固定資産税の滞納から差押えまでの流れと回避する3つの方法

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固定資産税の滞納  不動産の差押え 公売で売却 というわけではない!

固定資産税の滞納による差押えでは、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえられ、不動産が中心に差押えられるわけではない。

しかし、「不動産は大丈夫」と言ってるわけではない。滞納額や不動産以外に換価できる財産が無ければ、「不動産の差押え→公売」となる。

もし、不動産が公売にかけられたら市場価格よりも大幅に安く売却される。

その時は、不動産を失うだけでなく、固定資産税を強制的に徴収された後に残るのは「残債のみ」という最悪なケースとなる。

固定資産税を滞納すると

  • 役所から納期期限後、20日以内に督促状が送付される(地方税法第371条)
  • 督促状の送付から10日後には差押えが可能となる(地方税法第373条)
  • 納付期限後1は月以内は年利2.9%、その後は年利9.0%の延滞金が発生する(地方税法第369条)

だが、最も気になることは

  1. 本当に財産を差押えられるのか?
  2. どれくらい滞納したら差押えられるのか?
  3. 差押えは回避することはできるのか?

ということではないだろうか?

本記事では、

  1. 固定資産税について
  2. 滞納から差押えまでの流れ
  3. 差押えを確実に回避するための方法

を示すので、是非、参考にしていただきたい。

固定資産税の支払いと金額

  • 1月1日の時点で不動産を所有している人に毎年かかる税金が固定資産税。
  • 多くの市町村では4月~6月に請求書が届く。
  • 年4回までの分割払いが認められている。
  • 固定資産税の標準税率は1.4%(固定資産税評価額の1.4%が年間の固定資産税額ということ)。

【固定資産税の解説】

■年度途中に不動産を購入した場合は翌年から

例えば、2019年5月に購入した場合、固定資産税がかかるのは2020年からということ。

■固定資産税の標準税率計算と固定資産税評価額

①計算式

固定資産税評価額×1.4%=年間の固定資産税額

②固定資産税評価額

市町村が評価の基準とする「土地の価値」+「建物の価値」のこと。

※ただし、評価基準額は市場価格よりも30%以上ほど安く設定されている。

固定資産税の差押え状況

結論から言うと、督促状送付から10日を過ぎると直ちに差押えを執行する市町村はまず無いが、ある日に突然、差押えが執行される。

固定資産税の差押えまでの期間は市町村の姿勢、担当者、統括官の判断次第で何か基準があるわけではない。

そのため、バンバン差押える自治体や、担当者が変わった途端にに聞く耳持たずに即時に差押えを執行することはものすごく多い。

固定資産税の滞納による差押えの注意点

固定資産税を含む税の滞納は、たとえ自己破産したとしても消えることはない。借金は自己破産で消滅・チャラになるが税金の滞納は延滞金を雪だるま式に膨れ上がりながら一生付きまとう。

それでは、固定資産税の滞納から差押え、差押えを回避する方法を順に解説していく!

1.固定資産を滞納し放置・無視すると

固定資産税の滞納で督促状(催告状)を放置・無視していると役所に財産を差押えられる。

法的には、役所は督促状が届いてから10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(国税徴収法47条)

2.固定資産税の督促状・催告状が届く

固定資産税を滞納していたら、はじめに督促状(催告状)が届く。

この督促状は「あなたは固定資産税を払っていません。早く払ってくださいね」という通知だ。

3.固定資産税の督促状を無視していると差押え

この国には「納税の義務」というややこしいものがある。

だから、固定資産税を滞納して放っておいたら、

最後は権力を駆使して強制的に徴収される。

差押え・強制執行だ。

4.固定資産税の差押えまでの流れ

固定資産税の督促状を無視していると財産を差押えられて強制的に滞納分の税金を徴収される。

督促状(催告書) ⇨ 差押え ⇨ 公売 へと進む。

5.固定資産税で本当に差押えられる?

国保料(税)だけでも、年間35万件程度が差押えられている。

簡単に差し押さえられる。

固定資産税・住民税・消費税・・・

国税22種類、地方税24種類。

6.固定資産税の滞納は簡単に差押えられる

ご主人が「固定資産税なんて大丈夫、大丈夫」とか能天気なことを言っている貴女。

ハッキリ言う。

「全然、大丈夫ではない」

7.固定資産税でどんな財産が差押えられる?

固定資産税の差押えは、財産価値が高く、すぐに換価(現金化)できる ◉預金  ◉給与  ◉売掛金  ◉生命保険 が中心に差し押さえる傾向にある。

※ただし、不動産が差押えられると取返しがつかないことに

法律上は、督促状が届いてから10日後には差し押さえられる(国税徴収法47条)

まぁ、一般論では、固定資産税を滞納してた「あんたが悪い」で済まされる。

8.固定資産税の差押えの禁止・制限

固定資産税の滞納はどんな財産でも差押えていいわけではない。

児童手当や生活保護費などのように差押えが禁止されている財産や、給料・年金などのように差押えが制限されている財産もある。

9.固定資産税の差押えは回避できる!

あなたが、意図的に固定資産税を払わないのであれば「払えよ」としか言いようがない。

しかし、あなたが払いたくても払えない人であれば

大丈夫。解決できる。

固定資産税の差押えを解決する3つの方法

固定資産税の差押えは「納税緩和処置制度」という法的制度を活用することで回避・解除・返金させることが可能となる。

「納税緩和処置制度」とは

  1. 「納税の猶予」制度(国税通則法46条2項・地方税法15条1)
  2. 「換価の猶予」制度(国税徴収法151条1・国税徴収法151条2
  3. 「滞納処分の執行停止」制度(国税徴収法153条・地方税法15条7)

の3つの制度で構成されている。

納税の猶予
  1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
  2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. 「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

換価の猶予
  1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 「換価の猶予」が認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

滞納処分の執行停止

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

【重要】注意点!

ただし、役所は基本的に納税緩和処置の適用を認めようとしない。職員は制度のことも詳しくは知らない。

一度でも役所と差押え解除・回避・返金の交渉したことがある人であれば良くわかると思うが、役所の担当者は全く聞く耳を持たず上から目線で威圧的な場合がほとんどだ。

 

 

「納税緩和処置制度」の適用をお願いします!

 

 

わかりました適用します!

 

そんなに簡単ではない!

適用されるには「正確で詳しい知識」と「専門の交渉スキル」が必要となる。少しかじった程度の知識で交渉を行うと間違いなく拒否される。

役所は「自らの知識不足」や「誤った見解」であったとしても絶対に非を認めようとはしない。理不尽なことではあるが、一度交渉に失敗すると役所は論理的かどうかではなく拒否し続けることに躍起になる傾向が強い。

 

そのことから、差押問題を解決するために私たちが実践で培い、常に交渉に用いる絶対必要な交渉・解決スキルである

差押え対策マニュアルを記事の最後で紹介しているのでチェックしていただきたい。

各制度の適用要件やメリット・デメリットなどの詳しい解説は、滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法はを参考にしていただきたい。

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あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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