申請型「換価の猶予」申請書・財産収支状況表の記入【解説②】

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「申請型」換価の猶予は「納税期限から6カ月以内の申請」という制約があるので、従来の「職権型」換価の猶予で対応せざるを得ない場面も多々生じる。

「職権型」換価の猶予の手続きについては、法律上の規定はない。

しかし、国税では事実上、換価の猶予申請書に代えて「分割納付計画書」などの書類を提出させている。

職権型では、この「分割納付計画書」が申請書に代わるものと考えてよい。

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申請書記入のポイント

それでは実務編に入る。

まず、猶予申請書からだ。猶予申請には職権型の換価の猶予を含めて四つのパターンがある。

猶予の区分 猶予申請書 猶予申請できる要件 添付書類
納税の猶予 納税の猶予申請書

(通常の納税の猶予)

※通46②

災害・盗難・病気・貸倒れ、事業上の著しい損失等に起因した納付困難な場合

(原因発生後速やかに申請)

災害・盗難等事実を証明する書類
納税の猶予申請書

(賊課遅延に係る納税の猶予)※通46③

1年以上課税の遅延が生じた場合で、納付困難なとき

(納期眼内の申請が要件)

遅延した事実があればよい
換価の猶予 換価の猶予申請書

(申請型)

納税の誠意が認められ、一時に納付することにより事業の継続、生活の維持を困難にするおそれ

(納期限から6カ月以内の申請)

分割納付計画書

(職権型)

※猶予申請書ではないが実務上申請書に代わるものとして使用される

納税の誠意が認められ、直ちに換価することにより事業の継続、生活の維持を困難にするおそれ、または猶予することが徴収上有利の場合のいずれかに該当

猶予制度見直しによって新設されたのは、換価の猶予申請書(申請型)だ。

なお、従来の「職権型」の換価の猶予には申請書はないが、実務上、「分割納付計画書」を提出することによって、申請書に代えることとされている。

猶予申請書と同時並行しながら作成するのが、猶予申請書に添付する資金繰り関係等に関する添付書類。

これらの添付書類は、国税通則法および、同政令・規則等で定められている。

猶予対象金額が100万円以下の場合には「財産収支状況」という比較的簡単な書類で済むが、100万円を超える場合には「財産目録」「収支の明細書」などの作成を求められる。

■猶予申請に添付する資金繰り・財産等を証する添付書類

区分 添付書類
猶予対象金額 100万円以内 財産収支状況表 職権型の場合も添付
100万円超 財産目録
収支の明細表
担保に関する書類 担保提供書

抵当権設定に関する書類など

猶予金額が100万円以下、猶予期間が3カ月以内等の場合は担保不要

添付書類作成の目的、狙いは

  1. 猶予申請の時点で納付可能な金額があるのか、あれば猶予前にその金額を納めさせる。
  2. 新規に発生する税金について滞納発生させないことを前提に、今後の適正な分納額(月額)を算定する。
  3. その結果、猶予の始期と終期を決める。
  4. 財産内容を記載させることによって、猶予不履行時に迅速・有効な滞納処分に着手できるようにする。

ことだ。

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(参考:全国商工新聞から)

「換価の猶予」申請書・財産収支状況表の書き方

■重要ポイント

では、実際に「換価の猶予」申請書や財産収支状況表をどのように記入していけばよいのかということになる。

国税庁のホームページでは、原則的で非常にシンプルに書かれているだけだ。

しかし、実際に適用される申請書となると、添付資料なども含め、財産収支状況表との関連付けや、いくつかのポイントを考慮して作成しなければならない。超簡単な事業計画書のようなものだ。

延長も視野に入れた書き方

■重要ポイント

申請型「換価の猶予」など新しい猶予制度の活用が広がっている。

だが一方で、「認められても2年で完納しなくてはならないのでは?」との疑問もあるのではないか?

「納税の猶予」または「換価の猶予」の猶予期間はいずれも1年以内(延長で最長2年)とされているので、はじめから年をこえる申請はできない。

延長は可能

しかし、私たちは「納税の猶予」・「換価の猶予」は基本的に延長ありきで考えている。

そして、ほとんどの場合に延長が適用されてきた。

そもそも制度には延長があるのに、申請時には延長を考慮した申請ができないのは変な話だが、ここでも記入方法がポイントだ。

この矛盾は今までもあったが、私たちは記入方法でクリアしてきた。

そして、今回の制度見直しにて、以前から私たちが採用してきた方法が国税庁の「納税の猶予等の取扱要綱」にも明確に示されている。

そのことで、申請型「換価の猶予」と職権型「換価の猶予」を併用することも可能となった。

その結果、最大6年間の換価の猶予が可能となった。

例えば100万円の滞納金を、延滞税なしで1年で完納するのと、6年で分納するのとでは納税者の負担は比べ物にならない。

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