税務調査
「お尋ね」、「呼び出し」などの「行政指導」文書を送り付け、納税者を呼び出し、署内で税務調査に切り替えて課税を迫る「違法呼び出し調査」が増えている。
事前通知を欠いた「無予告調査」など、「改正」国税通則法実施により厳格に定められた調査手続きをないがしろにし、あわよくば無法化しようとするような不当事例が横行している。
なかには売り上げを二重に計上するよう税務署員が指示したという信じられないような事案も発生している。
まずは、「税務調査についての10の心得」を知っておこう。
1.自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利だ。(国税通則法16条)
2.相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること(国税通則法74条13)
3.不都合なら断りを
事前通知を行うことが法定化された。調査の日時、調査の場所について都合の悪いときは日を改めさせることができる。
事前通知のない調査のときはその理由を確認すること。(国税通則法74条9。憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)
4.信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じるときは信頼できる人の立ち会いの上ですすめること。「立ち会い理由の青色取消は不当」(春日裁判・東京高裁判決1993年2月23日に確定)
5.調査理由を確かめよう
どんな理由で何の調査に来たのか理由を確かめること。「調査理由を開示すること」(憲法13条・31条。第72回国会で請願採択・1974年6月3日)
6.調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(憲法13条・31条。国税庁の税務運営方針)
7.承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入ることは違法だ。事務所、工場、店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと。「令状なしで侵入、捜査および押収を受けることのない権利」(憲法35条・住居の不可侵)
8.勝手な取り調べは違法
検査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法。(北村人権判決・大阪高裁判決。1998年3月19日に確定)また、帳簿や伝票類の勝手なコピーはさせないこと。
9.承諾なしの反面調査は断る
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)
10.印鑑は命
印鑑は命。税務署に『押印』を求められた場合、修正申告書に限らずどんな書類(超書類など)でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること。(公務員の職権乱用罪・刑法193条)
(全国商工団体連合会:作成)
第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人
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