【介護事業者の方へ】年金事務所による「介護報酬の差押え」は違法です!あなたの事業と利用者を守るための法的対策

「社会保険料の滞納で、事業の生命線である“介護報酬”を差し押さえられた…」
「このままでは、ヘルパーさんに給料が払えない。利用者さんへのサービスも、続けられない…」

もしあなたが今、そんな介護事業者として、事業の存亡に関わる危機に立たされているなら、この記事があなたのための、法的な“盾”となります。

結論から言います。専門家の見地から、年金事務所による介護報酬の差押えは、違法である可能性が極めて高いのです。

この記事では、立正大学の浦野広明客員教授(税理士)の解説を元に、なぜ介護報酬の差押えが違法と言えるのか、その憲法・法律に基づいた明確な理由を、全ての介護事業者の皆様に分かりやすく解説します。

 


なぜ、介護報酬の差押えは“特別に”問題なのか?

年金事務所は、社会保険料の滞納を理由に、介護事業者に支払われる介護報酬を差し押さえる事例を多発させています。
しかし、介護報酬は、一般企業の売掛金とは、その性質が根本的に異なります。

理由①:介護報酬の9割は、ヘルパーの“給与”である

訪問介護事業などの人件費比率は、90%前後にも達します。つまり、事業者が受け取る介護報酬の、実に9割は、ヘルパーさんたちに支払われる給与の原資なのです。

民事執行法や国税徴収法では、労働者の生活を守るため、給与の一定額を**「差押禁止財産」としています。
年金事務所は「介護報酬は給与ではない」として差押えを強行していますが、これは費用の大半が人件費であるという
介護事業の実態を、完全に無視した暴挙**です。法的な実質を見れば、介護報酬の差押えは、差押禁止財産である給与を差し押さえることに他なりません。

理由②:介護報酬は、国民の“生存権”そのものである

そもそも介護保険制度とは、憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)や、憲法25条(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利=生存権)を、高齢者に対して保障するための制度です。

介護報酬は、この国民の生存権を守るという、極めて公共性の高い目的のために、国や自治体から支払われるお金です。したがって、介護報酬は、単なる売上ではなく、憲法25条を原点とする**「生存権的財産」**と言うべき、特別な性質を持っているのです。

 


結論:介護報酬の差押えは、憲法と法律に違反する

以上の理由から、専門家は次のように結論づけています。

  1. 生存権的財産である介護報酬の差押えは、憲法25条(生存権)および憲法29条(財産権)に違反する。

  2. 実質的に給与である介護報酬の差押えは、民事執行法などの「差押禁止財産」の規定に違反する。

年金事務所は、これらの違法な差押えを直ちに中止し、滞納に苦しむ介護事業者の要望を受け入れ、納税緩和制度(換価の猶予など)を適用する義務があるのです。

 


まとめ:介護事業者の皆様へ。正しい知識で、あなたの“聖域”を守ろう

この記事を通して、全ての介護事業者の皆様に、知ってほしいこと。

  1. あなたが受け取る**介護報酬は、単なる売上ではなく、従業員の給与であり、国民の生存権を守るための“聖域”**です。

  2. その差押えは、**憲法・法律に違反する“違法行為”**であると、強く主張できます。

  3. もし差押えに直面したら、私たちのような専門家に相談し、これらの法的根拠を武器に、毅然と戦ってください。

あなたの事業と、それを支える従業員、そして何よりサービスの提供を待つ利用者の方々を守るために、正しい知識で“理論武装”することが、今、求められています。

 

 

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