固定資産税の滞納は差押えに!分割で納付していても要注意!

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あなたは、固定資産税が納めきれず、滞納が発生してはいないだろうか?

あなたは、役所と「口約束での分割納付」で支払い続けてはいないだろうか?

  1. 滞納が発生し、督促状が届いているにもかかわらず無視・放置した場合は、突然、役所に財産を差押えられる。
  2. 「口約束での分割納付」は、9.1%の延滞税も軽減されない。督促状も届く。なにより、約束通り分納を続けているにもかかわらず、担当者が代わった途端、上層部の方針変更で突然、「差押えられる」ケースは驚くほど多い。

信じられないかもしれないが、役所は約束を守らないと思っていた方がよい。それは「口約束」だからだ。役所は書面で「分納を続けていれば差押えは執行しない」と示すことはない。自分たちが不利にならないためだ。簡単に裏切られる。

そこで、必ず知っておかないといけない制度がある。固定資産税の滞納が発生した場合、『納税緩和処置制度』という法的制度を活用することだ。そのことで、法的に納税者に優位な状況を確保することが可能となる。

固定資産の滞納問題は解決できる

固定資産税の滞納処分は一般債権(民事)ではないため、国税徴収法に基づき滞納処分が執行される。そのため役所が権力を駆使して実行するので、差押えの回避・解除は非常に難しいとされている。

しかし、国税徴収法は役所に優位なだけの法律ではない。「納税者の権利」を保護するための法律でもある。

そこで、『納税緩和処置制度』という法的制度を活用し、法的に認められた方法で役所から私有財産を守ることが可能だ。制度を活用することで、

  1. 延滞税を免除・減免
  2. 差押えを法的に回避・解除
  3. 払える額での分割分納

が可能となる。また、滞納固定資産税の納税義務そのものを消滅させゼロにする制度もある。

それでは、固定資産税の滞納を解決する正しい方法、『納税緩和処置制度』の解説を始める。

※固定資産税の滞納を解決策の前に、そもそも固定資産税とは?という説明などはこちらから👉 固定資産税は安くなる?その方法とは

納税緩和処置制度

「納税緩和処置制度」とは3つの制度から構成されている。以下の3つの制度をあわせて「納税緩和処置制度」という。

①「納税の猶予」制度

基本的には、納税が困難な状況にある場合に活用する制度。

②「換価の猶予」制度

滞納が発生している場合や、既に財産が差押えられている場合などに活用。

③「滞納処分の執行停止」

差押える財産が無い場合や、差押えによって生活・事業の維持が困難となる場合などに活用。

制度が適用されれば納税者にとってメリットしかない。

しかし、デメリットもある。それは申請に係る事務負担だ。上記で示す3つの制度(納税緩和処置制度)は基本的に納税者本人による申請が必要だからだ。

この申請に係る事務負担を軽減するために、私たちは「督促状・差押え対策マニュアル」というマニュアルを提供している。小学生でも簡単に申請書を完成できるようにフォーマット形式になっている。

必要な方はトップページの最後から確認していただきたい。

① 納税の猶予 

最初に活用を考える制度は、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)・地方税は「徴収猶予」(地方税法15条1)という制度だ。固定資産税が滞納となった理由が以下に該当する場合は、この制度が適用されることとなる。

「納税の猶予」が適用されると延滞税が免除または大幅減免され、法的に認められた分納が可能となる。そのことで「滞納者」という扱いでは無くなるため、差押えられることは無くなる。

災害・火災・盗難の場合

予期せぬ災害や火災などで生活が一変することもある。最近は地震や水害なども多く、いつ、どこで、誰が被害にあうかは分からない。また、盗難などで全財産を失うこともある。

このような場合に固定資産税の納税どころではなくなり滞納に至るケースは誰にでも起こり得る。

納税者・親族の病気、負傷の場合

突然の自身や家族の病気や負傷で、高額な医療費負担が重く圧し掛かると同時に、大幅な収入減に繋がる場合もある。

こういった場合も、命や健康よりも固定資産税の納税を優先することは難しく、滞納に至る場合は誰にでもある。

事業の廃止または休止の場合

長らく続く不況の下、この国は先進国で唯一、廃業率が開業率を上回るという異常な経済状況にある。

事業を続けていくことは困難を極め、やむを得ず事業を廃業・休業することになってしまい、借金の返済などもあり、固定資産税の納税に資金が回らず滞納に至ってしまうことも非常に多い。

④ 税務調査の場合

税務調査で追徴課税が課せられた場合も、いきなり思ってもいないタイミングで強制的に過去の税金や延滞税が発生する。

このような場合も、現在の納税だけでも大変なのに過去の税金・延滞税までは支払える体力はなく固定資産税が滞納となってしまう。

② 換価の猶予

次に「納税の猶予」の適用が難しい場合は、「換価の猶予」という制度の適用を目指す。

「換価の猶予」には①申請型「換価の猶予」(国税徴収法151条)と②職権型「換価の猶予」(国税徴収法151条2)がある。

「換価の猶予」が適用されると延滞税が大幅減免または免除され、固定資産税の滞納分の分納が法的に可能となる。また、既に差押えられている財産があった場合も換価(公売)されることはなくなる。

適用要件は以下に示す。

生活・事業の維持が困難となる

誠実に納税の意思を示しているにもかかわらず、無理な一括納付や、差し押さえによって「生活」や「事業」の維持が困難になる場合など。

2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度活用を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

③ 滞納処分の執行停止

「滞納処分の執行停止」が適用されると、固定資産の滞納そのものの納税義務が消滅する。そのことで、3年後または即時に滞納税金がゼロとなる。

差押える財産が無い場合など

差押える財産が無い場合や、差押えを執行することにより、生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

固定資産税の滞納を解決する方法:まとめ

ここで示した以外にも役所職員との「単なる口約束の分納」という方法もあるが、私たちはお勧めしない。

役所は自分たちが拘束されることなどから『納税緩和処置制度』の活用を嫌がり、制度申請を相談すると「単なる口約束の分納」をすすめてくる。しかし、その分納方法には何の法的拘束力もなく、延滞税も減免されない。また、担当者が代わった途端に一括納付や差押えを強行されることは驚くほど多い。

固定資産税の滞納が発生している納税者の方は、必ず『納税緩和処置制度』で財産と生活、家庭を守っていただきたい。

最後にいくつか固定資産税の滞納に関する『納税緩和処置制度』の活用事例を紹介しておく。参考にしていただきたい。

固定資産税13万9500円の差押えを回避!12回の分納に

群馬県太田市のマジメさん(仮名)=金属加工=は、固定資産税の納付が滞っていた。

先ごろ、太田市に対し今年度の固定資産税13万9500円の「徴収猶予」を申請。地方税法15条1項5号が適用され、12回の分納が認められた。

続きはこちら

固定資産税・国保料の滞納217万円!機構から差押回避

新潟県地方税徴収機構から「財産差押予告」が送られてきた新潟県新発田市のマジメさん(仮名)=建築=は先ごろ、仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に機構と交渉し、支払える金額で納付することができるようになった。

続きはこちら

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あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。

実際に私たちが多くの差押え問題を解決してきたノウハウをPDFにまとめたもので、これまでは企業秘密としてクライアント様の解決のみに活用してきた極秘マニュアルです。多くの人がこのマニュアルで財産を守ることをお約束します。

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差押問題の解決には3つの必要なことがある。

  • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
  • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
  • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

私たちがコンサルティングしているクライアント様であっても、見直すとほとんどの場合は改善点が見つかる。ただ、私たちが直接コンサルティングを行うと高額となるので、無料で見直しができるコンテンツを以下に示すので活用していただきたい。

弁護士事務所 無料

税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。

なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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ファクタリングとは売掛金を買い取るサービスです。差押えを既に執行されていたり、差押えが迫った中では金融機関からのスムーズな借入ができない状況は多々あります。

多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

売掛金を差押えられるくらいなら、早めに現金化し分納するほうが良い場合も多くあります。

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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。

この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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