて求めたが、明確な回答は得られなかった。完全に納得することは出来なかったものの「調査には協力する」と譲歩した。
調査対象期間は平成24年度から26年度の3年間で、基本的に資料の持ち帰りは認めず、必要な資料をマジメさん夫婦と署員が一緒に確認するというやり方で進め、1時間から1時間半程度の実地調査を7回受けた。
消費税の計算方法(簡易課税計算・本則計算)
問題になったのは、消費税の簡易課税を選択した場合のみなし仕入れ率の「75%ルール」が適応されるかどうかだ。
「75%ルール」とは二つ以上の事業の種類がある場合は一つの事業の課税売り上げ割合が75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入れ率が適応されるというものだ。
マジメさんはみなし仕入れ率70%で計算していたが、署員は「畳製造のうち表替えサービス業(50%)にあたる」と指摘。マジメさんは再度平成24年度の売り上げについて畳の表替えと製造の割合を計算し、畳製造が75%以上売を占めていることをはっきり示した。
税務調査が無事終了
25、26年度の調査は省略させ、細かな記帳指導はあったが、修正する箇所はないとして「更正決定をすべきと認められない旨の通知書」が送られてきた。
(参考:全国商工新聞から)
税務調査の傾向
最近の税務調査の多くは消費税に対しての調査だ。消費税に関しては、偉そうに調査してくるが事業者が労務的な負担を、すべて請け負っている。
感想:消費税の納税に対する考え
そんなに、あーだこーだ言うのであれば、レジの横に税務署員がいて、消費税は別に直接回収すればいい。もしくは消費者全員が1年間消費した金額を申告して、それに対して発生する消費税を消費者自身が直接支払うシステムにすればいい。
当然、消費税の性質上できないし、消費者はそんなの後から言われても「ない」となる。それと同じことを一年間、事業者に労務的な負担と管理を押し付けて、労務費も利息も払わない。
この消費税のおかげで売上減少というとばっちりを既に食らっている上にだ。まったく納得のいかない質の悪い税金だ。
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