岐阜北年金事務所が社会保険料(厚生年金・保険)の分納約束を一方的にほごにし、一括納付をしなければ売掛金の差押えを迫る事例が相次いだ。
仕事人グループ(仮名)は年金事務所に抗議し、厚生労働省にも実態を訴えて年金事務所長の職権による「換価の猶予」などを認めさせ、差し押さえを解除させた。
- 年金事務所が差し押さえ
- 聞く耳持たず差押えで取引停止に
- 年金事務所が差押え解除・撤回
厚生年金・保険料が払えず年金事務所が差押え
社会保険料の強権的な徴収を迫られたのはマジメさん(仮名)=建設=とヒトヨシさん(仮名)=福祉事業=。「安心して仕事に打ち込める」と元気を取り戻している。
年金事務所との分納計画を守るも
マジメさんは経営難などから約400万円の社会保険料が滞り、1月に1人で年金事務所に出向き、毎月3万円ずつを分納する計画書を提出した。
2月に入院手術をするなど厳しい中でも毎月の発生分は口座振替にし、滞納分は納付書で納付して年金事務所との約束を守っていた。
年金事務所の担当者が代わり差押え
ところが4月になって新しい担当者から「滞納額の半分を年内に納めなければ売掛金を差押える」と通告された。
さらに6月7日、「来所通知書」が配達証明で届き、緊急性を直感したマジメさんは納付通知書に書かれていた15万円をかき集めて6月15日に年金事務所へ。
しかし、担当者は受け入れを拒否し、取引先2社の売掛金を差押えたという内容の「差押謄本」が6月23日付で送られてきた。
差押えで取引中止に追い込まれる
マジメさんと仕事人グループのメンバーの抗議に対して担当者は「滞納分を全額納めてもらう以外、差し押さえは解除できない」との対応に終始。
取引先1社とは取引中止に追い込まれた。
年金事務所の担当者が代わり介護報酬の差押え
福祉事業を営むヒトヨシさんは介護報酬の引き下げなどで社会保険料の納付が滞るように。
毎月、年金事務所に足を運び、事業の事情を伝えながら当月分と滞納分を合わせて10万円ずつの納付を続け、担当者も「社長さんが頑張っているのはよく分かる。5月末提出の決算書ができたら今後のことを相談しましょう」と話していた。
ところが4月末、新しい担当者から「7月までに完納できなければ介護報酬を差押える」と言われた。
年金事務所は聞く耳持たず
マジメさんとヒトヨシさんは5月29日、仕事人グループのメンバーと一緒に年金事務所に抗議し、差押え解除・撤回を要望。
しかし徴収課長は「4月から方針が変わった」と言って聞く耳をもたなかった。
厚生労働省が実態調査を実施
年金事務所の対応に起こった2人は仕事人グループが7月6日に行った厚生労働省への要望に参加して実態を告発。
厚生労働省の厚生年金保険徴収専門官は「年金事務所は約束したことを守らなければならない義務があり、一方的に約束をほごにしてはならない」との考えを示し、「実態を調査して適切に対応する」と約束。
日本年金機構に2人の滞納整理実務の一時停止を要請するとともに、仕事人グループにも度々電話を入れて納付計画や猶予手続きについてアドバイスをしてくれた。
年金事務所が差押えを解除・撤回
マジメさんは7月14日、「納付の猶予」申請を提出し、「換価の猶予」が認められ、取引先2社にも「差押解除通知」が送られてきた。
また、ヒトヨシさんは7月27日に「納付誓約書」を提出。1年間で滞納額を半分にする分納計画が認められ、「差し押さえは行わない」と約束させた。
参考:全国商工新聞から
年金事務所による社会保険料の差押えについて
最近は社会保険料の滞納を理由に年金事務所が差押えを強行する事例が多くなっている。
また、年金事務所による差押えは非常に強権的で乱暴なことでも知られている。その理由は、本記事を読んでも分かるように年金事務所の職員が「納税緩和制度」などの制度や、差押禁止財産・差押制限財産などを理解していないことだ。
「納税緩和制度」は、税金だけでなく公的保険料においても活用できる。本記事にもあるように担当者が代わった途端に差押えを強行されるケースは驚くほど多い。
実際に差押えを執行するという状況になると、年金事務所側も引くに引けない状況となり「もう決まったこと」との回答を続けるだけで、差し押さえを強行することが多い。
このような事態を回避するためには、事業所側(社会保険料を納める者)が「納税緩和制度」を理解し、法的制度を活用することで確実に差押えを回避し、猶予(分納)を認めさすことだ。
担当者との「単なる口約束の分納」は認められればラッキーのように感じるが、実は納税者側にはほとんどメリットがない。それどころか、担当者や上司が代わった途端に差押えられるリスクは非常に高い一刻も早く、納税者側が法的に保護される「納税緩和制度」を活用するべきだ。
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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