【固定資産税が払えない】自宅が差押え→競売に…その流れと家を守るための回避策

「退職して収入が減ったのに、固定資産税の額は変わらない…」
「事業が苦しくて、今年の固定資産税はとても払えそうにない」
「このまま滞納したら、長年住んだこの家はどうなってしまうんだろう…」

毎年送られてくる、固定資産税の納税通知書。その金額の大きさに、頭を抱えている方も少なくないでしょう。特に、家や土地という大切な財産をお持ちの方にとって、その滞納は**「住む場所を失う」という最悪の事態**に直結する、非常に恐ろしい問題です。

しかし、「払えない=即、家を失う」わけではありません。

行政があなたの家を強制的に売却するまでには、いくつかのステップと、時間的な猶予があります。その間に正しい行動を起こせば、大切なマイホームを守れる可能性は十分にあります。

この記事では、まず固定資産税の滞納がもたらすリアルな流れを理解し、その上で家を守るための具体的な回避策を解説します。

 

放置は危険!固定資産税の滞納から「競売(公売)」までの4ステップ

「そのうち払えばいい」という考えが最も危険です。滞納から家を失うまでの流れは、法律で決まっています。

【STEP 1】督促状と延滞金の発生
納期限を過ぎると、まず市役所などから「督促状」が届きます。この時点から、元々の税額に加えて、高い利率の「延滞金」が日割りで加算され始めます。

【STEP 2】財産調査と差押えの実行
督促を無視し続けると、役所はあなたの財産(預金、給与、そして不動産など)を調査し、「差押え」を実行します。不動産の場合、法務局で自宅の登記簿に「差押」と記載されます。

【STEP 3】公売(競売)の通知
差押え後も納付がない場合、役所はあなたの家を強制的に売却する「公売(こうばい)」の準備を進めます。いつ、どこで、いくらから売り出すかといった情報が決定され、あなたに通知されます。

【STEP 4】公売の実施と自宅の明け渡し
公告された日時に公売が実施され、最も高い価格を付けた人があなたの家を落札します。新しい所有者が決まれば、あなたは法律に基づき、長年住んだ家を明け渡さなければなりません。

 

家を守るために!差押えを回避する3つの選択肢

最悪の事態を避けるため、今すぐ検討すべき3つの方法があります。

 

【選択肢①】役所の窓口で「分納・猶予」を相談する
これが最も基本的な解決策です。すぐに役所の納税課などの窓口へ行き、「支払う意思はあるが、一括では難しい」ということを正直に伝えましょう。

  • 分納: 事情を説明し、誠実な態度で交渉すれば、分割での支払いが認められるケースが多くあります。

  • 徴収猶予: 災害、病気、事業の休廃止など、特別な事情がある場合は、支払いを1年間待ってもらえる「徴収猶予」という制度が使える可能性があります。

» 相談を成功させるポイントや持ち物はこちら

 

【選択肢②】「任意売却」で、競売より有利に売却する
「どうしても税金が払えず、家を手放さざるを得ない」という場合でも、競売を待つのは最悪の選択です。競売にかけられる前に、役所の同意を得て、**あなた自身の意思で家を売却する「任意売却」**を検討しましょう。

  • 任意売却のメリット:

    • 高く売れる: 競売よりも市場価格に近い値段で売れる可能性が高い。

    • プライバシーが守られる: 近所に知られずに売却を進められる。

    • 引越し費用などを交渉できる: 売却代金から、次の生活のための費用を捻出できる場合がある。

» 詳しくは「自宅の差押えと競売を回避する方法」の記事へ

 

【選択肢③】専門家に相談し、根本的な解決を目指す
「分納の交渉がうまくいかない」「任意売却の手続きが複雑で分からない」「税金以外にも借金がある」…そんな場合は、一人で抱え込まず、すぐに専門家に相談してください。

専門家が代理人として交渉することで、有利な条件での分納が認められたり、複雑な任意売却の手続きをスムーズに進めたりすることが可能です。

 

まとめ:大切な家を失う前に、今日できる一歩を

固定資産税の滞納は、他の税金と違い、最終的に「家」というかけがえのない財産を失うリスクに直結します。

しかし、今日お伝えしたように、打つ手は決してゼロではありません。

重要なのは、督促状が届いた段階で、あるいは「払えない」と分かったその時点で、問題を先送りせず、すぐに行動を起こすことです。

役所の窓口に相談に行く。あるいは、私たちのような専門家に電話を一本かける。その小さな勇気が、あなたの家と、そこに住む家族の未来を守るための、最も大きな一歩となるのです。

 
 

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  1. 基本である制度を知る
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兵庫県:女性 差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
愛知県:男性 御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。
 

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    【解決事例】固定資産税1,000万円超の滞納で工場が差押え!競売の危機から会社を救った交渉術

    「長年、従業員と共に汗を流してきた、この工場が…」
    「登記簿に、無慈悲な『差押』の文字が刻まれてしまった」
    「固定資産税の滞納額は1,000万円超。このままでは、全てを失ってしまう…」

    事業の心臓部であり、従業員の生活の糧でもある「工場」。そのかけがえのない財産が、固定資産税の滞納によって差し押さえられてしまった時の絶望感は、言葉では言い尽くせないものがあるでしょう。

    「もう何を言っても無駄だ」「競売にかけられるのを待つしかない」
    そんな風に、全ての希望を失いかけてはいませんか?

    しかし、その差押え、まだ解除できます。そして、あなたの会社と従業員の未来を、守る道は残されています。

    今回は、まさにその絶望の淵から、専門家が介入し、工場の差押えを完全に解除させ、事業を再生の軌道に乗せた、力強い解決事例をご紹介します。

     

    今回の事例のポイントは、

    1. **「固定資産税」**という、不動産を持つ事業者にとって避けられない、かつ高額になりがちな税金がテーマであること。

    2. **「1,000万円以上」**という、事業の存続を根底から揺るがす、極めて深刻な滞納額であること。

    3. 事業の心臓部である**「工場」に「差押登記」**がされてしまったという、絶望的な状況であること。

    4. 最終的に、専門家の交渉によってその**「差押えを解除」**し、事業を守り抜いたこと。

     

    【ご相談の背景】1,000万円超の滞納が招いた、事業存続の危機

    ご相談に来られたのは、会社の未来を憂い、深刻な表情を浮かべた法人経営者様でした。

    • ご相談者様の状況:

      • 相談者: 法人経営者

      • 滞納の内容: 固定資産税

      • 滞納総額: 1,000万円以上

      • 実行された処分:
        市役所により、会社が所有する工場が差し押さえられ、登記簿に差押登記がなされた。

      • 相談前の悩み:
        このままでは、工場が競売(公売)にかけられ、事業の継続が物理的に不可能になる。金融機関からの信用も失墜し、倒産は避けられない。しかし、1,000万円を超える滞納額を一括で納付する体力はなく、まさに八方塞がりの状態で途方に暮れていました。

     


    【解決への戦略】なぜ、工場の「差押登記」を抹消できたのか?

    事業の心臓部である工場を人質に取られている状況下で、交渉には細心の注意と高度な戦略が求められます。私たちは、会社の存続を絶対的な目標とし、以下の戦略で市役所との交渉に臨みました。

    【戦略1】専門家への相談と、競売手続きの停止要請

    まず、私たちがご相談者様と一緒に直ちに市役所の担当部署と交渉を開始。「専門家として介入し、納税計画を策定中である」と伝え、これ以上の強制的な手続き(公売の準備など)をストップさせ、交渉の時間を確保しました。

    【戦略2】「換価の猶予」のロジックを用いた、納税計画の策定

    私たちは、会社の財務状況と将来の収益見込みを徹底的に分析。法律で定められた**「換価の猶予」**(差押え財産の売却を待ってもらう制度)の考え方に基づき、「この工場を維持し、事業を継続させることが、結果的に市にとっても安定した税収に繋がる」というロジックを構築。それを裏付ける、**客観的で説得力のある「納税計画書」**を作成しました。

    【戦略3】「差押え解除」を絶対条件とした、不退転の交渉

    作成した計画書を元に、「この計画通りに必ず納付していく。その代わり、事業継続と金融機関からの信用維持に不可欠な、工場の差押登記は必ず解除してほしい」と、差押えの解除を絶対条件として、粘り強く交渉。こちらの誠実な納税意思と、計画の実現可能性を訴え続けました。

     


    【解決】工場の差押えを完全解除!1年間の分割払いで事業再建へ

    私たちの毅然とした交渉の結果、市役所はこちらの主張を全面的に受け入れ、以下の条件で合意に至りました。

    • ✅ 工場の差押登記を、完全に抹消(解除)!

    • ✅ 滞納していた1,000万円超の固定資産税は、1年間の分割納付が認められた!

    • ✅ 会社は競売の危機を脱し、事業を継続するための基盤を守り抜くことができた!

    登記簿から「差押」の文字が消え、経営者様は従業員と共に、再び未来へ向かって歩き出すことができるようになったのです。

     


    まとめ:工場の差押えは、倒産の宣告ではない

    あなたの会社の心臓部である、工場。そこに「差押」の印が刻まれたとしても、それは必ずしも倒産の宣告ではありません。

    今回の事例が示すように、**それは、専門家と共に、事業を守るための戦いを開始する「号砲」**なのです。

    • 競売(公売)への手続きが進んでしまう前に、一刻も早く行動すること。

    • 行政と対等に渡り合える、法律と交渉のプロを味方につけること。

    この2つが、あなたの会社と従業員の未来を守るための鍵となります。
    もしあなたが今、不動産を差し押さえられ、絶望の淵にいるのなら、どうか一人で諦めないでください。その登記を消し、事業を再生させるお手伝いを、私たちが全力で行います。

     

     

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      【預金差押え】交通事故の示談金まで差押え!「還付金」を発見し、80万円の滞納を消滅させた方法

      「ある日突然、銀行口座のお金がごっそり差し押さえられていた…」
      「しかもそのお金は、交通事故の示談金など、生活のために絶対必要なお金だった…」

      税金の滞納が招く預金差押えは、私たちの生活を一瞬で崖っぷちに追い込みます。

      この記事では、固定資産税など80万円を滞納し、口座の70万円を差し押さえられた広島県福山市の「マジメさん(仮名)」が、私たちとの連携で**「差押えの不当性」を訴えて一部を解除させ、さらに「税金の過払い(還付金)」を発見して滞納を完全消滅させた**、驚きの大逆転劇をご紹介します。

       


      交通事故と妻の病気…収入激減で滞納80万円、そして預金差押え

      会社勤めのマジメさん。10年ほど前から固定資産税を分納していましたが、今年1月、状況は急変します。交通事故に遭い収入が激減、さらに妻も病気で仕事が続けられなくなり、半年間で滞納額は延滞税を含め約80万円に膨れ上がってしまいました。

      そして6月、市役所から「預金を差し押さえた」との通知が届きます。
      銀行で確認すると、口座にあった70万円が丸ごと差し押さえられていたのです。目の前が真っ白になったマジメさんは、私たちの事務所へ駆け込んできました。

       


      差押えられたお金の正体は「示談金」— 交渉の切り札は“お金の性質”

      私たちはマジメさんから詳しく話を伺う中で、極めて重要な事実を突き止めました。
      差し押さえられた70万円のうち、**60万円は交通事故で支払われた「示談金」**だったのです。

      【交渉のポイント】
      交通事故の示談金(損害賠償金)は、将来の生活費や治療費を補填する目的を持つため、その全額を一方的に差し押さえることは「生活を著しく窮迫させる」違法・不当な処分にあたる可能性があります。

      私たちは、「差押え解除を求める請願書」を提出し、市役所の支所へ交渉に行くようアドバイス。マジメさんは、私たちのメンバーと共に担当者と面会し、必死に訴えました。

      「この示談金は、事故で途絶えた収入を補うための生活費であり、治療中に友人から借りたお金の返済にも充てる予定でした。これを差し押さえられたら、本当に生活できません!」

       


      第一の勝利!「示談金60万円」の差押えを解除

      マジメさんの切実な訴えと、お金の性質を明確にした説明を受け、担当者の態度は変わりました。「示談金とは知らなかった」と上司に相談した後、60万円分の差押えを解除することが正式に決まったのです。

      しかし、まだ約20万円の滞納は残っています。解決への道は、まだ終わりではありませんでした。

       


      第二の逆転劇!「配偶者控除の漏れ」発見で、滞納を完全消滅へ

      差押え問題と並行して、私たちはマジメさんの税務状況を詳しく確認していました。
      すると、勤務先が提出した給与支払報告書から、本来受けられるはずの「配偶者控除」が適用されていないという、驚きの事実を発見したのです。

      これは、税金を払い過ぎていることを意味します。
      私たちはすぐに、過去5年分の確定申告書(更正の請求)を提出。その結果、発生した税金の還付金を、残りの滞納分に充当することで、ついに滞納額は完全に消滅したのです。

      「これで安心して仕事ができます」— 全ての問題を解決したマジメさんは、心からの笑顔を見せてくれました。

       


      まとめ:差押えられても解決の糸口は潜んでいる!

      この見事な逆転劇から、私たちは何を学ぶべきでしょうか。

      1. 差し押さえられたお金の性質を主張する: それが生活維持に不可欠な資金(示談金、保険金、給与など)であれば、差押え解除の正当な理由になります。

      2. 税金の滞納と「払いすぎ」は別問題: 滞納していても、過去に払い過ぎた税金(還付金)を取り戻す権利はあります。

      3. 専門家(私たち)に相談するメリット: 法律・税務の両面から状況を分析し、自分では気づけないような、多角的な解決策を見つけ出すことができます。

      もしあなたが今、預金差押えという絶望的な状況にいても、決して諦めないでください。解決の糸口は、思わぬ場所に隠されているかもしれません。

       

       

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      なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

      債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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        【延滞金だけ消滅】本税は完納!でも残った23万円の延滞金が「滞納処分の執行停止」で0円に!

        「本税は、なんとか頑張って分割で払いきった…」
        「でも、高額な延滞金が残ってしまった。もうこれ以上は払えない…」

        納税の意思を示し、誠実に本税を納めてきたにもかかわらず、残った延滞金に押しつぶされそうになっていませんか?

        この記事は、そんなあなたにこそ読んでほしい、希望の物語です。

        京都府京都市の「マジメさん(仮名)」が、分割で固定資産税の本税を完納した後、残った23万円もの延滞金を「滞納処分の執行停止」によって消滅させた、画期的な実例を詳しくご紹介します。

         


        「住むところは奪われたくない」— 年金頼りの生活と、涙ぐましい分納努力

        マジメさんは、かつて営んでいた染色関係の事業を廃業し、家族の食品販売業を手伝っていました。しかし、家族の病気や失業が重なり、一家の生活は母親の年金だけが頼りという、非常に厳しい状況に陥ります。

        収入がない中で、固定資産税の納付は困難を極めました。
        それでも、「住むところだけは奪われたくない」という一心で、マジメさんは少しずつ分納を続け、ついに今年度分までの本税を追いつかせたのです。

         


        誠実な納税の先に待っていた「23万円の延滞金」という絶望

        本税を完納したことで、肩の荷が下りるかと思いきや、マジメさんの前には新たな、そしてあまりにも高い壁が立ちはだかりました。

        滞納期間中に膨れ上がった、23万円余りの「延滞金」です。

        これまでの努力も虚しくなるような金額に、マジメさんは途方に暮れてしまいました。この状況を打開するため、私たちの元へ相談に来られたのです。

         


        解決策は「滞納処分の執行停止」— 本税完納の誠意が、道を拓いた

        私たちはマジメさんと共に、市に対して「延滞金を免除してほしい」と繰り返し要望しました。その交渉の中で、私たちが切り札として提示したのが**「滞納処分の執行停止」**の適用です。

        この制度は、前回の記事でも紹介した通り、納税者の生活を著しく困窮させるおそれがある場合などに、納税義務そのものを消滅させることができる強力な制度です。

        今回のケースで何より重要だったのは、マジメさんが苦しい生活の中でも本税を完納したという事実です。この「納税に対する誠実な意思」が、行政側の判断に大きな影響を与えました。

         


        「延滞金が消滅!」— 届いた通知書が、生活再建の扉を開く

        粘り強い交渉の末、ついに市から**「滞納処分の執行停止」(地方税法第15条の7第1項第2号)**の通知書が届きました。

        これは、**「処分が取り消されずに3年間継続した場合、残っている延滞金23万円の納税義務が完全に消滅する」**ということを意味します。

        マジメさんは、「延滞金が消滅し、生活再建の道筋を切り開くことができた」と、心からの喜びを語ってくれました。

         


        まとめ:本税を支払う誠意は、必ず伝わる。延滞金も諦めないで。

        この感動的な事例は、私たちに大切なことを教えてくれます。

        1. 苦しくても本税を支払う誠意は、行政との交渉で最も強力な武器になります。

        2. 残った延滞金だけを「滞納処分の執行停止」で消滅させられる可能性があります。

        3. 生活の窮状を正直に伝え、専門家(私たち)と共に粘り強く要望することが重要です。

        もしあなたが今、本税はなんとかしたものの、残った延滞金に苦しんでいるなら、決して諦めないでください。あなたの誠実な努力は、無駄にはなりません。まずは私たちに、その状況をお聞かせください。

         

         

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        兵庫県:女性

        差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

        愛知県:男性

        御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

         

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        • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
        • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
        • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

        ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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          【最終手段】税金45万円が「滞納処分の執行停止」で消滅!生命保険を差押えられた後の大逆転

          「財産を差し押さえられ、もう打つ手がない…」
          「滞納した税金は、一生かけても払い続けなければいけないのだろうか…」

          もしあなたが今、そんな絶望的な状況で未来を諦めかけているなら、この記事が最後の希望になるかもしれません。

          実は、法律には**「滞納処分の執行停止」という、滞納した税金の納税義務そのものを“消滅”させる**、最終手段とも言える制度が存在します。

          この記事では、固定資産税・国保料45万円を滞納し、生命保険まで差し押さえられ現金化されてしまった鳥取市の「マジメさん(仮名)」が、この制度によって滞納を完全に消滅させた、驚くべき実例を詳しくご紹介します。

           


          経営悪化で45万円滞納…そして生命保険まで差し押さえ・現金化

          鳥取市で製造販売業を営むマジメさん。長引く消費不況のあおりを受け、経営は徐々に悪化。固定資産税や国保料の支払いが滞るようになりました。

          分納計画を立てて少しずつ納付していましたが、計画通りにはいかず、滞納額は約45万円に。
          そして2015年春、鳥取市はついにマジメさんの生命保険を差し押さえるという強硬手段に打って出ました。

          マジメさんは市役所に出向き、「持病があって度々入院している。この保険は万が一の備えなんです」と必死に訴えましたが、その声は届きませんでした。市は同年の年末、差し押さえた生命保険を解約し、強制的に現金化(換価)してしまったのです。

           


          解決の鍵は「請願書」と、納税義務を消滅させる「執行停止」

          最後の頼みの綱であった生命保険まで失い、まさに万事休す。この絶望的な状況で、マジメさんは私たちに助けを求めました。

          私たちは、状況を好転させるための最終手段として「滞納処分の執行停止」という制度の活用を提案。そして、市の不当な処分を訴えるための「請願書」の提出をサポートしました。

          【最強の救済策?「滞納処分の執行停止」とは】

          これは、国税徴収法に定められた制度です。簡単に言うと、「差し押さえる財産がなく、生活を著しく困窮させるおそれがある」といった状態が3年間続くと、滞納している税金の納税義務そのものが消滅するという、非常に強力な救済措置です。

          2016年1月、マジメさんは市の不当性を訴え、差押え解除と換価に至る経緯の説明を求める「請願書」を市に提出。諦めずに、最後の声を上げたのです。

           


          「滞納は消滅します」— 市から届いた、信じられない通知

          請願書の提出を受け、市の態度は一変しました。
          マジメさんへの説明の場で、市は次のように告げたのです。

          「残っている税金は、2016年3月末をもって執行停止にします。今後は、新規に発生する分だけを納めるようにしてください」

          そして後日、その言葉通り「滞納処分の執行停止」の通知書が届きました。これにより、マジメさんが抱えていた約45万円の滞納税は、法的に納税義務が消滅したのです。

           


          さらに国保料は「時効」で消滅!知っておくべき、もう一つの制度

          驚くべきことに、話はこれだけでは終わりませんでした。
          国保料については、市から「執行停止よりも、時効で納税義務が消滅する方が早い」という説明があり、同様に納税義務が消滅する手続きが取られました。

          税金には**「時効」**があり、一定期間(原則5年、国保料は2年)が経過すると、納税義務が消滅する場合があるのです。

           


          まとめ:差押えられても諦めないで!税金が「消滅」する道は存在する

          マジメさんは「滞納処分になって本当によかった。これからも商売を続けて暮らしを守るために頑張る」と、未来への希望を取り戻されました。

          この衝撃的な事例が示す教訓は明確です。

          1. 生命保険を現金化されるという最悪の状況からでも、逆転は可能です。

          2. 「滞納処分の執行停止」や「時効」は、納税義務を消滅させる最終手段として存在します。

          3. 「請願書」の提出など、決して泣き寝入りせず、専門家と共に声を上げることが重要です。

          もしあなたが今、税金の滞納で絶望の淵に立たされているなら、どうか思い出してください。法律は、あなたを見捨ててはいません。まずは私たちにご相談ください。

           

           

           

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            【実例】固定資産税の延滞金3万円が全額免除に!知られざる「延滞金免除申請」の方法

            「税金の本税は、やっとの思いで払い終えた…」
            「でも、気づけば延滞金がこんなに…。この支払いも正直厳しい…」

            そんな悩みを抱えていませんか?
            もしあなたが、本税は納めたものの、残った延滞金の支払いに苦しんでいるなら、朗報です。

            実は、その延滞金、「免除申請」を行うことで全額免除になる可能性があります。

            この記事では、固定資産税の滞納で発生した延滞金3万730円を、「延滞金免除申請」によって全額免除してもらった東京都渋谷区「マジメさん(仮名)」の貴重な実例をご紹介します。

             


            本税は納付、しかし残った「延滞金」という最後の壁

            東京都渋谷区で飲食店を営むマジメさん。長年、過年度分の固定資産税が払えずに苦しんでいましたが、昨年末、ついに本税の一部を納付することができました。

            しかし、一安心したのも束の間。滞納期間中に発生した**3万730円の「延滞金」**が残ってしまいました。この支払いをどうすれば良いのか。マジメさんは都税事務所へ出向き、粘り強く相談をしました。

             


            解決の糸口は「延滞金免除申請書」— 職員が教えてくれた希望の制度

            都税事務所の職員との懇談の中で、マジメさんは希望の光となる言葉を耳にします。

            「延滞金免除申請書を提出してください。それによって生活が大変だとわかれば、免除もあり得ますよ」

            多くの人が「延滞金は絶対に払わなければならない」と思い込んでいますが、実は納税者の状況に応じて免除される制度が存在するのです。この職員の一言が、マジメさんを全額免除へと導くきっかけとなりました。

             


            これが全額免除を勝ち取った「申請書」の中身と添付書類だ!

            マジメさんは、早速「延滞金免除申請書」の作成に取り掛かりました。ポイントは、生活が困窮している事実を、客観的な証拠と共に示すことです。

            マジメさんが申請書に記載し、提出した内容は以下の通りです。

            【申請書に記載した内容】

            • 所得状況: 2年前の確定申告書を基に、年間売上が560万円あっても、利益はわずか11万円しかないという厳しい経営実態を記載。

            • 生活状況: 自宅が立ち退きになり、現在は新たなアパートを借りる資金もなく、娘さんの部屋に間借りしているという事実を記載。

            【添付した証拠書類】

            • 確定申告書のコピー

            • 預金残高がゼロであることを証明する通帳のコピー

             


            「延滞金を免除にします」— 誠実な訴えが届いた瞬間

            申請書を提出後、都税事務所から一本の連絡が入りました。
            その内容は、**「延滞金を免除にします」**という、待ち望んでいた吉報でした。

            マジメさんは「都税事務所の担当者も親切で、本当に助かりました」と、胸をなでおろしていました。正直に窮状を訴え、それを裏付ける証拠をきちんと示すことで、道は開かれたのです。

             


            まとめ:延滞金は諦める前に「免除申請」を!まずはご相談を

            今回の事例からわかるように、税金の延滞金は、諦める必要はありません。

            1. 「延滞金免除」という制度があることを知ってください。

            2. 申請の際は、生活の困窮度を客観的な数字や事実で示しましょう。

            3. 誠実な相談には、行政も耳を傾けてくれる可能性があります。

            もしあなたが延滞金の支払いで悩んでいるなら、まずは私たちにご相談ください。あなたの状況を整理し、このような制度を活用できないか、一緒に解決策を考えていきましょう。

             

             

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            あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

            解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

            制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

             

             

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            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

            私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

             

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            税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

            なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

            債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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              【固定資産税が払えない方へ】自宅が差押え→競売に…家を失う前に読むべき、正しい解決方法

              「退職して収入が減ったのに、固定資産税の額は変わらない…」
              「事業が苦しくて、今年の固定資産税はとても払えそうにない」
              「このまま滞納したら、長年住んだこの家は、どうなってしまうんだろう…」

              毎年、春になると送られてくる、固定資産税の納税通知書。
              不動産という、かけがえのない財産を持つがゆえに課されるこの税金は、時に、私たちの生活に重くのしかかります。

              そして、他の税金の滞納と、固定資産税の滞納が決定的に違う点。
              それは、滞納の最終目的地が、あなたの「家」や「土地」そのものを失うという、あまりにも悲劇的な結末に直結していることです。

              しかし、「払えない=即、家を失う」わけではありません。
              正しい知識を持ち、正しいタイミングで、正しい行動を起こせば、あなたの大切な財産を守り抜くことは十分に可能です。

              この記事では、そのための**「正しい解決方法」**を、専門家が網羅的に、そして分かりやすく解説します。

               

              この記事の目的は、

              1. **「固定資産税の滞納は、最終的に“家を失う”ことに繋がる」**という、他の税金とは一線を画す、特有の深刻さを正しく伝えること。

              2. 差押えに至るまでの流れを明確に示し、どの段階で、どのような対策を打つべきかを、網羅的に提示すること。

              3. 最終的に、どの段階であっても**「専門家への早期相談」**が、大切な財産を守るための最も確実な方法であること。

               


              放置は危険!固定資産税の滞納から「競売(公売)」までの4ステップ

              「そのうち払えばいい」という考えが最も危険です。家を失うまでの流れは、法律で決まっています。

              【STEP 1】督促状と、高い延滞金の発生
              納期限を過ぎると、まず市役所などから「督促状」が届きます。この時点から、元々の税額に加えて、高い利率の**「延滞金」**が日割りで加算され始めます。

              【STEP 2】財産調査と、不動産の「差押登記」
              督促を無視し続けると、役所はあなたの財産を調査し、「差押え」を実行します。不動産の場合、これが最も恐ろしい一歩。法務局で、あなたの家の登記簿に「差押」と、赤い線で記載されてしまいます。

              【STEP 3】「公売」の通知
              差押え後も納付がない場合、役所はあなたの家を強制的に売却する**「公売(こうばい)」**の準備を進めます。いつ、どこで、いくらから売り出すか、といった情報が決定され、あなたに通知されます。

              【STEP 4】公売の実施と、自宅の「強制退去」
              公告された日時に公売が実施され、最も高い価格を付けた人があなたの家を落札します。新しい所有者が決まれば、あなたは法律に基づき、長年住んだ家を、強制的に明け渡さなければなりません。

               


              【状況別】家を守るための、正しい解決方法

              どの段階にいるかで、打つべき手は異なります。あなたの状況に合った解決策を選びましょう。

              【状況①】まだ差押えはされていない(督促状の段階)

              これが、最も有利に解決できる、最後のチャンスです。

              • 解決策:すぐに役所の窓口で「分納・猶予」を相談する
                「支払う意思はあるが、一括では難しい」と正直に伝え、分割払いを交渉します。災害や病気、事業不振といった特別な事情があれば、支払いを1年間待ってもらえる**「徴収の猶予」「換価の猶予」**といった、より有利な制度が使える可能性もあります。

              » 相談を成功させるポイントや持ち物はこちら

              【状況②】すでに不動産が差し押さえられてしまった

              絶望的な状況に思えますが、まだ打つ手はあります。

              • 解決策①:「任意売却」で、競売より有利な条件で売却する
                どうしても税金が払えず、家を手放さざるを得ない場合でも、競売を待つのは最悪手です。役所の同意を得て、競売より高く売れる**「任意売却」**に切り替えることで、滞納分を支払った上で、手元に新生活の資金を残せる可能性があります。

              • 解決策②:住宅ローンが多額に残っているなら「無益な差押え」を主張する
                家の価値よりも住宅ローンの残高の方が多い「オーバーローン」状態の場合、その差押えは「無益な差押え」として、解除を申し立てられる可能性があります。

              » 詳しくは「自宅の差押えと競売を回避する方法」の記事へ

               

              【状況③】どの段階でも有効な、最終手段

              • 解決策:専門家に相談する
                「自分での交渉が不安」「状況が複雑で分からない」…そんな時は、一人で悩まず、すぐに専門家を頼るべきです。専門家が代理人となることで、役所との交渉は格段に有利に進み、あなたにとって最善の解決策を見つけ出すことができます。

               


              まとめ:大切な家を失う前に、今日できる「正しい一歩」を

              固定資産税の滞納は、他の税金とは次元の違う、「家」という、人生の基盤そのものを失うリスクをはらんでいます。

              しかし、今日お伝えしたように、打つ手は決してゼロではありません。
              そして、どの解決策を選ぶにしても、共通して言える最も重要なこと。

              それは、問題を先送りせず、一日でも早く、専門家と共に「正しい行動」を起こすことです。

              役所の窓口に相談に行く。あるいは、私たちのような法律の専門家に電話を一本かける。
              その小さな勇気が、あなたの家と、そこに住む家族の穏やかな未来を守るための、最も大きく、そして最も正しい一歩となるのです。

               

               

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              2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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              の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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              制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

               

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                【これは違法です】年金生活者からトイレットペーパーまで差押え!許されざる行政の暴走

                「税金を滞納したら、家にあるものは何でも持っていかれるの…?」
                「行政のやることに、間違いなんてないはずだ…」

                もしあなたがそう信じているなら、この記事を読んでください。その常識は、根底から覆されるかもしれません。

                この記事でご紹介するのは、残念ながら「解決事例」ではありません。長崎県長崎市で、年金収入だけで生活する高齢者に対し、行政が「トイレットペーパー」などの生活必需品まで差し押さえるという、信じがたい暴挙に出た実態の告発です。

                これは、決して他人事ではありません。あなたの、そしてあなたの家族の身にも起こりうる、重大な問題提起です。

                 


                「トイレットペーパーまで…」年金生活者を襲った非情な差押え

                長崎市に住むマジメさん(仮名)は、体調を崩したこともあり、固定資産税と国保料を滞納してしまいました。頼れる収入は年金のみ。心配した娘さんの紹介で、私たちの元へ悲痛な相談が寄せられました。

                相談内容は、にわかには信じがたいものでした。

                差押え処分を行ったのは、長崎地方税回収機構と見られます。彼らは昨年から数回にわたり、5~6人という多人数でマジメさん宅を訪問

                • 「全額払わないと差し押さえる」

                • 「(第三者の)立ち合いは認めない」

                • 「自分たちは何でもできる」

                などと、脅しとも取れる言葉を繰り返し浴びせていました。

                そして今年1月21日、差押通知書が届いた直後、ついに職員が来訪。トイレットペーパーやその他の生活日用品などを、容赦なく差し押さえていったのです。

                 


                法律違反!「差押禁止財産」を知っていますか?

                なぜ、この差押えが「暴挙」であり「違法」だと断言できるのか。
                それは、国税徴収法という法律が、国民の生存権を守るために**「差押えを禁止する財産」**を明確に定めているからです。

                【法律で差押えが禁止されている財産の例】

                • 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具

                • 1月間の生活に必要な食料及び燃料

                • 給料や年金など(全額ではなく、一定額が差押禁止)

                今回の**「トイレットペーパー」は、明らかに「生活に欠くことができない台所用具(またはそれに準ずる生活必需品)」**にあたります。これを差し押さえる行為は、法律を無視した、あってはならない違法・不当な処分なのです。

                「自分たちは何でもできる」という言葉は、法律すら無視するという、行政にあるまじき姿勢の表れと言わざるを得ません。

                 


                声を上げられない年金生活者を狙う卑劣な手口

                今回のような違法な差押えが、なぜ横行してしまうのでしょうか。
                それは、相手が法律に詳しくない、抵抗することが難しい年金生活者などの社会的弱者だからです。

                彼らは恐怖から声を上げることができず、泣き寝入りしてしまうケースが後を絶ちません。今回は「解決事例」ではありませんが、私たちは、この許されざる実態を社会に広く知らせ、同じような苦しみを持つ方々の助けになりたいと強く考えています。

                 


                まとめ:もし理不尽な差押えに遭ったら、すぐに私たちへ!

                この記事を通して、あなたに知ってほしいことがあります。

                1. 行政の行為が、常に正しいとは限らない。

                2. 生活必需品や年金の一部は、法律で差押えが禁止されている。

                3. 「おかしい」と感じたら、絶対に泣き寝入りしてはいけない。

                もしあなたや、あなたの大切な家族が、行政から理不尽で威圧的な取り立てや、違法な差押えに遭った場合は、すぐに私たちにご相談ください。

                私たちは、あなたの生活と権利を守るために、法律と知識を武器に、断固として戦います。

                 

                 

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                すべての問題の解決には、

                1. 基本である制度を知る
                2. 参考となる実例を基にシュミレーション
                3. 交渉を優位に進める

                の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

                解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

                制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

                 


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                三重県:男性

                「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

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                • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                  滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は

                   

                  カードローンやサラ金からの借金などの一般債権。この一般債権に関わる「差押え問題」を解決するために利用できる法律事務所や相談所は多くある。

                  解決策の多くは「任意整理」・「自己破産」・「個人再生」を活用し解決を図るものだ。不動産の競売を回避するために、任意売却を活用する場合も多い。

                  しかし、住民税(市民税・県民税)や固定資産税、国保料(税)の滞納による「公的差押え」の問題を解決できる法律事務所や相談所などは無いに等しい。

                   

                  なぜなら「公的差押え」は「一般債権の差押え」と違い、裁判所を通すことなく、権力を駆使して行政判断でいつでも差し押さえることができるからだ。

                  そのため解決は難しく、実際に解決に導くためには、法的制度や交渉などの実戦経験とスキルが何よりも必要となる。そのような者はほとんど存在しない。

                  試しに法律事務所や相談所で「公的差押え」の解決を相談してみるとよい。適切な解決策を提供できる者はいないことが分かる。

                   

                   

                  税金・保険料の滞納は恥ずかしいことではない

                  不況や不安定雇用という厳しい経済状況の下で、少しのきっかけさえあれば、税金や保険料(税)の納税が困難となり、滞納してしまうことは誰にでも起こり得る。

                  しかし、そのことで役所に財産を差し押さえられてしまう事例は驚くほど多いことはあまり知られていない。

                  「役所だから乱暴な差し押さえは行わないのでは?」と思っている方は、その考えは全くの間違い。住民税や固定資産税は自治体の貴重な財源だ。現在、督促状(催告書)が届いている方は、早急に正しい対応をする必要がある。

                  そして最近は「納税課」や「税務課」、「徴収機構」などの職員は、“相談に乗り解決に導く”という経験が乏しいため、より手っ取り早い「差し押さえ」という解決策を選択する傾向が非常に強い。

                  役所にとって「公的差押え」は胆略的な解決策ではあるが、納税者にとっては容赦なく再起不能へと突き落とされる最悪な手段以外のなにものでもない。

                   

                  重大な問題がある

                  それは、私たちの解決事例を見てもらえるとわかるが、役所の徴収職員の対応がとてもひどいことだ。

                  多くの職員は、相手が滞納者で弱い立場ということをいいことに、税金の滞納での差押えをちらつかせ、納税者への脅し・強要・暴言が日常化している。

                  相談に乗り、納税者と一緒に完納までの計画を立て、実行するという職務を放棄し、弱い立場の納税者をいじめることに快感を得ている職員も少なくない。

                  その様は、現代の悪代官と化していることを多くの方は知る必要がある。

                  そして、悪代官にいじめられている納税者は、誰にも相談することができずに苦しんでいる。その苦しんでいる方々のお役に立てるように、滞納から差押えまでの段階と正確な対処方法をお伝えする。

                   

                  税金・保険料を滞納したらどうなる?

                  様々な事情によって、やむを得ず税金や保険料を納めることが困難になる場合や、滞納してしまうことは多々ある。

                  例えば、

                  災害・火災・盗難の場合

                  予期せぬ災害や火災などで生活が一変することもある。最近は地震や水害なども多く、いつ、どこで、誰が被害にあうかは分からない。また、盗難などで全財産を失うこともある。

                  このような場合に生活することすら厳しい状況で納税どころではなくなり滞納に至るケースは誰にでも起こり得る。

                  納税者・親族の病気、負傷の場合

                  突然の自身や家族の病気や負傷で、高額な医療費負担が重く圧し掛かると同時に、大幅な収入減に繋がる場合もある。

                  こういった場合も、命や健康よりも納税を優先することは難しく、滞納に至る場合は誰にでもある。

                  事業の廃止または休止の場合

                  長らく続く不況の下、この国は先進国で唯一、廃業率が開業率を上回るという異常な経済状況にある。

                  事業を続けていくことは困難を極め、やむを得ず事業を廃業・休業することになってしまい、借金の返済などもあり、納税に資金が回らず滞納に至ってしまうことも非常に多い。

                  ④ 税務調査の場合

                  税務調査で追徴課税が課せられた場合も、いきなり思ってもいないタイミングで強制的に過去の税金や延滞税が発生する。

                  このような場合も、現在の納税だけでも大変なのに過去の税金・延滞税までは支払える体力はなく滞納となってしまう。

                  ①~④に該当すれば、納税の負担は大きく軽減される

                  このような状況は誰にでも起こり得ることで、決して他人ごとではない。そして、このような場合は、誰もが納税よりも自身や家族の命と生活を優先することとなると思う。

                  そこで、このような状況で税金や保険料の滞納が発生した場合に役所に問い合わせると、このような答えが返ってくる。

                  「それは、あなたの事情で滞納の理由にはなりません。直ぐに一括納付してください。無理なら差し押さえます」

                  しかし、実はこの役所の回答は全くのデタラメだ。上記の場合などは延滞税が最大2年全額免除される。また、滞納本税も払える金額での分納が可能となり、「差押え解除」の申請もできる。

                   

                  その制度を、

                  • 国税は「納税の猶予」(国税通則法46条2項)
                  • 地方税は「徴収猶予」(地方税法15条1)

                  という。制度は本人による申請が必要だ。認められると、

                  納税の猶予

                  1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
                  2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
                  3. 「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

                  ちなみに役所は「納税の猶予申請書」の受け取りを拒否することはできない。

                  すでにこのような場合に該当する方は大勢いらっしゃるのではないか?一刻も早く「納税の猶予」を申請するべきだ。

                  単なる口約束の分納との違い

                  よく混同されるのが、制度活用による法的猶予(分納)と、徴収職員との単なる口約束の分納だ。

                  徴収職員との単なる口約束の分納には何の法的拘束力もない。担当者が代わった途端に差し押さえられるケースは驚くほど多い。

                  現在、単なる口約束の分納を実施している方は、直ちに法的猶予に切り替える必要がある。手遅れになる前に・・・。

                   

                   

                  督促状(催告書)が届く

                  次に税金や保険料を納められない状況が続くと、督促状(催促状)というものが届く。この時点で正式に「滞納者」という扱いになる。

                  役所は督促状が届いた10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(徴収法47条)。

                   

                  差押予告

                  督促状が届いたにもかかわらず、放置・無視を続けていると、最終通告の「差押予告」というものが届く。

                  差押え予告は、何時までに納めなければ「差し押さえます」と明言する内容の文書となっている。

                  この時点で、「督促状」➔「差押え予告」という段階を経て「差押え」が実行されることとなる。役所がこの経緯を経ずに差押えた場合は、直ちに差押え解除を求める必要がある。

                   

                  差し押さえ

                  この「差押予告」や、実際に「差押え」が執行されてから、事の重大さに気付く方がほとんどだ。

                  私たちへの相談でもこの段階での相談が圧倒的に多い。

                  役所は支払い不可能な金額であっても、以下に示すように納付を強要する。

                   

                  差押え予告では・・・

                  「滞納税金の一括納付しか認めない。無理なら即、差押えます」や、

                  「借金返済よりも生活よりも納税が先。差押えによって事業が潰れようと私には関係ない。もういい。差し押さえます」など。

                   

                  差押え後では・・・

                  給与が振込まれる預金口座を狙って全額差し押さえ。事業の売掛金を狙って全額差し押さえられることが最も多い。

                  また、生命保険や学資保険・不動産が差し押さえられる場合もよくある。このような状況で役所に差押えの解除をお願いしても、このような回答がなされる。

                  「決まりですから、差押えの解除は認められません」や「生活ができない、事業が潰れることは私には関係ありません。滞納したあなたが悪いだけです」など、差押え解除はまず認めようとしない。

                   

                  差押えは解除できる

                  しかし、このような役所の差押え後や直前の回答と対応もデタラメなことが多い。

                  誠実に納税の意思を示しているにもかかわらず、無理な一括納付や、差し押さえによって「生活」や「事業」の維持が困難になる場合は多々ある。

                  このような場合には、既に差押えられている財産は公売にかけられない。差押え解除もできる。延滞税も限りなくゼロにすることができる。

                   

                  その制度を

                  • 職権型「換価の猶予」(国税徴収法151条)
                  • 申請型「換価の猶予」(新設)(国税徴収法151条2)

                  この制度が認められると、

                  換価の猶予

                  1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
                  2. 「換価の猶予」が認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
                  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

                   

                  納税課・税務課・徴収機構の対応は不適切な場合も多い

                  これまでは、差押えを迫られた場合や、差押えられた場合に、その状況次第で活用できる法的制度があることを簡単に説明した。

                  そして、本来、役所はこのような制度の活用を積極的に促し、納税者に親身になって寄り添い相談に乗り、完納までのサポートをしなければならない。

                  国会でも麻生太郎財務大臣は、

                  • 「一括納付が困難と相談があった場合は個々の実情を十分に把握するのは当然。猶予制度を活用して分納できることを伝え、適切に対応する」
                  • 「(滞納整理にあたっては)法律を画一的に適用するのではなく個々の事情に即して判断する必要がある」

                  と答弁し、制度の活用を促す職員の任務についても、制度を知らせるチラシなどを現場に置いていない状況や隠している問題に対しても、

                  • 「チラシを置いていないのはわれわれの落ち度、きちんと対応する。チラシの文字も小さいので大きくさせる」

                  と、2016年3月23日に参議院財政金融委員会で国としての考えを示している。

                   

                  差押える財産が無かったら?

                  そして、最後に差押える財産が無い場合や、差押えを執行することにより、生活を著しく窮迫させる恐れがあるときはどうなるのか?

                  そのような場合においても、現状は1円しか入っていない預金口座を差押えたり、納税者を自殺に追い込む差押えであっても平気で実行している。

                  しかし、このような差押えは禁止されており、違法な差押えの可能性が非常に高い。ただ、現状はこのような生活基盤や命を奪いかねない差押えや、「差押禁止財産」や「差押制限財産」であってもお構いなしに執行している。

                  そして、違法差押えを受けても泣き寝入りし、誰にも相談できずに思い悩み続けている方がほとんどだ。

                  このような差押えは本来、許されるものではなく、差押えは執行できない。

                  その制度は、

                  滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

                  「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

                   

                   

                  まとめ

                  このように税金や保険料が理由の差押えに関して活用できる法的制度のことを『納税緩和処置制度』という。

                  しかし、「単なる口約束の分納」と「法的猶予による分納」が混同されている。また、正確な情報を理解していないため、「単なる口約束の分納」が唯一の解決策であるかのように示されている場合が非常に多い。

                  まずは正確な情報を正しく理解することが必要だ。そして「公的差押え」の問題を解決するには『納税緩和処置制度』の活用が唯一の解決方法である。

                  その他にも、「公的差押え」問題の解決には、役所との交渉において優位に立つための交渉術なども必要になる。

                  「公的差押え」の問題の解決は可能だ。なので、泣き寝入りや、間違った情報に迷まされることなく、諦めず希望をを持って対応してもらいたい。

                  特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

                  今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

                   

                   

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                  愛知県:男性

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                  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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                  ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                    固定資産税は安くなる!評価替え?分割納付も可能?その方法は?

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                    固定資産税は安くなる!分割納付も可能?

                    固定資産は私有財産にかけられる税金で、滞納すれば最終的には役所に差押えまで実行される質の悪い税金だ。

                    この固定資産税がもしかすると、不当に高く評価されている場合もある。しっかりとチェックが必要だ。

                    また、固定資産の滞納が原因の差し押さえは、法的制度を活用することで回避できる。このページの最後に示すので参考にしていただきたい。

                     

                    固定資産税の評価替え

                    3年ごとに行われる固定資産税の評価替え(基準年)。各市町村の固定資産評価審査会で基準都市は4月から評価額を確認する縦覧が行われている。

                    縦覧を機に、誤った評価を是正させて固定資産税を減額させた事例もある。

                    ■不服審査申し出で減額も

                    また、高すぎる固定資産税に納得ができないときは不服審査を申し立てることもできる。

                     

                    Q1.固定資産税の対象は?

                    A.土地、建物、償却資産

                    固定資産税は市町村の主要な財源となっている。

                    固定資産税は土地、建物、償却資産が課税の対象となり、その所有者が納税の義務者となる(地方税法第341条1号、第342条1項、第343条1項)。

                     

                    固定資産税は、毎年1月1日にその市町村の区域内に存在する固定資産が対象となり、台帳によって課税される(これを固定資産課税台帳という)。

                    つまり、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者で固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格が課税標準となる。

                    実際は別の人が所有していたり価格が誤っていたりした場合にも、固定資産課税台帳に従って課税される(法第343条)。

                     

                     

                    Q2.評価額を知る方法は

                    A.固定資産課税台帳を縦覧

                    ①固定資産課税台帳に登録される固定資産の評価額は、市町村長が毎年3月31日までに決定し、直ちに固定資産課税台帳に登録してその旨を公表しなければならないと定められている(法第410条1項、2項)。

                     

                    ②固定資産課税台帳を閲覧できるのは、納税義務者(当該市町村に土地又は家屋などの固定資産を所有している者)および固定資産の賃借人(利害関係人)だ。

                    これらの者は、固定資産の評価が適切かどうか、他の納税者の場合と比較して公平に行われているかなどをチェックできるように、固定資産課税台帳を閲覧することが認められている(これを「縦覧」と呼ぶ)。

                    縦覧期間は、毎年4月1日から4月20日、または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までとされている。

                    例えば大阪市では、最初の納期限は4月末日(30日)であるため、4月1日から30日までが縦覧期間となる。縦覧場所は市町村に問い合わせるとわかる。

                     

                    ③固定資産の所有者は、納付通知書とともに送られてくる課税証明書で評価額を知ることができる(法第364条)。

                    したがって、わざわざ役所に縦覧に行かなくても、自分の所有している固定資産は課税明細書で評価額を知ることができる。

                    しかし、他の納税者の固定資産と比較して初めて評価の妥当性を検討できることが多くある。

                     

                    Q3.縦覧するときのポイントは?

                    A.類似の固定資産を確認

                    まず、期間内に縦覧する。縦覧できる台帳は、所有者と賃借人では異なる。

                    固定資産の所有者は、自己の所有する固定資産の台帳だけでなく、市町村の固定資産(土地または建物、償却資産)の台帳を縦覧できる。

                    賃借人は賃借中の物件の課税台帳を縦覧できる。

                    所有者にとって、自己所有の土地・建物の評価額を同時期に比較できる機会であり、他の類似の固定資産の評価額と比較して高すぎないかなどチェックが必要だ。

                     

                    Q4.固定資産が適正化の判断は?

                    A.前年や近隣と比較して

                    固定資産の課税標準は、「適正な時価」とされている。何が「適正な時価」かは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて決定される。

                    しかし、仮に「固定資産評価基準」に従った場合でも、すべてが適法ではない。

                    「適正な時価」(客観的な取引価格と言われている)を超えた評価額は違法となる。最終的には「適正な時価」を超えているかどうかが判断の基準となる(同旨最高裁判決平成15年6月26日)。

                    簡単な検討方法では、

                    1. 前年までと比較して急に評価がたかくなった。
                    2. 類似の他の人の所有する固定資産の評価と比較してあまりにも高い。
                    3. 評価額の上昇率が近隣の公示価格より高すぎる。

                    などの事情があった場合には、評価の適正を疑うことになる。

                    また、固定資産の評価は「適正な時価」を超えることは許されないため、近隣の公示価格や購入価格(客観的な取引価格)よりも高い評価がされていた場合には、評価を疑うこととなる。

                     

                    Q5.評価に納得できないときは?

                    A.60日以内に審査を申し出る

                    固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、文書で当該市町村の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。

                    期間は、固定資産課税台帳に価格等が登録された公示日の(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間だ。

                     

                    Q6.審査申し出のポイントは?

                    A.納得できない理由を示す

                    まず、審査の申し出期間を厳守する。審査の申し出ができるのは、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服の申し立てだ。

                    価格に納得できない理由をできるだけ具体的に書くことだ。

                     

                    Q7.審査申し出後は納付すべき?

                    A.延滞金を発生させない対応を

                    審査を申し出た場合でも、税金を納めなかった場合には、納付期限以後の延滞金が発生する。

                    そのため不服があっても税金はいったん納付したほうが安心だ。

                    審査の申し出により評価が変更され、納め過ぎとなった場合には、税金は返ってくるので心配はない、

                     

                     

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                    (参考:全国商工新聞:弁護士・関戸一考さんから)

                    固定資産税

                    固定資産税は、自治体の財源に占める割合が非常に高い。機械などの1000万円を超える設備などにも固定資産税がかかったりもする。

                    私有財産にかかる税金のくせして、滞納すれば最終的には差し押さえられる。まったく納得のできないシステムだ。

                    最悪のパターンは、自宅の固定資産税の滞納を理由に自宅を差し押さえられ、公売にかけられるパターンだ。借入金なのどの一般債権の担保の場合は裁判所を通じて競売となる。

                    たかが税金分で、公売・競売で破格で自宅をたたき売られ、役所は自分の徴収する税金だけは回収して、「後は知らん」って感じだ。

                    競売にかけられた方は、残るのは住宅ローンの残債だけだ。まったく納得できないシステムだ。

                     

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