固定資産税や、高すぎる国民健康保険料(国保料)は払えず滞ってしまった場合、延滞税も発生することで完納が非常に困難となる。そして、役所は容赦なく滞納者の財産を差押える。
しかし、その差押えは違法な場合が多い。本来、差押える財産が無い場合や生活を著しく窮迫させる恐れがある差押えは執行してはいけない。
このような場合は、滞納本税・延滞税は請願することにより消滅させ、ゼロにすることが可能なのだ。まず実例を示すので、このような状況にある場合は最後まで読んで頂きたい。
- 固定資産税と国保料が滞納に
- 生命保険が差押え
- 滞納税が消滅
固定資産税と国保料の滞納が消滅!
鳥取県鳥取市のマジメさん(仮名)=製造販売=は1月12日、約45万円の市税(固定資産税・国保料など)が「滞納処分の執行停止」になった。
「滞納処分になって本当によかった。健康への不安もあるけど、これからも商売を続けて暮らしを守るために頑張る」と話している。
固定資産税と国保料が滞納に
マジメさんは長年商売を続けた来たが、長引く消費不況から徐々に経営が苦しくなり、固定資産税や国保料が滞るようになった。
分納計画を示して少しずつ納付してきたが、計画通りに納められないこともあった。
生命保険が差押え
鳥取市は2015年春、マジメさんの生命保険の差押えを強行。
マジメさんは市役所に出向いて「持病があって度々入院している」ことを懸命に訴えたが、市はその年末、生命保険を換価(現金化)した。
マジメさんは2016年1月、市に請願書を提出し、不当性を訴えて差押えの解除を要求するとともに換価に至るまでの経過を明らかにすることを求めた。
「滞納処分の執行停止」で消滅に
市は「残っている税金は2016年3月末で執行停止にする。今後は新規発生分を納めるようにしてほしい」と説明し、今回、執行停止の通知が送られてきたものだ。
また、国保料については「執行停止よりも時効の方が早く納税義務が消滅する」と説明し、執行停止と同様の手続きが取られた。
(参考:全国商工新聞から)
最後の切り札「滞納処分の停止」
■「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
■「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
「換価の猶予」もある
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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