申請型「換価の猶予」の申請ポイント
滋賀県草津市で仕事人グループ(仮名)はこの春、10人が「換価の猶予」を集団申請。
5月10日までに9人に「換価の猶予決定通知書」が届いた。
- 申請型「換価の猶予」という制度
- 申請書等の記入
- 換価の猶予決定通知書
申請型「換価の猶予」という制度を学ぶ
4月24日に「換価の猶予交流会」を開き、仕事人グループのメンバーのマジメさん(仮名)の延滞税が大幅に軽減されたことを学び、「毎年、数万円の延滞税を負担していたので、今年は思い切って換価の猶予を申請した」などが報告された。
申請型「換価の猶予」を10人が申請
申請をあきらめさせようとする動きもあったが、申請後、税務署交渉を行い「『換価の猶予』の申請は納税者の権利」と毅然と抗議した。
取り組みが広がったのは「消費税学習会・換価の猶予学習会」(3月21、22日)がきっかけだった。
30人が参加し、昨年、申請型「換価の猶予」を実現したマジメさんから学び、10人がチャレンジすることになった。
申請型「換価の猶予」の申請書等
しかし、いざ申請書を作成しようとすると「財産収支状況表」の記入に戸惑いの声が。
「現金、預金や売掛金、財産状況などを税務署に知らせるのはちょっと・・・」「担保提供といわれても何もない」など不安の声が出た。
マジメさんは「大げさに考える必要はないよ。税務調査のための調査ではなく、あくまで納付能力確認のためであり、必要以上に心配しなくても大丈夫」と参加者を励ました。
「換価の猶予決定通知書」が9人に届く
3月27日に草津税務署、28日に水口税務署に「換価の猶予」を申請。
申請書を提出してから税務署からの「納税困難な理由を具体的に書いてほしい」「預金通帳や帳簿をもって税務署に来てほしい」などの連絡にもきちんと対応した。
参考:全国商工新聞から
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
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