固定資産税の滞納を理由に売掛金が差し押さえられた大阪府泉佐野市のマジメさん(仮名)=ベアリング加工=は和歌山地方税回収機構と交渉し、10月16日、差押えを解除させ、分納を認めさせた。
「機構はこちらの生活のことなど全く考慮しない対応だったが、仕事人グループ(仮名)で学習し、いろんな人に助けられて分納が実現した。がんがん働いて売り上げを伸ばし、税金を完納したい」と話している。
- 担当者に固定資産税の分納を要望
- 給料を除いた金額を差押え
- 差押えが解除になり分納に
固定資産税滞納の差押えを解除
固定資産税は以前、マジメさんが和歌山県内に住んでいた自宅に課税されたものだ。
08年のリーマンショック後、売上が激減。住宅ローンが払えずに自宅は競売にかけられ、固定資産税も納付できなくなり、延滞金を含めて120万円程が滞っていた。
滞納を理由に親会社に調査
機構は5月28日付でマジメさんの親会社に対して売掛金などを調べる「取引等の調査について」を送り、6月11日までの回答を求めた。
「回答せざるを得ないが、うちとしてもつらいのでどうにかならないのか」と親会社からの電話を受けたマジメさんは「これは放っておいたらあかん」とすぐに仕事人グループに連絡し「分割納付をしたいが、どうすればいいか」と相談。
担当者に固定資産税の分納を要望
学習し納税緩和処置制度があることを知り、納税の延期や分割納付が認められるとともに差押えが解除されることなどを学んだ。
マジメさんは6月15日、同機構に出向いて滞納したことを謝罪し、「納付の意志はあるが、現状では一括納付は困難」「売掛金を全額差し押さえられると事業継続が不可能になり、生活が困窮する」ことを伝え、分納を要望。
しかし、担当者は「話し合いの段階は過ぎている」「一括納付ができなければ、売掛金を全額差し押さえる」と言い放った。
徴収の猶予を申請
仕事人グループのメンバーからアドバイスを受け、納付計画を立てたマジメさんは6月25日に「徴収猶予」を申請。機構は「提出するのは構わないが、災害、重病等でないと申請が許可されるかどうかは分からない。
給料を除いた金額を差押え
本来は全額差し押さえが可能だが、今回は、親会社もマジメさんのことを気にしているので給与相当分を除いて差押えの手続きをさせてもらう」と告げ、6月末に給与相当分を除いた20万円の売掛金を差し押さえた。
併せて滞納額がなくなるまで毎月、売掛金を差し押さえることが通知された。
差押えが解除になり分納に
「徴収猶予」は不許可となったものの、弁護士にも相談。事業が継続できるようにみんなが知恵を出し合って対策を考えた。
9月10日に審査請求を行うと、機構は弁護士との話し合いの中でマジメさんが示していた納付可能額に沿う形での分納を掲示。マジメさんが審査請求を取り下げると、差押えは解除になり、分納が認められた。
(参考:全国商工新聞から)
早目の制度活用で差押えを回避
マジメさんは最後までよく頑張ったと思う。マジメさんの人柄と思うが、親会社との関係が良好であったことは救いだったのではないか。
売掛金を差し押さえることもそうだが、しっかりと本人に事情を確認する前に、取引先への反面調査は一気に信頼を失う可能性が十分ある。
もう少し早目の対応であればと悔いが残る事例ではある。
感想:徴収官の特徴
法的に可能かどうかではなく、この機構の担当者のような奴は山ほどいる。なんでここまで上から目線と態度で接してくるのかが良くわからない。
面構えからして嫌な奴がにじみ出ている。こいつらは何も生み出してないくせに、搾取する側は守られているからここまでふざけた態度をとることが癖になっているのだろう。
おそらく普段からこんな感じが抜けきれず、友達はいないと思うが。
納税の猶予
この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。
- 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
- 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、
ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ
「納税の猶予」が認められれば、
- 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
- さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
- また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
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