【差押禁止条件】住民税・固定資産税・国保料・所得税・消費税

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「給料を全額差押えられた」「預金が全額差押えられた」「これでは生活できない」という悲痛な相談が日々寄せられる。

このような差押えは、国税徴収法・地方税法で禁止されていることを知っていますか?

【※重要】生活・事業の維持が困難となる差押えは「違法差押え」

国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。

日本だけでなく世界の常識は、租税債権の回収よりも「生存権や人権」が重視されるということだ。

徴収職員で「事業や生活が破綻しようが知ったことではない」などと発言するバカがいるが、言うまでも無く公務員は法令順守である必要がある。しっかりと抗議し、差押え解除・回避・返金を求めよう。

この記事のポイント

  • 差押禁止基準額
  • 差押禁止財産
  • 「違法差押え」が執行された場合

税金・保険料の差押禁止基準額

そもそも税金(国税(所得税・消費税など)・地方税(住民税・固定資産税・国保料など))の徴収には差押禁止基準というものがある。

この差押禁止基準は、単に「差押えてはいけない」としているだけではなく、差押えを執行することにより、同基準額の生活になる恐れがある場合(生活困窮の基準)は、「滞納処分の執行停止」ができるとしているともされている。

「滞納処分の執行停止」とは、一言でいえば今まで滞納している住民税の滞納本税・延滞税の納税義務が消滅しゼロ円になるということだ。

現在、①上記の差押禁止基準に抵触する差押え、②住民税の差押えにより上記の基準額となり生活がなる場合は、「滞納処分の執行停止」の適用となり滞納本税・延滞税ともに払わなくていいことになる。

差押禁止財産

税金や公的保険料は国税徴収法、地方税法に従って徴収することが可能となっているが、差押えが禁止されている「差押禁止財産」も示されてる。

差押禁止財産

① 一般の差押禁止財産の主な具体例

  • 滞納者、配偶者(内縁含む)その他の親族(以下「生計を一にする親族」という)の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 滞納者及びその者と生計を一にする親族の生活に必要な三月間の食料及び燃料
  • 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
  • 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
  • 技術者、職人等の業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く)
  • 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
  • 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
  • 滞納者に必要な系譜、日記及びこれに類する書類
  • 滞納者又はその親族が受けた勲章その他名誉の章票
  • 滞納者又はその者と生計を一にする親族の学習に必要な書籍及び器具
  • 発明又は著作に係るもので、まだ公表していないもの
  • 滞納者又はその者と生計を一にする親族に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
  • 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

② 給料・賞与・退職金の差押禁止額

所得税・住民税・社会保険料の天引き後、①本人:10万円、②生計を一にする親族:1人につき4.5万円。

③滞納者が国や地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付係る債権

「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権」は、徴収法76条及び77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、

その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及ぼすと認められる場合には、徴収法76条の規定によるもののほか、支払期に受ける給付の4分の3についてはその差押えを行わないとされている。

④条件付差押禁止財産

主として滞納者の生産財に相当する財産

  • 農業に必要な機械、器具、家畜類、飼料、種子その他の農産物、肥料、農地及び採草放牧地
  • 漁業に必要な漁網その他の漁具、えさ、稚魚その他の水産物及び漁船
  • 職業又は事業(前二号に規定する事業を除く。)の継続に必要な機械、器具その他の備品及び原材料その他たな卸をすべき資産

については、滞納者が、ほかにその国税の全額を徴収できる財産で、換価が困難でなくかつ第三者の権利の目的になっていないものを提供したときは、滞納者の選択により差押えをしないものとされている。

この規定は、差し押さえ財産にかかる滞納者の選択権をできるだけ尊重する見地から妥当なものと考えられるが、徴収実務において、あまり活用されていない。

⑤年金等の差押え禁止額 

年金・恩給・休業手当等は給料とみなして上の給料の計算式が適用される。退職一時金、一時恩給などは退職手当等とみなして上の退職金の計算式が適用される。

⑥特別法により差押えが禁止されている主なもの

■公的な保護・援護等として支給された金品

生活保護費、障害者自立支援給付、児童福祉法に基づいて支給された金品(児童手当、児童扶養手当、養育医療費、後期高齢者医療給付、雇用保険給付、子ども手当)

■職務上の災害補償等を受ける権利

災害補償を受ける権利、労災補償を受ける権利(労働者災害補償保険法12条の5第2項・労働基準法83条2項)など

■特定の災害補償等を受ける権利

自動車損害賠償保障法による損害賠償請求権、刑事補償金など

■一定の共済金または保険金を受ける権利

損害保険金など

⑦超過差押え・無意味な差押えの禁止

租税を徴収するために必要な財産以外の財産は差押えできない。

例えば、滞納額100万円があったとして、預金120万円+生命保険50万円を差押えるなど。

「違法差押え」が執行された場合

実際に多いのが、「明らかに違法差押えであるにもかかわらず、抗議しても全く聞く耳を持ってもらえない」という相談だ。

この様な状況を引き起こす原因の最も多くが、「正しい知識の乏しさ」にある。

想像していただきたい・・・

徴収職員も差押禁止に関する知識が乏しい・・・

あなたも差押禁止の知識が乏しい・・・

このような状況で、オドオドとあなたが職員に対し「違法差押え」を問うたとして、職員が「すみませんでした。分かりました差押えを解除します」となるだろうか?

絶対に差押え解除・回避・返金につながることはない。

  • 差押禁止財産の根拠は何か?(国税徴収法・地方税法など)
  • 差押禁止基準額の解釈根拠は何か?(通達・国会答弁など)
  • 差押禁止に関する公的文書の有無。(通達・国会議事録など)

このような公的資料による説明と論理だては最低できないと差押えの解除・回避・返金は認められないであろう。

徴収職員は驚くほどに知識が乏しい、このような状況で無知が無知と交渉しても成果を得られるわけがないことは容易に想像できる。

そのようなことから、私たちは誰もが正しい知識を得て交渉により成果を出すために「督促状・差押え対策マニュアル」にまとめて提供している。

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また、稀にではあるが差押禁止の要件に該当する「違法差押え」であり、しっかりとマニュアルに従い抗議し、徴収側に明らかな瑕疵があるにもかかわらず非を認めない訳の分からない職員が存在する。

このようなどうしようもない職員に対しては、責任者に相談しそれでも埒が明かない場合は、職員の問題点をまとめて国会議員・地方議員に職員の指導をお願いするとよい。

差押問題に取り組んでいる議員は議会質問を行っていることも多いので、WEBで探すことができる。

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すべての問題の解決には、

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  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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お客さまの声

三重県:男性

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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