国民健康保険料(税)の滞納に関する差押え禁止の基準や、滞納処分の執行停止における生活困窮の基準について、厚生労働省が都道府県に通知していたことが明らかになった。
2017年7月~8月にかけて開かれた全国の自治体職員向けの「都道府県ブロック会議」で資料を示して説明していたものだ。
- 国民健康保険の差押禁止基準
- 差押禁止基準は執行停止の基準にも
- 国民健康保険が払えないとき
国民健康保険の差押え基準は本人10万円
資料では国保料(税)の徴収の流れとともに、差し押さえ禁止の基準について、1カ月ごとに10万円と滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、1人につき4万5000円を加算した額は差押えができないと明記している。
同基準になる恐れのある場合は「滞納処分の執行停止」
「滞納処分の執行停止」における生活困窮の基準についても、同基準額の生活になる恐れがある場合は、滞納処分の執行停止ができるとしている。
申請型「換価の猶予」
また、申請による「換価の猶予」について、財産の換価を直ちに行うことによって、事業継続や生活維持が困難になる恐れがある場合、申請に基づいて換価を猶予するとしている。
厚労委員会で周知徹底を求めたもの
この問題は17年6月8日、倉林明子参院議医院(共産)が厚生労働委員会で、滞納処分の執行停止要件の額(月10万円、その他親族1人につき4万5000円)の周知徹底を求めていたものだ。
「滞納処分の執行停止」も適切に運用されるべき
鈴木康裕保険局長は「徴収にあたっては、困窮の場合には滞納処分の停止の制度が適切に運用されることが重要。具体的な額も含めて市町村に周知徹底していく」
と述べ、塩崎泰久厚労大臣も「滞納処分の執行停止の制度を適切に活用することが重要」と答弁していた。
国民健康保険の都道府県化
平成18年4月から国保の都道府県化が始まり、国保料(税)の負担が懸念されている。
東京都内では区市町村が国保料(税)負担軽減のために行っている法定外の繰り入れを行わない場合、加入者一人あたりの国保料が2016年に比べ1.3倍になることが、都が行った試算で明らかになった。
国保料が払えない時は
国保料(税)が払えない場合は「換価の猶予」を申請し、滞納に対する差押えについては差押え禁止基準を守らせ、生活が困窮する場合は「滞納処分の執行停止」を積極的に求めることが重要だ。
参考:全国商工新聞から
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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