市県民税と国民健康保険料(税)の納付が滞っていた埼玉県三郷市のマジメさん(仮名)=鉄工=は、2月26日付で三郷市から「滞納処分の執行停止通知書」が送付され、349万300円(うち延滞金は25万5600円)の滞納処分が停止された。
地方税法第15条の7第1項第1号「滞納処分をすることができる財産がないとき」が適用されたもので、3年後には納税義務が消滅する見通しだ。
「廃業も考えたが、従業員や協力業者の生活を破綻させるのだけは避けたいと悩み続けた。滞納処分の執行停止が実現して商売継続に展望が開け、やる気も出てきた」とマジメさんは元気を取り戻している。
- 消費税や国保料などが払えなくなる
- 税務署と市役所から督促状と差押予告
- 滞納の市県民税と国保料が消滅
滞納の市県民税と国保料の納税義務が消滅
15年ほど前に独立したマジメさん。経営は決して楽ではなく、休まずに働き続けた無理がたたり、5年前にくも膜下出血で倒れてしまった。
幸いにも後遺症はなく回復したが、無理が効かなくなり、受注した仕事のほとんどを外注先に依頼しなければならなかった。
消費税や国民健康保険料・市県民税が払えなくなる
仕事はあっても利益を確保することが難しい状況が続き、その後の不安とストレスからうつ病を発症。
さらに仕事をすることが困難となり、消費税や国民健康保険料(税)、市県民税の納付が滞るようになった。
税務署と市役所から催促状、差押予告
越谷税務署や三郷市役所から厳しい納付の催告や差押え予告を受けたマジメさんは、取引先に事情を話し、借入をして分納した。
市県民税や国保税が払えない
滞納分は納めたが、新規に国保税や市県民税が発生するために納付は行き詰まり、滞納額は300万円超に。
7月3日に仕事人グループ(仮名)に相談したとき、納付の意思があり、一時的に税金や国保税を納められなくなった時に活用できる「納税緩和処置制度」があることを知った。
消費税は換価の猶予、国保税・市県民税は滞納処分の執行停止
納税緩和を実現した全国の事例を学び、仕事人グループのメンバーと一緒に税務署や市役所と粘り強く交渉。
その結果、消費税については昨年12月末に税務署長の職権による「換価の猶予」が認められ、市県民税と国保税については今回、滞納処分の執行が停止された。
参考:全国商工新聞から
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
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の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
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お客さまの声
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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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