広島県福山市のマジメさん(仮名)=精肉店=は先ごろ、6月1日が納期限となっていた2014年度分消費税の「換価の猶予」を申請し、30万5500円の納付期限猶予が認められた。
マジメさんは「換価の猶予が認められたことで、延滞税も低くなり、分納で計画的に支払うことができる」と喜びの表情。
- 消費税の分割納付を実現
- 消費税の納税が困難な状況を数字で示す
- 財産目録の記入
消費税の分割納付を実現
消費税8%への増税後、増税分を価格に転嫁することができず消費税の支払いが苦しくなっていたマジメさんは「申請型換価の猶予」の記事を読んだことをきっかけに仕事人グループ(仮名)に相談。
換価の猶予を申請することにした。
消費税の納税が困難な状況を数字で示す
申請書には売り上げ、資産、売掛金を記載。約45万円の消費税のうち15万円の支払いを6月中に済ませ、残りの約30万円を3カ月の分納で支払う納付計画も記入して、税務署へ行き内容を説明。
毎年7~8月は卸している学校給食が休みになり、一時的に売上が減ることや、直前に設備の修理で86万円の不測の出資があったことなども主張した。
財産目録の記入
対応した職員からは財産目録の記入を求められたが、「自分たちで決算を学習して、自分で記帳していたので書類の作成には困らなかった」というマジメさん。
書類を提出して7日後、税務署から「換価の猶予許可通知書」が送られてきた。「心配の種がひとつ減った。また仕事に集中することができる」と話している。
(参考:全国商工新聞から)
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 参考となる実例を基にシュミレーション
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