確定申告・業種別
確定申告にあたって業種別の注意点をまとめてみた。
小売業・料飲などのサービス業
①売り上げ
売り上げの大半が日々、現金で入金されるのでこの現金を日計表やレジペーパーに記録として残し、記録漏れのないようにする。
また、12月末までに集金ができていないものでも、売掛金として売り上げに計算する必要があるので、請求書などで確認する。
家事用に商品を消費したものも売り上げに計上する必要がある。
②必要経費
商品の12月末の在庫を漏れのないように計算する。この在庫の金額は、今年の経費となる。
自宅の一部を店舗として使用している場合は、水道料金、電気代、電話代、固定資産税、修繕費などの経費を自宅部分と店舗部分とに按分(あんぶん)しなければならない。またその按分の方法も明確にしておく必要がある。
製造業
①売り上げ
請求書の締め切り後であっても12月末までに納品したものは今年の売り上げなので、確認が必要だ。
金属くずの売掛代金も忘れず売り上げに計上する。
②必要経費
製品がまだでも仕掛中のものはその原価を仕掛品として計上し、今年の経費に算入せずに来年の経費に算入する。
完成品でもまだ未納入のものも同じだ。
機会や整備品で10万円以上のものを買ったときは全額を経費にはできない。減価償却の計算をしなければならない。
ただし、青色申告の場合、30万円未満のものは年間の合計額が300万円になるまでは全額減価償却費として必要経費に算入できる。
建設業
①売り上げ
工事を請け負った場合は原則として完成し引き渡すときに売り上げに計上する。
仕掛工事への中間金などの入金は未成工事受け入れ金として売り上げから除外する。
ただし一方で、その仕掛工事の原価は未成工事支出金として今年の経費から除外する。
②必要経費
売り上げと工事原価の対応で仕掛工事の計上に漏れが無いか確認しておく。
外注工賃の支払いなど一元的な支払いのものがよく調査時に争点となるので、請求書や領収書の保存を確認しておく。
できれば現場ごとに売り上げと経費の管理台帳を作り、赤字が出ないように管理しておく。
(参考:全国商工新聞から)
税務調査の口実に
あくまで、このポイントは確定申告の手引きをするものではない。このポイントが抜けた状態で確定申告をすることにより、税務調査の口実を与えることとなるので気を付けよう。というポイントだ。
製造業の金属くずなどは良い例だ。
こんなもの、ほとんどの人はお金になることは知らなくても、税務署からすると、金額がいくらかまでは正確には分からないにしても、計上されていなければ、この点を入口に税務調査を実行される可能性は十分ある。
意外と「まぁ分からんやろ」ってところを見ていることが多いので気を付けるポイントとして理解していただけると良いのではないか。
次回は確定申告の申告形態である白色申告・青色申告の説明
第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
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- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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