区民税600万円の滞納で大田区からの差押えを解除した方法

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区民税滞納で大田区からの差押えを解除

区民税の滞納を理由に差押えられた売掛金が滞納税金に充当され、従業員の給料も払えずに廃業の危機に追い込まれていた東京都大田区のマジメさん(仮名)=運送=。

区はさらに売掛金の差押えを迫ったが、マジメさんは仕事人グループ(仮名)に相談して仕事人グループのメンバーと一緒に交渉。7月15日、売掛金の差押えが解除された。

妻・ヨイ子さん(仮名)は「仕事人グループに出会って本当に良かった。これからも商売を続けたい」と元気を取り戻している。

✅ 本記事のポイント
  • 区民税や国民健康保険料が滞納に
  • 区民税と延滞税で差押え
  • 差押えが解除に

区民税や国民健康保険料が払えない

運送業一筋60年余りのマジメさん。順調だった経営がつまずいたのは消費税の影響だ。資金繰りが行き詰まり、8%への増税が経営を直撃。

消費税を納めると区民税や国民健康保険(国保)料が期日通りに納められなくなった。

区民税を土地売却で納める

それでも毎月70万円の税金や国保料を納めて滞納を減らし、2014年11月には土地を売却して280万円の区民税を納めた。

その後、マジメさんが関節リウマチを発症して仕事ができなくなり、売上が減少した。

弁護士に相談も売掛金が差押え

今年4月に入ると区は本税100万円と延滞税500万円の滞納を理由に売掛金を差押えるとの通知を得意先に送付。

「このままではつぶされる」とヨイ子さんは弁護士と一緒に区に出向き、「営業と生活が成り立つ金額での分納を認めてほしい」と相談した。

しかし、「50万円以下は認められない。毎月、売掛金50万円を差押える」との態度に終始。納付誓約書を書かされ、4月と5月、差し押さえた売掛金が滞納税金に充当された。

区民税の差押え解除を認めない

地域の人から仕事人グループを紹介されたヨイ子さんは5月19日に事務所を訪ねて「売上の4分の1を差押えられては従業員の給料が払えないし、生活もできない」と相談。

仕事人グループのメンバーはヨイ子さんと一緒に区に出向き、「差押えを解除すべき。事業主は病気で働けない。なぜ、職権で『換価の猶予』(※後に説明)を認めないのか」と抗議。

ヨイ子さんも「このままでは事業がつぶれる」と訴えたが、職員は聞き入れようとしなかった。

差押えが解除に

40男以上働いてきた従業員に「会社がつぶれるかもしれない」と話すと「なんでつぶれるのか。おれはもっと働きたい」と言われたヨイ子さん。

あきらめず仕事人グループのメンバーと一緒に再度交渉。マジメさんも病を押して一緒に出向き、差押えの解除を要求。

マジメさんとヨイ子さんの熱意が伝わり、売掛金の差押えが解除された。

延滞税の「滞納処分の執行停止」を求める

仕事人グループでは本税はすでに完納していることから延滞税については「滞納処分の執行停止」(※後に説明)を含めて区と交渉することにしている。

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参考:全国商工新聞から

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

最後の切り札「滞納処分の停止」

「滞納処分の停止」の要件

  • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
  • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
  • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

「滞納処分の停止」の要件が認められると

「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。詳しくはトップページにて詳しく示している。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

詳しくはこちら

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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