【税金滞納】自宅・不動産の差押え通知が!競売(公売)を回避する3つの方法

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「自宅の登記簿に『差押』の文字が…」
「このままでは、長年住み慣れた家が競売にかけられてしまうの?」
「家族のいるこの家だけは、なんとしても守りたい…」

税金の滞納が原因で、あなたの大切な自宅や不動産が失われる危機に瀕している。これほど恐ろしいことはありません。

差押えの通知を受け取り、「もう終わりだ」と絶望的な気持ちになっているかもしれません。しかし、どうか落ち着いてください。まだ、すべてが終わったわけではありません。

「差押え」から、強制的に家が売却される「競売(公売)」までには、まだ時間的な猶予があります。その間に正しい行動を起こせば、最悪の事態を回避できる可能性は十分に残されているのです。

この記事では、あなたの家と家族を守るために、今すぐ知っておくべき3つの対処法を具体的に解説します。

自宅が差し押さえられたら?「競売(公売)」までの流れ

まず、今あなたの家がどのような状況にあるのかを冷静に把握しましょう。「差押え」は即「退去」ではありません。

  1. 差押登記の実行: 税務署や役所が、法務局であなたの不動産の登記簿に「差押」と記入します。これにより、あなたは不動産を自由に売却できなくなります。

  2. 財産調査・評価: 役所の担当者や不動産鑑定士が、あなたの不動産の価値を評価します。場合によっては、現地調査が行われることもあります。

  3. 公売の通知・公告: 不動産の評価額や、いつどこで公売(競売)にかけるかといった情報が決定され、あなたに通知されると共に、インターネットや広報で公告されます。

  4. 公売(競売)の実施と退去: 公売が実施され、最高額で入札した人に不動産が売却されます。新しい所有者が決まれば、あなたは家を明け渡さなければなりません。

差押えから公売までは、通常数ヶ月から1年程度の時間があります。 この期間が、あなたの家を守るための最後のチャンスです。

競売と公売の違い

差し押さえ後の流れでは「公売」とよく似た制度で「競売」があります。一般的には「競売」の方が聞きなれているかとは思いますが、簡単に違いを言うと、

■公売

税金や保険料などの滞納により国税庁や地方公共団体により差押えられた場合に、国税庁・地方自治体により行われる。

■競売

住宅ローンや銀行借入、キャッシングなど民間債権の返済が滞った場合に債権者により裁判所を通じて行われる。

公売 競売
債権の種類

租税債権

(税金・公的保険料など)

民間債権

(住宅ローン・銀行債券など)

主催 国税庁・地方公共団体 裁判所
財産 不動産・動産 不動産・動産
売却方法 期間入札・期日入札・インターネット公売・広告随意契約 期間入札
落札価格 高くても市場価格の70%~80% 高くても市場価格の70%~80%

「公売」と「競売」の最も大きな違いは、競売は債権者の申立てにより裁判所が行うのに対し、公売は国税局や地方公共団体に差押えの裁量が与えられている点です。

また、近年の公売はできるだけ多くの入札を集めるため、官公庁オークションサイトにてインターネット公売が積極的に行われています。

住宅ローンの支払い中に自宅が差押えられた場合

住宅ローンを組んだ金融機関はあなたの自宅に「抵当権」を設定しています。

「抵当権」とは、住宅ローンを払えなくなったときに金融機関が自宅を強制的に競売にかけられる権利のことで、「抵当権」は複数設定することができます。基本的には設定順に優先順位が付けられることとなります。

「抵当権」に対し、税金の滞納による差押えでは「差押登記」が付けられます。「差押登記」とは、あなたの不動産の登記簿に「差押さえ」と記載された状態となることです。

「抵当権」と「差押登記」の優先順位は?

抵当権と差押登記はどちらが優先されるかというと、「抵当権の設定登記日」と、差押登記の原因となった税金の「『法定納期限』の期日」の早いほうが優先となります。

■例1:抵当権が差押登記よりも先に設定されている場合

住宅ローンの残債 1500万円
滞納本税+延滞税 300万円
抵当権の設定日 2018年5月1日
滞納発生の法定納期限の期日 2018年8月1日
差押登記の日付 2019年5月1日
競売または公売の落札価格 1000万円

 【結果】

この場合、抵当権が差押登記よりも先に設定されているため、住宅ローン債権者に先取特権があり、その落札代金は全て住宅ローンの債務に廻されます。

このことから、滞納している滞納本税・延滞税300万円はそのまま残り、更に住宅ローンの残債500万円も残ることとなります。

■例2:抵当権が納付期日より後に設定されている場合

住宅ローンの残債 1500万円
滞納本税+延滞税 300万円
抵当権の設定日 2018年5月1日
滞納発生の法定納期限の期日 2016年2月1日
差押登記の日付 2018年5月1日
競売または公売の落札価格 1000万円

【結果】

この場合、差押登記が設定される原因となった滞納発生の法定納期限の期日が抵当権の設定よりも早いため、租税債権に先取特権があり、その落札代金は全て滞納本税・延滞税に充当されます。

このことから、滞納している滞納本税・延滞税は強制的に完納となる。しかし、残りの700万円が住宅ローン債権に充てられるも、住宅ローンの残債800万円が残ることとなります。

競売を回避するために、今すぐ検討すべき3つの対処法

時間が限られている中、どの選択肢を取るべきか。あなたの状況に合わせて検討しましょう。

【対処法1】税務署(役所)と「分納交渉」を行う
滞納している税金を、分割で支払っていく方法です。これが最も穏便な解決策ですが、不動産が差し押さえられている段階では、役所も強気な姿勢であることが多く、交渉は難航しがちです。

  • 成功のポイント:

    • 実現可能な返済計画を具体的に提示すること。

    • 納税に対する誠実な意思を示すこと。

    • 弁護士など、交渉のプロを代理人に立てることで、成功率が格段に上がります。

【対処法2】「任意売却」で、より良い条件での売却を目指す
「任意売却」とは、競売にかけられる前に、あなた自身の意思で不動産を売却する方法です。税務署の同意を得て差押えを一時的に解除してもらい、通常の不動産市場で買い手を探します。

  • 競売に比べて有利な点:

    • より高値で売れる可能性が高い: 競売は市場価格の5~7割程度になりがちですが、任意売却なら市場価格に近い値段で売れる可能性があります。

    • プライバシーが守られる: 競売のように情報が公告されないため、近所に知られずに売却を進められます。

    • 引越し時期や費用を交渉できる: 売却代金から引越し費用を捻出したり、明け渡しの時期を相談したりできる場合があります。

【対処法3】弁護士に相談し、法的整理(個人再生など)を検討する
税金以外にも多額の借金がある場合、個別の交渉だけでは根本的な解決にならないことがあります。その場合は、弁護士に相談し、法的な整理手続きを検討するのも有効な手段です。

  • 個人再生: 裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額する手続き。「住宅ローン特則」を使えば、住宅ローン以外の借金を整理しつつ、自宅を守れる可能性があります。

まとめ:大切な家を守るため、一刻も早く専門家へ

自宅が差し押さえられたという事実は、非常に重く、辛いものです。しかし、「差押え=即、家を失う」ではないことを、ご理解いただけたでしょうか。

公売という最悪の事態を避けるためには、限られた時間の中で、専門的な知識と交渉力が不可欠です。

  • 税務署との高度な分納交渉

  • 債権者との複雑な調整が必要な任意売却

  • 専門的な手続きである個人再生

これらを、あなた一人で進めるのはほぼ不可能です。

あなたの家と家族の未来を守るために、どうか一人で悩まないでください。私たち不動産問題と税金問題に精通した専門家が、あなたにとって最善の解決策を一緒に見つけ出します。手遅れになる前に、まずはご相談ください。

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すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

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「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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