【解決事例】専門家だから使える裏ワザ?「申請型換価の猶予」で差押えを回避した話

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「税金の滞納で、財産を差し押さえられてしまった…」
「税務署に相談したが、分割払いや猶予の提案はなかった…」
「もう、財産が売却されるのを待つしかないのか…」

差押え後、税務署との交渉がうまくいかず、万策尽きたと感じていませんか?

多くの方は、「換価の猶予」という制度は、税務署側が「認めてくれる」のを待つしかない、受け身の制度だと思っています。しかし、実はそれは半分しか正しくありません。

法律には、税務署の判断を待つ**「職権型」**とは別に、**こちらから積極的に「認めてください!」と申請できる、もう一つの「換価の猶予」**が存在するのです。

今回は、この一般にはほとんど知られていない**「申請による換価の猶予」**という、いわばプロフェッショナル向けの制度を活用し、差押えの危機を回避した、非常に高度な解決事例をご紹介します。

この記事の目的は、

  1. 「職権型」と「申請型」の換価の猶予の違いを、読者に分かりやすく伝える。

  2. 「申請型」を勝ち取るためには、高度な専門知識と交渉力が不可欠であることを示し、専門家に依頼する価値を明確にする。

  3. 差押えの危機にある読者に対し、「こんな解決策もあるのか」という新たな希望を提示することです。

2種類ある「換価の猶予」|“待ち”の職権型と“攻め”の申請型

まず、2つの「換価の猶予」の違いを理解しましょう。

種類 誰がアクションを起こすか 特徴
職権による換価の猶予 税務署長 税務署が「この人は猶予してあげた方がよさそうだ」と判断(職権)して、納税者に提案する。一般的なケース。
申請による換価の猶予 納税者 納税者が「私の状況は猶予の要件を満たしているので、認めてください」と、自ら税務署に申請する。専門的な知識が必要。

税務署が提案してくれないからといって、諦める必要はありません。要件さえ満たしていれば、こちらから「申請」という形で、攻めの姿勢で交渉することが可能なのです。


【ご相談の背景】職権の猶予は得られず、差押えの危機

今回ご相談に来られたのは、税金を滞納し、すでに財産の一部を差し押さえられていた法人経営者様でした。

  • ご相談者様の状況:

    • 相談者: 法人経営者

    • 滞納の内容: 法人税など

    • 実行された処分: 売掛金の一部が差し押さえられた。

    • 相談前の悩み:
      税務署に相談したものの、分割納付の具体的な提案や、職権での「換価の猶予」の適用はなかった。このままでは、メインバンクの預金口座など、さらに重要な財産が差し押さえられ、事業が完全に立ち行かなくなるという、強い危機感を抱いていました。


【解決への戦略】「申請型換価の猶予」を勝ち取った、プロの交渉術

職権での猶予が見込めない以上、こちらから仕掛けるしかありません。私たちは、「申請による換価の猶予」を勝ち取るため、以下の戦略で臨みました。

  1. 法的要件の徹底的な分析: まず、会社の財務状況や滞納の経緯を詳細に分析。国税徴収法第151条の2に定められた**「申請による換価の猶予」の適用要件を、自社が満たしていることを法的に証明**する準備を整えました。

  2. 説得力のある「申請書」と「添付資料」の作成: なぜ一括で納付できないのか、今後の事業計画と分割での納税計画はどうなっているのか。これらを、税務署の担当者が「これなら認めるしかない」と納得せざるを得ないレベルの、客観的で緻密な資料として作成しました。

  3. 弁護士による直接交渉と申請: 作成した完璧な資料と共に、弁護士が代理人として税務署と交渉。職権の猶予が見送られた経緯を踏まえつつも、「申請」という正式な手続きに基づき、法律の条文を根拠に、改めて猶予の適用を強く求めました。

【解決】差押えを回避し、1年間の分割払いを実現!

私たちの専門的なアプローチの結果、税務署は「申請による換価の猶予」を正式に許可。

  • ✅ 今後の差押えのリスクが完全に消滅した!

  • ✅ 1年間の長期にわたる分割納付が認められた!

  • ✅ 猶予期間中の延滞税も、大幅に軽減された!

税務署の提案を待つだけでは、決して得られなかったであろう最良の結果を、こちらから能動的に掴み取ることができたのです。


まとめ:「待つ」だけでなく「申請する」という選択肢を

税金の滞納問題において、「換価の猶予」は非常に強力な武器です。しかし、その武器には、税務署から与えられるのを待つだけでなく、こちらから手に取りに行くという使い方もあるのです。

■申請による換価の猶予

処理状況(2017年7月~18年6月)

国税局 申請件数 許可件数 許可率
札幌局 1,680 1,613 96.0%
仙台局 2,170 2,063 95.1%
関東甲信越局 5,286 5,028 95.1%
東京局 12,209 11,812 96.7%
金沢局 886 885 99.9%
名古屋局 4,660 4,468 95.9%
大阪局 9,508 9,298 97.8%
広島局 1,819 1,791 98.5%
高松局 1,202 1,174 97.7%
福岡局 1,282 1,236 96.4%
熊本局 1,028 999 97.2%
沖縄局 411 356 86.6%
全国計 42,141 40,723 96.6%

(国税庁公表)

この「申請による換価の猶予」は、法律や税務実務に関する深い知識がなければ、活用することは極めて困難です。

もしあなたが、税務署との交渉に行き詰まりを感じているなら、それは「待つ」という選択肢しか知らないからかもしれません。
諦める前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。「申請する」という、新たな道を切り拓くお手伝いをいたします。

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  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

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