国民健康保険の減額!差押え回避!一部負担金免除【3事例】

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「エッ、こんなに高いの!?」

国民健康保険料(税)の決定通知書が届き、高すぎる保険料に悩んでいないだろうか。

仕事人グループ(仮名)は、自治体への保険料の

  1. 減免申請(減免)
  2. 滞納分の換価(財産の売却)の猶予申請
  3. 国保法44条による一部負担金(病院窓口での医療費の支払い)減免

などの相談に応じている。「国保も仕事人グループに相談して助かった」とのメンバーの声を紹介する。

✅ 本記事のポイント
  • 国保料の減免申請
  • 国保料が払えず差押予告
  • 国保法44条で一部負担金免除

1、国民健康保険料の減免申請

神奈川県厚木市もマジメさん(仮名)=洋菓子店=は、市内に店を開店して15年になる。

当初、店舗前の道路を挟んで目の前に高級食器メーカーの工場やレストラン、アウトレットなどがあり、こだわりのあるお客さんが来店していた。

国保料が11万円の減額

その後、工場が撤退し、大型パチンコ店が出店。売上が落ち込み、東日本大震災以降さらに低迷し、国保料の支払いも大変になり、仕事人グループ(仮名)に相談。

2014年6月、集団減免申請に初参加して以来、毎年減免申請を行い、平均で国民健康保険料の42%が減額。昨年は、約11万円が減額された。

国保料の減免制度

「本当に助かった。仕事人グループ(仮名)で減免制度を知り、減額されていなかったら今ごろ商売を続けられていなかったかも」と話すマジメさん。

「市役所は減免制度をもっと市民に知らせるべき。毎年、近くの二つの中学校の体験学習を地域貢献として受け入れている。個人店が無くなるのは社会的な損失。個人消費が上向くよう、国民が潤う政策を進めてほしい」と強調した。

2、国保料が払えず差押予告が

大阪市住之江区のマジメさん(仮名)=美容=は、分納していた国保料が営業不振などで予定通り納付できず、住之江区から差押え予告が。

仕事人グループのメンバーとともに「換価の猶予」を申請し、生活実態や納付計画(12回)、年間収支などを記入して提出したところ認められ、国保証も取り戻すことができた。

国保証もなく差押えの一点張り

高すぎる保険料が払いきれず、滞納になっていたマジメさん。国保証も手元になく、病院には行けない状態だった。

仕事人グループのメンバーと一緒に区役所窓口で、消費税が8%になってから売り上げが伸びず、無駄を削って懸命に商売を続けていることを訴えたが、区役所は一括払いしか差し押さえかとの態度を崩さなかった。

「換価の猶予」で差押え回避・延滞金減免・12回の分納

仕事人グループは、粘り強く交渉し、「換価の猶予申請用紙」を請求すると態度が一変。差押えが猶予され、延滞金も安くなり、法的な分納が認められた。

マジメさんは「区役所では緊張したが、仕事人グループのメンバーと一緒で心強かった。私のように誰にも相談できず、一人で悩んでいる人はたくさんいるはず。仕事人グループに相談して本当によかった」

と喜んでいる。

3、国保法44条で一部負担金免除

岐阜県岐阜市のマジメさん(仮名)=理容=の妻・ヨイ子さん(仮名)から昨年10月25日、「夫が11月に岐阜市民病院で、がんの手術を受けることになった。今月の外来分の受信料も払えていないし、なおさら入院費は支払えない」との相談が寄せられた。

国保法44条の適用を提案

ヨイ子さんが前日、岐阜市役所国保課窓口で「支払えないので何とかならないか」と相談したものの「病院で分割納付の相談をしてみてください」と回答されたとのことだった。

ヨイ子さんと仕事人グループ(仮名)のメンバーが早速、窓口へ。

前日応対した職員が同じ対応を繰り返すだけだったので、「国保法44条の適用は無理ですか」と確認した。

一部負担金が免除に

すると、慌てて奥の女性職員(岐阜市国保課で唯一の44条担当者)が「これまでの経過を聞きました。不十分な対応で申し訳ありません」と謝罪し、事情を聞いてくれた。

ヨイ子さんは、その場で「一部負担金減免申請書」を提出した。

審査の結果、月初めにさかのぼって10月1日から、今年3月までの6カ月間(手続き上は減免期間2回分)、病院窓口の一部負担金が免除された。

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参考:全国商工新聞から

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

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あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

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  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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