固定資産税は安くなる!評価替え?分割納付も可能?その方法は?

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固定資産税は安くなる!分割納付も可能?

固定資産は私有財産にかけられる税金で、滞納すれば最終的には役所に差押えまで実行される質の悪い税金だ。

この固定資産税がもしかすると、不当に高く評価されている場合もある。しっかりとチェックが必要だ。

また、固定資産の滞納が原因の差し押さえは、法的制度を活用することで回避できる。このページの最後に示すので参考にしていただきたい。

固定資産税の評価替え

3年ごとに行われる固定資産税の評価替え(基準年)。各市町村の固定資産評価審査会で基準都市は4月から評価額を確認する縦覧が行われている。

縦覧を機に、誤った評価を是正させて固定資産税を減額させた事例もある。

■不服審査申し出で減額も

また、高すぎる固定資産税に納得ができないときは不服審査を申し立てることもできる。

Q1.固定資産税の対象は?

A.土地、建物、償却資産

固定資産税は市町村の主要な財源となっている。

固定資産税は土地、建物、償却資産が課税の対象となり、その所有者が納税の義務者となる(地方税法第341条1号、第342条1項、第343条1項)。

固定資産税は、毎年1月1日にその市町村の区域内に存在する固定資産が対象となり、台帳によって課税される(これを固定資産課税台帳という)。

つまり、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者で固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格が課税標準となる。

実際は別の人が所有していたり価格が誤っていたりした場合にも、固定資産課税台帳に従って課税される(法第343条)。

Q2.評価額を知る方法は

A.固定資産課税台帳を縦覧

①固定資産課税台帳に登録される固定資産の評価額は、市町村長が毎年3月31日までに決定し、直ちに固定資産課税台帳に登録してその旨を公表しなければならないと定められている(法第410条1項、2項)。

②固定資産課税台帳を閲覧できるのは、納税義務者(当該市町村に土地又は家屋などの固定資産を所有している者)および固定資産の賃借人(利害関係人)だ。

これらの者は、固定資産の評価が適切かどうか、他の納税者の場合と比較して公平に行われているかなどをチェックできるように、固定資産課税台帳を閲覧することが認められている(これを「縦覧」と呼ぶ)。

縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日、または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までとされている。

例えば大阪市では、最初の納期限は4月末日(30日)であるため、4月1日から30日までが縦覧期間となる。縦覧場所は市町村に問い合わせるとわかる。

③固定資産の所有者は、納付通知書とともに送られてくる課税証明書で評価額を知ることができる(法第364条)。

したがって、わざわざ役所に縦覧に行かなくても、自分の所有している固定資産は課税明細書で評価額を知ることができる。

しかし、他の納税者の固定資産と比較して初めて評価の妥当性を検討できることが多くある。

Q3.縦覧するときのポイントは?

A.類似の固定資産を確認

まず、期間内に縦覧する。縦覧できる台帳は、所有者と賃借人では異なる。

固定資産の所有者は、自己の所有する固定資産の台帳だけでなく、市町村の固定資産(土地または建物、償却資産)の台帳を縦覧できる。

賃借人は賃借中の物件の課税台帳を縦覧できる。

所有者にとって、自己所有の土地・建物の評価額を同時期に比較できる機会であり、他の類似の固定資産の評価額と比較して高すぎないかなどチェックが必要だ。

Q4.固定資産が適正化の判断は?

A.前年や近隣と比較して

固定資産の課税標準は、「適正な時価」とされている。何が「適正な時価」かは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて決定される。

しかし、仮に「固定資産評価基準」に従った場合でも、すべてが適法ではない。

「適正な時価」(客観的な取引価格と言われている)を超えた評価額は違法となる。最終的には「適正な時価」を超えているかどうかが判断の基準となる(同旨最高裁判決平成15年6月26日)。

簡単な検討方法では、

  1. 前年までと比較して急に評価がたかくなった。
  2. 類似の他の人の所有する固定資産の評価と比較してあまりにも高い。
  3. 評価額の上昇率が近隣の公示価格より高すぎる。

などの事情があった場合には、評価の適正を疑うことになる。

また、固定資産の評価は「適正な時価」を超えることは許されないため、近隣の公示価格や購入価格(客観的な取引価格)よりも高い評価がされていた場合には、評価を疑うこととなる。

Q5.評価に納得できないときは?

A.60日以内に審査を申し出る

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書で当該市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。

期間は、固定資産課税台帳に価格等が登録された公示日の(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間だ。

Q6.審査申し出のポイントは?

A.納得できない理由を示す

まず、審査の申し出期間を厳守する。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服の申し立てだ。

価格に納得できない理由をできるだけ具体的に書くことだ。

Q7.審査申し出後は納付すべき?

A.延滞金を発生させない対応を

審査を申し出た場合でも、税金を納めなかった場合には、納付期限以後の延滞金が発生する。

そのため不服があっても税金はいったん納付したほうが安心だ。

審査の申し出により評価が変更され、納め過ぎとなった場合には、税金は返ってくるので心配はない、

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(参考:全国商工新聞:弁護士・関戸一考さんから)

固定資産税

固定資産税は、自治体の財源に占める割合が非常に高い。機械などの1000万円を超える設備などにも固定資産税がかかったりもする。

私有財産にかかる税金のくせして、滞納すれば最終的には差し押さえられる。まったく納得のできないシステムだ。

最悪のパターンは、自宅の固定資産税の滞納を理由に自宅を差し押さえられ、公売にかけられるパターンだ。借入金なのどの一般債権の担保の場合は裁判所を通じて競売となる。

たかが税金分で、公売・競売で破格で自宅をたたき売られ、役所は自分の徴収する税金だけは回収して、「後は知らん」って感じだ。

競売にかけられた方は、残るのは住宅ローンの残債だけだ。まったく納得できないシステムだ。

あなたにとって最も有益な情報を

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すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

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