【解決事例】中間納付45万円が払えない!「納税の猶予」で、分割払い&延滞税も安くした方法

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「去年の業績は良かったが、今年は厳しい…」
「それなのに、税務署から、約45万円もの『中間納付』の通知が来た」
「こんな金額、今の資金繰りでは到底払えない。このままでは、滞納して、差押えになってしまう…」

事業を運営する上で、**過去の好調な業績を基準に算出される「中間納付」**は、業績が悪化したタイミングで請求が来ると、会社の資金繰りを一気に圧迫する、まさに“厄介者”とも言える存在です。

税務署から送られてきた納付書を前に、「払うしかないのか…」と途方に暮れてはいませんか?

しかし、諦めるのはまだ早いです。

法律は、このような状況に陥った事業者を救うための、**「納税の猶予」**という、強力な制度を用意しています。
今回は、この制度を駆使して、差押えの危機を回避し、分割払いを実現し、さらに延滞税の負担まで軽くした、非常に賢い解決事例をご紹介します。

今回の事例のポイントは、

  1. 多くの事業者が悩む**「中間納付」**がテーマであること。

  2. その金額が**「約45万円」**と、事業者の資金繰りを圧迫する、非常にリアルな金額であること。

  3. その解決策として、**「納税の猶予」**という、法律に定められた正式な制度を活用したこと。

  4. 結果として、**「分割払い」が認められただけでなく、「延滞税の軽減」**という、金銭的なメリットも同時に得られた、非常に賢い解決事例であること。

【ご相談の背景】約45万円の中間納付と、差押えのプレッシャー

ご相談に来られたのは、中間納付の通知書を手に、深刻な表情を浮かべた法人経営者様でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 法人経営者

    • 滞納(予定)の税金: 中間納税

    • 金額: 約44万6,700円

    • 相談前の悩み:
      事業の運転資金で手一杯で、納期限までにこの金額を一括で用意する目処が全く立っていなかった。このまま滞納すれば、高い延滞金が加算されるだけでなく、いずれ事業用の預金口座や売掛金が差し押さえられてしまう。しかし、自分でどう交渉すれば分割払いが認められるのか、その方法が分からず、途方に暮れていました。


【解決の鍵】ただの分割じゃない!「納税の猶予」の本当の価値

この問題を有利に解決した鍵は、単なる「分割払いのお願い」ではなく、法律に基づいた**「納税の猶予」**を申請したことにありました。

「納税の猶予」とは?

税金を一括で納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる、といった場合に、申請によって、1年以内の分割納付が認められる制度です。

【なぜ、「ただの分割払い」より断然お得なのか?】

ただの分割払い(口約束) 「納税の猶予」による分割払い
延滞税 通常通り、高い利率で発生し続ける 大幅に軽減される、または全額免除
差押え 交渉中も、実行されるリスクは残る 猶予期間中は、新たな差押えはされない
根拠 担当者の裁量による口約束 法律に基づく、正式な権利

このように、「納税の猶予」を勝ち取ることは、支払う総額を大きく減らし、差押えのリスクを完全になくすという、計り知れないメリットがあるのです。


【解決へのプロセス】専門家が実行した、有利な和解への道筋

私たちは、「納税の猶予」という最良のゴールを目指し、以下の手順で交渉を進めました。

  1. 専門家への相談と、交渉の主導権確保:
    私たちがご相談者様と一緒に税務署と交渉を開始。ご相談者様の状況を正確に伝え、安易な差押えに進ませないよう、交渉の主導権を握りました。

  2. 「納税の猶予が必要な理由」の客観的な証明:
    ご相談者様の会社の財務状況などを詳細に分析。「一括納付は事業の継続を著しく困難にする」という、「納税の猶予」の適用要件を満たしていることを、誰が見ても納得できる客観的な資料として作成しました。

  3. 「納税の猶予」の正式な申請と、延滞税軽減の主張:
    その上で、正式に「納税の猶予」を申請。担当者に対し、法律の規定に基づき、猶予期間中の延滞税が大幅に軽減されることを主張し、その適用を求めました。

【解決】差押えを回避し、分割払いと延滞税軽減を実現!

私たちの専門的なアプローチの結果、税務署は「納税の猶予」の適用を認め、以下の条件で合意に至りました。

  • ✅ 差押えを完全に回避!

  • ✅ 中間納付 約45万円は、1年間の分割払いが認められた!

  • ✅ さらに、猶予期間中の延滞税も、法律に基づき大幅に軽減された!

ご相談者様は、差押えの恐怖と、増え続ける延滞金のプレッシャーから解放され、安心して事業の立て直しに専念できるようになったのです。


まとめ:中間納付は「通知通りに払う」が全てではない

消費税や所得税の中間納付は、多くの事業者にとって頭の痛い問題です。
しかし、税務署からの通知書は、決して「絶対的な命令」ではありません。

  • 業績が悪いなら、「仮決算」で申告額を見直す。(※より積極的な選択肢として)

  • それでも払えないなら、「納税の猶予」で分割払いを交渉する。

このように、あなたの状況に応じて、法律はいくつかの対抗策を用意してくれています。
これらの手続きは、期限が厳格であったり、専門的な資料作成や交渉が必要であったりするため、個人で対応するのは簡単ではありません。
もしあなたが今、中間納付の支払いに悩んでいるなら、問題を放置して差押えのリスクを高める前に、一日でも早く、私たち税務交渉のプロにご相談ください。

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あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

お客さまの声

三重県:男性

「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

兵庫県:女性

差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

愛知県:男性

御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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