5月9日に最後の調査を終えた大阪・住之江のマジメさん(仮名)=すし店=は、
「仕事人グループのメンバーがそばにいてくれたので、ぶれずに最後まで頑張れた。納税者の権利を学んだことが力になったので、これから調査を受ける人に私の経験を伝えたい」
と話している。
- 税務署員がいきなり訪問
- 税務調査には事前通知が必要
- 数的根拠を示し終了
税務署員がいきなり訪問
昨年秋、2人の署員がいきなり店を訪ねてきて、帳簿を見せるように要求。
「これから店を開けるので対応できない」と話して署員に帰ってもらい、税理士にすぐに電話を入れたところ「多額の税額を覚悟しておいた方がいい」と言われ、恐ろしくなった。
税務調査には事前通知が必要
知り合いに相談すると「仕事人グループに行った方がいいで」とアドバイスされ、仕事人グループの事務所を訪ねた。
マジメさんは調査時に11項目の事前通知を署員が伝えなければならないことを学び、メンバーと一緒に抗議した。
根拠を数字で示し、納得の結果で調査終了
同時に2012(平成24)年から3年間の売上伝票や出金伝票などを整理して調査に臨み、仕事人グループのメンバーは毎回の調査に別室に待機してマジメさんを励ました。
署員は「売り上げに対する仕入れの割合がおかしい」と主張したが、マジメさんは「ロスも多く、利益率が低い」と説明して帳簿を認めさせ、調査内容に納得して消費税と所得税を修正申告した。
税務調査により税金の滞納が発生する場合も
自らの納得できる収支での確定申告ではなく、税務調査や税務署に言われるがまま確定申告や修正申告に応じてしまうことにより、多額の追徴課税を課せられることとなる納税者は非常に多い。
そして、その追徴課税により、いきなり多額の税金滞納者となることとなる場合は非常に多い。そして、その滞納税に対して延滞税が課せられることにより、雪だるま式に膨らむことで長年苦しめられる。
また、滞納処分(差押えなど)につながる場合も非常に多い。その結果、預金口座や売掛金を差し押さえられて事業や生活の維持が困難となる納税者は多くいる。
納税緩和処置制度
税務署や役所は教えないが、税務調査などで予期せぬ税金が発生した場合は、「納税の猶予」制度という納税緩和処置制度の適用要件に該当する。
「納税の猶予」が適用されると、差押えは回避することができ延滞税も発生しない。
本来は、納得できない修正申告には安易に応じるべきではない。しかし、既に応じてしまった場合には対応策として納税緩和処置制度を活用し、差し押さえを回避し事業や生活の維持を図ることが重要となる。
納税緩和処置制度の解説はこちら👉滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は
参考:全国商工新聞から
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
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あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
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- 参考となる実例を基にシュミレーション
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解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
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「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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