節税対策!知ってて得する7つの対策
知っていると知らないとでは大きな違いがある税法の規定。確定申告で得する税の知識を活用してしっかり節税を行おう。
① 貸し倒れ回収不能
取引停止または弁済期間の遅い方から1年以上経過した後、弁済がない売掛金など事業債権については、売掛金額から1円を差し引いた金額を貸し倒れ処理することが可能だ。
消費税の課税事業者については消費税の控除を受けることも可能だ。
② 手形の不渡り
得意先から受け取った手形が不渡りとなり取引停止処分を受けたとき、得意先が破産申し立てしたときなどは、得意先に対する債権の100分の50の金額を貸倒引当金に繰り入れて必要経費とすることができる。
③ 経費のあん分の見直し
自宅の一部で事業を行っている場合には、自宅の固定資産税、電話代、水道光熱費、火災地災保険、借入利息、減価償却などについては、使用面積、使用時間、人数など合理的な方法で自宅部分と事業部分に区分して必要経費を計上することができる。
④ 事業が赤字の場合
所得にある他の生計を一にする親族(白色専従者以外)の扶養控除の対象となる。
他の給与などの所得と損益通算し、それでも損失が生じる場合には青色申告を条件に3年間の損失繰越控除が可能だ。
⑤ 源泉徴収税額の還付を受ける
年間65万円以下の給与については、確定申告すると天引きされた源泉徴収の還付を受けることができる。
⑥ 寝たきりの親族の扶養控除
6カ月以上常に就床を要し、複雑な介護を要する者は障碍者に該当し、本人、配偶者、生計一の親族が該当る場合には障碍者控除が適応され、配偶者控除、扶養控除の上乗せがある。
⑦ 扶養親族の付け替え
給与所得者である妻の扶養親族になっていた子などを、確定申告する夫の扶養家族とするなど、確定申告で扶養家族の付け替えが可能。どちらかの扶養親族にするのが有利か判断する。
(参考:全国商工新聞から)
節税対策
基本的な節税の対策だが、知っていて損はない。
次回はさらに知って得する節税対策4つを説明
第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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