消費税や住民税が払えない時は許可率96.6%の公的猶予制度を!

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確定申告・決算により確定した消費税や所得税が一括納付できないときに活用できる申請型「換価の猶予」制度の活用が広がっている。

この申請型「換価の猶予」という制度は、消費税や所得税などの国税だけでなく、住民税や固定資産税などの地方税でも活用できる。

また、国民健康保険料(税)や社会保険料(厚生年金など)でも活用でき、基本的には全ての税・保険料で活用できる。

一括納付により事業や生活に困難が生じる場合などは積極的に活用することをお勧めする。以下は申請型「換価の猶予」の処理状況。

■申請による換価の猶予

処理状況(2017年7月~18年6月)

国税局 申請件数 許可件数 許可率
札幌局 1,680 1,613 96.0%
仙台局 2,170 2,063 95.1%
関東甲信越局 5,286 5,028 95.1%
東京局 12,209 11,812 96.7%
金沢局 886 885 99.9%
名古屋局 4,660 4,468 95.9%
大阪局 9,508 9,298 97.8%
広島局 1,819 1,791 98.5%
高松局 1,202 1,174 97.7%
福岡局 1,282 1,236 96.4%
熊本局 1,028 999 97.2%
沖縄局 411 356 86.6%
全国計 42,141 40,723 96.6%

(国税庁公表)

消費税などを一括で払えないときに活用

はじめに、一括納付が困難で滞納に至った場合のデメリット(リスク)について知る必要がある。というのも納付が困難な状況にある納税者は非常に多いからだ。

例えば、2014年4月に消費税が5%から8%に増税され、新規滞納者が一気に急増し、全項目の新規滞納者発生額の6割を占めた。

この様に納付が困難となり「滞納」という状況になると、まず発生するのが延滞税(延滞金)だ。現在は9.0%(H25年12.31以前は14.6%)とサラ金並みの高利で課せられる。

また、督促状を送付してから10日後からは役所による差押えが可能となるので売掛金や預金などの財産を差押えられる可能性が非常に高くなる。

それだけでなく、「滞納者」との扱いとなるため政策金融公庫・制度融資(保証協会付き融資など)や銀行融資などが困難となる。

申請型「換価の猶予」が適用されると「滞納者」ではなくなる

一方、申請型「換価の猶予」が適用されると以下のようなメリットが得られる。

  1. 延滞税が0%から1.7%での計算となり大幅に免除される。
  2. 例え差押えられたとしても換価(現金化)されることが法的にできなくなるため、差押えのリスクが大きく軽減される。
  3. 「滞納者」ではないため、融資の実行が可能となる。

などのメリットがある。

申請型「換価の猶予」制度に関しての詳しいレポートはこちら👉申請型「換価の猶予」:解説①

申請型「換価の猶予」の活用は広がっている

申請型「換価の猶予」制度は2015年4月に従来の職権型による「換価の猶予」に加えて創設された制度。

現在、申請型「換価の猶予」は申請件数4万2141件のうち、4万723件が許可され、許可率は96.6%で申請すればほぼ認められる状況となっている。

また、申請件数もこの3年間で2万6442件から約1.6倍に増えている。国税局別にみると申請は東京国税局が最も多く、大阪国税局、関東甲信越国税局になっている。

ただ、この3年間で大阪国税局や高松国税局は3倍に伸びている一方で、札幌国税局や名古屋国税局、広島国税局は申請が減っている

消費税や他税金や保険料が払えないのに教えてもらえない

この申請型「換価の猶予」だけではなく、他にも職権型「換価の猶予」や「納税の猶予」、「滞納処分の執行停止」といった納税緩和処置制度という納税者の事業や生活を守るための制度がある。

しかし、納税緩和処置制度の存在すら知らない。または、知らされていないという状況が非常に多い。

私たちへの相談でも、何年も何年も納税に困っているにもかかわらず「担当税理士からこのような制度があることは一度も聞くことがなかった」や、

「何度も税務署・役所に相談に出向いているのに職員からそのような制度があることを教えてもらったことはなかった」など、

一般的には「専門家」と呼ばれるものでも納税緩和処置制度のことを全く知らない者は驚くほど多い。

納税緩和処置制度さえ活用していれば、雪だるま式に延滞税が膨らみ納税不可能な延滞税額とはならなかった場合は多々ある。

専門家の知識不足が問題であることは間違いないが、是非、しっかりと納税者自身が正しい知識を付け事業・生活を守っていただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

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