延滞税など1700万円が納税義務消滅で0円に
延滞税など約1700万円の滞納処分の執行停止を求めて戦っていた東京都杉並区のマジメさん(仮名)=美容室=は12月12日、3年経過後に納税の義務が消滅する「滞納処分の執行停止通知書」を勝ち取り、差押えも解除となった。
1枚のチラシをきっかけに仕事人グループ(仮名)に相談してから1年4か月。事業を継続しながらの執行停止は画期的な成果だ。
延滞税が消滅しゼロに
マジメさんは「23年間払い続けてきた滞納税金がゼロになるなんて今でも信じられない。チラシや新聞を読んで、納税者には権利主張ができることを知り、頑張れた。仕事人グループのメンバーが親身になって励ましてくれたおかげ」と喜びを語り、拍手に包まれた。
消費税・源泉所得税が払えず滞納に
マジメさんが消費税や従業員の源泉所得税の滞納に苦しむようになったのは、バブルがはじける直前の90年初頭から。
好景気に乗って店舗を四つに増やしたが、急激な売り上げの減少により資金繰りの悪化に苦しむようになった。
1700万円の延滞税が・・・
しかし、マジメさんは「本税は何としても納めたい」と、多いときは20万円を毎月地道に納めてきた。
延滞税など含め1700万円余りあるものの、本税が78万円と残りわずかとなったことから、17年7月、意を決して東京国税局に「延滞税は減額できないだろうか」と相談。
担当者は「税金はびた一文まけられない。何らかの財産を差し出すか、80歳、90歳になっても働くしかない」と言い放った。
また、営業中にもかかってきた電話で「お子さんを大学に通わせられる状況じゃないのでは」と言われ、そんなことまで言うのかと、怒り心頭になったという。
「滞納処分の執行停止」とう制度を知る
そこへ届いたのが仕事人グループの「税金の滞納でお困りでしたら、ご相談ください」のチラシと「所得税600万円減額に」と仕事人グループの税務調査での成果を報じた本誌(17年7月17日号)。
食い入るように読んで、思い切って仕事人グループに相談した。
対応した仕事人グループのメンバーは「そんなに真面目に納税し、長年苦しかったでしょう。一緒に相談しましょう」と激励。
マジメさんは「私にも納税者の権利を主張できると励ましてくれて本当にうれしかった」と語る。
仕事人グループはマジメさんを交え、対策会議を開催。
滞納者にも生存権や商売を続ける権利があること、払いきれない税金には「納税緩和処置制度」があることを学んだ。
「『滞納処分の執行停止』の条件に当てはまる可能性がある」とアドバイスされたマジメさん。「こんな制度があるとは、税務署員も長年依頼してきた税理士も教えてくれなかった」と話す。
請願書を提出
17年10月には、東京国税局・納税者支援調整官に「国税局担当者の変更を求める請願書」を提出し交渉した。
「税金が払えなければ掛け持ちでバイトしろ」「子どもを大学に行かせる学費があるなら税金を払え」「税金を払えないなら店を潰したらどうか」との暴言を吐く署員がいたことを告発。
納税者支援調整官からは「そういう事実があったとすれば大変申し訳ない。当国税局を代表して謝ります」との言質を得た。
「滞納処分の執行停止」を求める請願書を提出
そのうえで、「『滞納処分の執行停止』を求める請願書」を提出(18年1月22日)。
- おおむね3年間、新たに発生する税金は納期限内に完納され、またその間に、現在抱えている滞納税金を一定額納付し、減少させている。
- 月額納付可能資金で最大限分納したとしても10年以上の期間を要する。
- 基本的には財産を有していない事、多少の財産を有していたとしても、それを直ちに換価した場合日に事業を困難にする恐れがある
に該当すると主張した。
- 新たな滞納は発生させず、ことことと本税を納税し、23年間にわたって支払った額は、千数百万円に上る
- 最大限分納したとしても完納までに31年もかかる
- 差押えられている店舗の権利金を換金されると営業の継続は不可能になる
よって「誠実な納税者」であるマジメさんに対しい滞納処分の執行停止をおこなうべきである、というものだ。
「滞納処分の執行停止」が適用
財産調査を行っていた国税局は結局、この主張を認めざるを得なくなった。
解決に向けて奮闘してきた税理士は「まじめに23年間も支払ってきたマジメさんが延滞税の執行停止になるのは当然のこと。この当たり前を勝ち取るために仕事人グループが団結して戦ったことが素晴らしい」とたたえた。
仕事人グループのメンバー=行政書士=は、「真面目にやってきた人を守れないでどうするのかという思いで応援してきた。仲間の団結で国税庁も動かしたのは仕事人グループならではの成果」と語った。
「一時は自殺も考えた」というマジメさん。「私がこうしていられるのは仕事人グループのおかげ。今、どうやって同業者の仲間に仕事人グループの良さを知らせようかと考えているところ。仲間を増やすためにも大いに協力したい」と笑顔を見せた。
(参考:全国商工新聞から)
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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