滞納の住民税・市民税・固定資産税!差押えを回避する方法は

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カードローンやサラ金からの借金などの一般債権。この一般債権に関わる「差押え問題」を解決するために利用できる法律事務所や相談所は多くある。

解決策の多くは「任意整理」・「自己破産」・「個人再生」を活用し解決を図るものだ。不動産の競売を回避するために、任意売却を活用する場合も多い。

しかし、住民税(市民税・県民税)や固定資産税、国保料(税)の滞納による「公的差押え」の問題を解決できる法律事務所や相談所などは無いに等しい。

なぜなら「公的差押え」は「一般債権の差押え」と違い、裁判所を通すことなく、権力を駆使して行政判断でいつでも差し押さえることができるからだ。

そのため解決は難しく、実際に解決に導くためには、法的制度や交渉などの実戦経験とスキルが何よりも必要となる。そのような者はほとんど存在しない。

試しに法律事務所や相談所で「公的差押え」の解決を相談してみるとよい。適切な解決策を提供できる者はいないことが分かる。

税金・保険料の滞納は恥ずかしいことではない

不況や不安定雇用という厳しい経済状況の下で、少しのきっかけさえあれば、税金や保険料(税)の納税が困難となり、滞納してしまうことは誰にでも起こり得る。

しかし、そのことで役所に財産を差し押さえられてしまう事例は驚くほど多いことはあまり知られていない。

「役所だから乱暴な差し押さえは行わないのでは?」と思っている方は、その考えは全くの間違い。住民税や固定資産税は自治体の貴重な財源だ。現在、督促状(催告書)が届いている方は、早急に正しい対応をする必要がある。

そして最近は「納税課」や「税務課」、「徴収機構」などの職員は、“相談に乗り解決に導く”という経験が乏しいため、より手っ取り早い「差し押さえ」という解決策を選択する傾向が非常に強い。

役所にとって「公的差押え」は胆略的な解決策ではあるが、納税者にとっては容赦なく再起不能へと突き落とされる最悪な手段以外のなにものでもない。

重大な問題がある

それは、私たちの解決事例を見てもらえるとわかるが、役所の徴収職員の対応がとてもひどいことだ。

多くの職員は、相手が滞納者で弱い立場ということをいいことに、税金の滞納での差押えをちらつかせ、納税者への脅し・強要・暴言が日常化している。

相談に乗り、納税者と一緒に完納までの計画を立て、実行するという職務を放棄し、弱い立場の納税者をいじめることに快感を得ている職員も少なくない。

その様は、現代の悪代官と化していることを多くの方は知る必要がある。

そして、悪代官にいじめられている納税者は、誰にも相談することができずに苦しんでいる。その苦しんでいる方々のお役に立てるように、滞納から差押えまでの段階と正確な対処方法をお伝えする。

税金・保険料を滞納したらどうなる?

様々な事情によって、やむを得ず税金や保険料を納めることが困難になる場合や、滞納してしまうことは多々ある。

例えば、

災害・火災・盗難の場合

予期せぬ災害や火災などで生活が一変することもある。最近は地震や水害なども多く、いつ、どこで、誰が被害にあうかは分からない。また、盗難などで全財産を失うこともある。

このような場合に生活することすら厳しい状況で納税どころではなくなり滞納に至るケースは誰にでも起こり得る。

納税者・親族の病気、負傷の場合

突然の自身や家族の病気や負傷で、高額な医療費負担が重く圧し掛かると同時に、大幅な収入減に繋がる場合もある。

こういった場合も、命や健康よりも納税を優先することは難しく、滞納に至る場合は誰にでもある。

事業の廃止または休止の場合

長らく続く不況の下、この国は先進国で唯一、廃業率が開業率を上回るという異常な経済状況にある。

事業を続けていくことは困難を極め、やむを得ず事業を廃業・休業することになってしまい、借金の返済などもあり、納税に資金が回らず滞納に至ってしまうことも非常に多い。

④ 税務調査の場合

税務調査で追徴課税が課せられた場合も、いきなり思ってもいないタイミングで強制的に過去の税金や延滞税が発生する。

このような場合も、現在の納税だけでも大変なのに過去の税金・延滞税までは支払える体力はなく滞納となってしまう。

①~④に該当すれば、納税の負担は大きく軽減される

このような状況は誰にでも起こり得ることで、決して他人ごとではない。そして、このような場合は、誰もが納税よりも自身や家族の命と生活を優先することとなると思う。

そこで、このような状況で税金や保険料の滞納が発生した場合に役所に問い合わせると、このような答えが返ってくる。

「それは、あなたの事情で滞納の理由にはなりません。直ぐに一括納付してください。無理なら差し押さえます」

しかし、実はこの役所の回答は全くのデタラメだ。上記の場合などは延滞税が最大2年全額免除される。また、滞納本税も払える金額での分納が可能となり、「差押え解除」の申請もできる。

その制度を、

  • 国税は「納税の猶予」(国税通則法46条2項)
  • 地方税は「徴収猶予」(地方税法15条1)

という。制度は本人による申請が必要だ。認められると、

納税の猶予
  1. 「納税の猶予」が認められれば、1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長もできる。
  2. この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. 「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

ちなみに役所は「納税の猶予申請書」の受け取りを拒否することはできない。

すでにこのような場合に該当する方は大勢いらっしゃるのではないか?一刻も早く「納税の猶予」を申請するべきだ。

単なる口約束の分納との違い

よく混同されるのが、制度活用による法的猶予(分納)と、徴収職員との単なる口約束の分納だ。

徴収職員との単なる口約束の分納には何の法的拘束力もない。担当者が代わった途端に差し押さえられるケースは驚くほど多い。

現在、単なる口約束の分納を実施している方は、直ちに法的猶予に切り替える必要がある。手遅れになる前に・・・。

督促状(催告書)が届く

次に税金や保険料を納められない状況が続くと、督促状(催促状)というものが届く。この時点で正式に「滞納者」という扱いになる。

役所は督促状が届いた10日後には財産を差し押さえ、あなたを再起不能へと追い込むことができる。(徴収法47条)。

差押予告

督促状が届いたにもかかわらず、放置・無視を続けていると、最終通告の「差押予告」というものが届く。

差押え予告は、何時までに納めなければ「差し押さえます」と明言する内容の文書となっている。

この時点で、「督促状」➔「差押え予告」という段階を経て「差押え」が実行されることとなる。役所がこの経緯を経ずに差押えた場合は、直ちに差押え解除を求める必要がある。

差し押さえ

この「差押予告」や、実際に「差押え」が執行されてから、事の重大さに気付く方がほとんどだ。

私たちへの相談でもこの段階での相談が圧倒的に多い。

役所は支払い不可能な金額であっても、以下に示すように納付を強要する。

差押え予告では・・・

「滞納税金の一括納付しか認めない。無理なら即、差押えます」や、

「借金返済よりも生活よりも納税が先。差押えによって事業が潰れようと私には関係ない。もういい。差し押さえます」など。

差押え後では・・・

給与が振込まれる預金口座を狙って全額差し押さえ。事業の売掛金を狙って全額差し押さえられることが最も多い。

また、生命保険や学資保険・不動産が差し押さえられる場合もよくある。このような状況で役所に差押えの解除をお願いしても、このような回答がなされる。

「決まりですから、差押えの解除は認められません」や「生活ができない、事業が潰れることは私には関係ありません。滞納したあなたが悪いだけです」など、差押え解除はまず認めようとしない。

差押えは解除できる

しかし、このような役所の差押え後や直前の回答と対応もデタラメなことが多い。

誠実に納税の意思を示しているにもかかわらず、無理な一括納付や、差し押さえによって「生活」や「事業」の維持が困難になる場合は多々ある。

このような場合には、既に差押えられている財産は公売にかけられない。差押え解除もできる。延滞税も限りなくゼロにすることができる。

その制度を

  • 職権型「換価の猶予」(国税徴収法151条)
  • 申請型「換価の猶予」(新設)(国税徴収法151条2)

この制度が認められると、

換価の猶予
  1. 「換価の猶予」が認められると、猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 「換価の猶予」が認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

納税課・税務課・徴収機構の対応は不適切な場合も多い

これまでは、差押えを迫られた場合や、差押えられた場合に、その状況次第で活用できる法的制度があることを簡単に説明した。

そして、本来、役所はこのような制度の活用を積極的に促し、納税者に親身になって寄り添い相談に乗り、完納までのサポートをしなければならない。

国会でも麻生太郎財務大臣は、

  • 「一括納付が困難と相談があった場合は個々の実情を十分に把握するのは当然。猶予制度を活用して分納できることを伝え、適切に対応する」
  • 「(滞納整理にあたっては)法律を画一的に適用するのではなく個々の事情に即して判断する必要がある」

と答弁し、制度の活用を促す職員の任務についても、制度を知らせるチラシなどを現場に置いていない状況や隠している問題に対しても、

  • 「チラシを置いていないのはわれわれの落ち度、きちんと対応する。チラシの文字も小さいので大きくさせる」

と、2016年3月23日に参議院財政金融委員会で国としての考えを示している。

差押える財産が無かったら?

そして、最後に差押える財産が無い場合や、差押えを執行することにより、生活を著しく窮迫させる恐れがあるときはどうなるのか?

そのような場合においても、現状は1円しか入っていない預金口座を差押えたり、納税者を自殺に追い込む差押えであっても平気で実行している。

しかし、このような差押えは禁止されており、違法な差押えの可能性が非常に高い。ただ、現状はこのような生活基盤や命を奪いかねない差押えや、「差押禁止財産」や「差押制限財産」であってもお構いなしに執行している。

そして、違法差押えを受けても泣き寝入りし、誰にも相談できずに思い悩み続けている方がほとんどだ。

このような差押えは本来、許されるものではなく、差押えは執行できない。

その制度は、

滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

まとめ

このように税金や保険料が理由の差押えに関して活用できる法的制度のことを『納税緩和処置制度』という。

しかし、「単なる口約束の分納」と「法的猶予による分納」が混同されている。また、正確な情報を理解していないため、「単なる口約束の分納」が唯一の解決策であるかのように示されている場合が非常に多い。

まずは正確な情報を正しく理解することが必要だ。そして「公的差押え」の問題を解決するには『納税緩和処置制度』の活用が唯一の解決方法である。

その他にも、「公的差押え」問題の解決には、役所との交渉において優位に立つための交渉術なども必要になる。

「公的差押え」の問題の解決は可能だ。なので、泣き寝入りや、間違った情報に迷まされることなく、諦めず希望をを持って対応してもらいたい。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

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