国保の延滞金だけじゃない!滞納保険料も払わなくていい方法

 

国民健康保険料を滞納すると9%(H25.12.31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。このサラ金なみに雪だるま式に増えた延滞金を払わなくていい方法は無いのか・・・?

実は、この延滞金だけでなく、そもそもの滞納国保料も払わなくてよい条件と方法があることをご存じだろうか?

 

✅この記事のポイント

  • 滞納保険料・延滞金が消滅する制度
  • 制度の適用要件と解説
  • 制度が適用されると納税義務の消滅

 

国保の延滞金・滞納保険料は消滅する

結論から言うと延滞金・滞納国民健康保険料を消滅させることのできる唯一の方法は「滞納処分の執行停止」という制度を活用する以外にはない。

先ずはこの「滞納処分の執行停止」が適用されるとどうなるのかを以下にお示しする。

 

滞納処分の執行停止(国税徴収法153条、地方税法15条7)

「滞納処分の執行停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

 

このように、「滞納処分の執行停止」という制度は、適用されれば延滞金・滞納本税の納税義務自体が3年後、または即時に消滅するという制度だ。

要するに延滞金・滞納本税の両方を払わなくていいということで、「滞納処分の執行停止」という制度は税金だけでなく国民健康保険料や社会保険料にも適用される制度だ。

 

 

「滞納処分の停止」が適用されるには

では、「滞納処分の執行停止」が適用されるにはどうすればいいのか?

当然、誰でもどんな状況でも適用されるわけではない。しかし、実は多くの人が適用要件に該当するが、その事実を知らない人がほとんどだ。

早速、「滞納処分の執行停止」の適用要件を以下に示す。適用要件は1号要件~3号要件がある。

 

① 1号要件

滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)

② 2号要件

滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき

③ 3号要件

滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

 

1号要件、2号要件、に該当する者は多い。次にこの2つをどう活用するか具体的に説明する。

 

1号要件を活用する

1号要件を使うために活用する重要な材料は、「滞納処分の停止に関する取扱いについて」=国税庁通達だ。

国税庁は平成12年6月30日に下記の 「停止通達」 を出している。これを活用する。

1号要件の充足性を判断する場合の留意事項(抜粋)

滞納者が事業を継続している場合において次のいずれかに該当するときは、滞納処分を執行することができる財産がないときに当たるものとする。

  1. 滞納者が納税について誠実な意思を有することが認められること。この場合の、納税について誠実な意思を有すると認められるかどうかは、その判定を行うとする日前のおおむね3年間において、その期間中に納期限が到達した国税の納付期限に相当する金額以上の納付をおこなっており、かつ、滞納者について、滞納処分の停止をした場合においても、今後新たな滞納を発生させるおそれがないと認められるか勘案して判断する。
  2. 見込能力調査により算出した月平均支払い可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでにおおむね10年程度の長期間を要すること。
  3. 資金の急激な回復が見込まれないこと。

※ 「1号要件」を適用させれば、事業者の場合、事業を継続しながら執行停止できる。

 

2号要件を活用する

「2号要件」 による停止の、「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」 は以下の通り

① 滞納者の財産について滞納処分を執行することにより、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれがある場合

② 一定の財産を有していても、1、2、3、の事例は 「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」に該当する。

  1. 収入が僅少で安定性がないため、その生活の維持が厳しい場合
  2. 扶養親族を含めた滞納者の生活を維持するために、その財産を生活費に充てつつある場合
  3. その財産が現に生活の用に供されており、生活の維持に必要不可欠と認められる場合

 

また、国会では国民健康保険料の差押え問題に対し、「差押えを執行することで差押禁止基準額となる場合にも『滞納処分の執行停止』が適用される」と答弁されている。

 

 

このような場合は「滞納処分の執行停止」の積極活用も同時に示している。詳しくは国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】でお伝えしているので確認していただきたい。

 

 

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「滞納処分の停止」が認められると

差押えの解除

滞納処分の停止をしたときは、その停止の期間内は新たな差押えをすることができない。また、既に差し押さえた財産についてはその差押えを解除しなければならない(法第153条第3項)。

時効

滞納処分の停止の期間中においても、その滞納処分の停止に係る国税の消滅時効は進行する(通則法第73条第4項、第72条第3項参照)。

延滞の消滅

法第153条第4項又は第5項の規定により、滞納処分の停止をした国税の納税義務が消滅した場合においては、その延滞税についても、その納付の義務は消滅する。

延滞税の免除

滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項本文)。

 

納税義務の消滅

3年間の継続

滞納処分の停止をした場合において、その処分が取り消されないで3年間継続したときは、その3年の期間を経過した時に、その滞納処分の停止をした国税を納付する義務は当然に消滅する(法第153条第4項)。

直ちに消滅させることができる場合

  • 限定承認をした相続人が相続によって承継した国税を有する場合において、その相続による相続財産について滞納処分の執行等をすることができないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。)。
  • 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき(第153条関係2-2(2)イ及びロ(ハ)に該当する場合を除く。以下この項において同じ。)。
  • 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない法人について、滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき、又はその所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
  • 株式会社又は協同組織金融機関等について会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の遅延等により未納の国税及び滞納処分費を更生債権として期日までに届け出なかったために更生計画により認められず、会社更生法第204条《更生債権等の免責等》又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第125条《更生債権等の免責等》等の規定によりその会社が免責されたとき。

 

 

国保料消滅のまとめ

国民健康保険料に「滞納処分の停止」が認められると、

 

  1. 新たに差押えられることはない。また、既に差押えられている財産は差押え解除できる。
  2. 延滞金は消滅する(払わなくていい)。
  3. 3年間継続すると租税義務そのものが消滅する(払わなくてよくなる)。

 

国民健康保険料に「滞納処分の停止」が適用されると、延滞金を払わなくていいだけでなく、滞納国保料も払わなくていいこととなることが分かっていただけたと思う。

また、この「滞納処分の執行停止」という制度の適用要件に該当する人は非常に多いだけでなく、実際に「滞納処分の執行停止」を活用し納税義務を消滅させることに成功している人も非常に多い。

そのことは国税庁や厚生労働省が発表する資料からも分かるが、このような制度を活用できている人もいれば、制度自体を知らない人も多い。

制度は知っているけれども、どのように交渉すれば適用されるのかを知らない人も多い。

いくら良い制度があっても活用できなければ意味がない。また、当然ながら国や地方自治体はこのような方法で納税義務を消滅させることは避けたいので「では、滞納処分の執行停止で消滅させましょう」と簡単にいく話ではない。

しっかりと制度自体を理解するだけでなく、どうすれば制度の適用を勝ち取ることができるかという交渉方法や根拠を示すことができてはじめて適用される。

やはり最後は、

  1. 情報収集能力が高い者
  2. 賢い者
  3. 積極的に行動できる者

にのみ道が開かれる世の中ということであろう。

 

 

 

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    国保料の差押禁止の基準額は【本人10万円・家族1人4.5万円】

     

    国民健康保険料が払えず、滞納・差押えの強要に待ってはいないだろうか?

    高すぎて払えない国民健康保険料(税)。なんと年間35万世帯もが払えず差押えにあっている。

     

    本記事のポイント

    • 国民健康保険料・税の差押件数の推移
    • 国保料の差押禁止の基準額
    • 「滞納処分の執行停止」で滞納保険料が消滅

     

    国民健康保険料の差押件数の推移

    国民健康保険料・税の差押えはH21年度は約18万件であったのに対し、H29年度には約35万件となっており、2倍に増えている。

     

     

    恐ろしい数字じゃないですか?

    35万世帯もが1年間に国保料が払えず差押えられている。これ、保険料ですよね?国保料を納めるために

    • 体調を崩したり、
    • 病気になったり、
    • 生活が困窮したり、

    健康とは全く真逆の状況どころか、最悪の場合は自ら命を絶つ人もいる。本末転倒な話どころではないですよね。

     

    国民健康保険料の差押禁止基準

    国民健康保険料の運営は各自治体に任せられている(現在は都道府県)。

    そのため、自治体によって差押えをバンバン行う自治体や、そうでもない自治体もある。また、最も重要な問題が、自治体職員自体が差押えの知識が乏しいことだ。

    例えば、児童手当などの給付金は差押禁止財産であるにもかかわらず差押えを執行したり、差押制限財産である年金給付を全額差押えたりと無知な職員が「違法差押え」ということを知らずに差押えを執行しまくっている。

    この「違法差押え」には生活・事業の維持が困難となる差押えがある。あたりまえの話でもあるが、租税債権の徴収よりも生存権のほうが重要ということだ。

    そして、この生活の維持に必要とされる差押禁止基準を以下に示す金額だ。

     

     

    国民健康保険料の差押禁止基準額

    • 滞納者は1カ月ごとに10万円、
    • 滞納者と生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、1人につき4万5000円、

    を加算した額は差押えができない。

     

    国民健康保険料の滞納保険料が消滅

    さらに、上記に示した国民健康保険料の差押禁止基準は、単に「差押えてはいけない」としているだけではない。

    差押えを執行することにより、同基準額の生活になる恐れがある場合(生活困窮の基準)は、「滞納処分の執行停止」ができるとしているともされている。

    この「滞納処分の執行停止」とは、一言でいえば今まで滞納している滞納保険料の納税義務が消滅しゼロ円になるということだ。

    最後の切り札「滞納処分の停止」

    「滞納処分の停止」の要件

    • 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
    • 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
    • 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき

    「滞納処分の停止」の要件が認められると

    「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)

     

    厚生労働大臣が各自治体に周知徹底

    これまで示したきた通り、国民健康保険料の禁止基準や「滞納処分の執行停止」の適用などは、私が勝手な思い込みで発信しているものではない。

    上記の内容は国会で厚生労働大臣自らが「各自治体に周知徹底する」と発言しているものだ。

    言い換えれば、それくらい地方職員は差押えの執行に関して分かっていないとも言える。

    国民健康保険料の差押えに対し、勝手な自分の思い込みで「あーだこーだ」と訳の分からない主張を恥ずかしげもなくする地方職員に対し、正しい内容を冷静に伝えることが国民健康保険料の差押え回避・解除を実現するには非常に重要だ。

    国会でのやり取り等の資料は以下の記事を参考にしていただきたい。

    国保料が払えない!滞納の国保料が消える基準が国会で明確に

    厚生労働大臣が滞納処分の執行停止を国保にも適切活用と表明

    国民健康保険の「差押え禁止基準」を厚労省が都道府県に周知

     

     

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      【消費税が払えない方へ】納付期限前の申請が鍵!延滞税ゼロを実現する「換価の猶予」という救済制度

      「消費税の納付期限(4月1日)が、もうすぐそこまで来ている…」
      「とてもじゃないが、一括で払えるお金なんてない。どうすれば…」

      もしあなたが今、そんな納付期限前の恐怖に、一人で震えているなら、この記事があなたのための、唯一にして最強の解決策を示します。

      その答えは、納付期限前に「換価の猶予」を申請すること。これは、法律で認められた納税者の権利であり、高額な延滞税からあなたを解放する、まさに**“救済制度”**なのです。

      この記事では、実際に納付期限前の3月29日に、私たちと共に税務署と交渉し、安心の分割納付と延滞税ゼロを勝ち取った、岐阜市の事業者たちの実話をご紹介します。

       


      「単なるお願い」と「権利の主張」— 天国と地獄を分ける、延滞税の罠

      電気工事業を営むマジメさんは、3年続けて「換価の猶予」を申請しています。なぜ、彼がこの制度にこだわり続けるのか。その理由は、過去の痛い経験にありました。

      「以前、ただ『分納させてください』とお願いしていた頃は、延滞税が全く軽減されなかった。分割納付が終わったと思ったら、後から2万円以上も延滞税の請求が届いて、愕然とした」

      しかし、「換価の猶予」を申請するようになってからは、状況が一変しました。
      「後から、納め過ぎた延滞税が銀行に振り込まれてくるようになった。今回も、延滞税はゼロになると思う」

      これが、単なる“お願い”と、法律で保障された“権利の主張”との、決定的な違いなのです。

       


      納付期限3日前— 専門家(私たち)と共に行う、納税交渉

      3月29日、岐阜市の私たちのメンバーは、岐阜北税務署へ消費税申告を一斉に提出。そして、4月1日までに消費税を納めきれないマジメさんたちは、その場で納税交渉を行いました。

      • 申請内容: 4月に2万2000円、その後は毎月2万円ずつ、来年3月までの12回分納を申請。

      • 結果: 細かな記述の訂正はあったものの、希望通りの内容で申請書は受理された。

      この成功の裏には、私たちが3月1日に税務署と行った、ある事前交渉がありました。
      私たちは総務課長に対し、「換価の猶予」が、**「誠実に納税意思があるにもかかわらず、納期限までに納められない納税者に対する“救済制度”である」**ことを考慮するよう、強く求めていたのです。

       


      まとめ:「換価の猶予」は、誠実なあなたを救うための制度です

      この事例が示すように、「換価の猶予」は、単なる納税の先延ばしではありません。それは、誠実な納税者を、過酷な延滞税と差押えの恐怖から守るための、法律が定めた**“救済制度”**なのです。

      1. 納付期限前に、勇気を出して相談・申請することが、最も有利な結果に繋がります。

      2. 「単なる分納のお願い」では、高額な延滞税からは逃れられません。

      3. 私たちのような専門家と連携することで、行政に対し、この制度が“救済制度”であることを正しく認識させ、スムーズな交渉が可能になります。

      マジメさんは、10月からの消費税増税にも、「絶対引き上げてもらいたくない」と強い懸念を示しています。事業者の苦しみは、これからも続きます。

      しかし、どんなに厳しい状況でも、あなたを守るための制度は存在します。その扉を開ける鍵を、私たちは持っています。

       

       

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      兵庫県:女性

      差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

      愛知県:男性

      御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

       

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      • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
      • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
      • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

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        【国保料240万滞納】市の「悪質」発言を覆し、租税管理機構への移管と生命保険差押えを回避した交渉術

        「市の担当者に、『あなたは悪質だ』と、人格まで否定された…」
        「このままでは、徴収業務がより強力な『租税管理機構』に移管されてしまう…」

        もしあなたが今、そんな行政からの屈辱的な言葉と、より強力な徴収機関への移管という恐怖に、心をすり減らしているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

        たとえ「悪質」と罵られても、正しい知識と客観的なデータで反論すれば、機構への移管も、差押えも、回避できます。

        この記事では、国保料・住民税240万円を滞納し、「租税管理機構への移管」と「生命保険の差押え」を同時に予告された茨城県の「マジメさんご夫婦」が、私たちと共に市の理不尽と戦い、見事にそれらを回避し、新たなスタートを切った、感動の実話をご紹介します。

         


        240万円の滞納—そして届いた、2通の“最後通告”

        看板業を営むマジメさん。2013年頃から売上が減少し、国保税や市税が滞るように。滞納額は、延滞金を含めて240万円にまで膨れ上がっていました。

        そして今年5月25日、ついに小美玉市から、2通の恐ろしい通知が届きます。

        1. 租税管理機構への「移管予告書」: 滞納整理業務を、より強力な広域機関に移管するという通知。

        2. 生命保険の「差押調書」: 生命保険を差し押さえるという通知。

         


        市の壁「あなたは悪質だ」— 話すら聞いてもらえない、絶望的な状況

        驚いたご夫婦が市の収納課へ出向くと、担当者は話も聞こうとせず、こう言い放ちました。
        「あなた方は、悪質だ」

        そして、「6月8日までに納付しなければ、茨城県租税管理機構に送る」と、一方的に通告するだけでした。
        人格まで否定され、交渉の糸口さえ掴めない— まさに四面楚歌の状況で、ご夫婦は私たちに助けを求めました。

         


        逆転の武器は「家計収支」と「納税の意思」— 専門家(私たち)との魂の交渉

        「税金よりも、生きる権利が優先される」— 私たちから納税緩和処置制度について学び、気力を取り戻したマジメさん。翌6日、私たちのメンバーと共に、再び収納課との交渉に臨みました。

        私たちは、単に感情的に訴えるのではなく、客観的な事実を武器に、論理的に交渉を進めました。

        • 直近4ヶ月の家計収支を提示: 「払いたくても払えない」という窮状を、具体的な数字で証明。

        • 明確な納税の意思を示す: 「2年間で本税を完納する」という、誠実で現実的な計画を提示。

         


        「半年間、約束通り納税すれば移管はしない」— 勝ち取った、未来への約束

        私たち専門家が同席し、客観的なデータと誠実な納税意思を示したことで、市の態度は一変。
        担当者は、ついにこう約束したのです。
        「半年間、約束通り納税を続けてくれるなら、機構への移管は行いません」

        機構への移管と、それに伴うより厳しい差押えという、最悪の事態を回避した瞬間でした。

         


        もう一つの逆転劇!「更生の請求」で、税金そのものを取り戻す

        勝利は、これだけでは終わりませんでした。
        マジメさんはこれまで、税務署で確定申告の相談をしていましたが、私たちが内容を確認したところ、必要経費や保険料の控除が不十分で、所得が多く計算されていることが判明。

        現在、払い過ぎた税金を取り戻すための**「更生の請求」**手続きを進めています。これにより、今後の納税負担が軽くなるだけでなく、過去の税金が還付される可能性も出てきました。


        まとめ:市の「悪質」というレッテルは、正しい知識で剥がせる

        「事業や生活を再建させるため、新たなスタートを切りたい」— 全ての問題に解決の光が見えたマジメさんは、力強く未来を見据えています。

        この劇的な逆転劇が、私たちに教えてくれること。

        1. 「租税管理機構への移管」や「差押え」の予告が来ても、まだ諦める必要はありません。

        2. 市の**「悪質だ」という一方的なレッテル**には、家計収支などの客観的なデータで、毅然と反論しましょう。

        3. 滞納問題の裏には、申告内容そのものの誤りが隠れていることも。**「更生の請求」**で、状況がさらに好転する可能性があります。

        4. 私たちのような専門家は、交渉のサポートだけでなく、税務申告の見直しまで、包括的にあなたを支援します。

        もしあなたが今、行政の冷たい言葉に心を痛めているなら、その言葉を、私たちと共に、希望の言葉へと変えていきましょう。

         

         

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        2. 参考となる実例を基にシュミレーション
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          【最終手段】税金349万円が「執行停止」で消滅!くも膜下出血・うつ病を乗り越え、会社と人生を再建した物語

          「もう、廃業するしかないのか…」
          「病気と、終わりの見えない税金の督促。生きていることさえ、つらくなってくる…」

          もしあなたが今、病と巨額の滞納という二重の苦しみで、人生の全てを諦めかけているなら、この記事があなたのための、最後の希望の光となります。

          これは、くも膜下出血とうつ病を乗り越え、市県民税・国保料など349万円もの滞納に苦しんでいた埼玉県三郷市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に戦い、「滞納処分の執行停止」という最終手段によって納税義務を消滅させ、事業継続への道を切り拓いた、感動の実話です。

           


          くも膜下出血、うつ病…休めない社長を襲った349万円の滞納

          15年前に独立した鉄工所の社長、マジメさん。しかし、休まずに働き続けた無理がたたり、5年前にくも膜下出血で倒れてしまいます。幸い後遺症はなかったものの、無理が効かなくなり、仕事の多くを外注へ。利益の確保が難しくなり、さらに将来への不安とストレスから、うつ病を発症してしまいました。

          仕事をすることが困難になり、消費税、国民健康保険料(税)、市県民税の納付が次々と滞り、その総額は300万円を超えていきました。

           


          差押予告と借金での分納—出口の見えない悪循環

          税務署や市役所からは、厳しい催告書や差押え予告が次々と届きます。追い詰められたマジメさんは、取引先に事情を話して借金をしながら分納するという、まさに自転車操業の状態に。しかし、それも焼け石に水。滞納額は増える一方でした。

          そんな絶望の最中、マジメさんは私たちに相談。そこで初めて、「納税緩和処置制度」という、この苦境を脱するための法的な武器があることを知ったのです。

           


          国税と地方税で戦略を変える!専門家が導き出した「二正面作戦」

          私たちはマジメさんの状況を分析し、単一の解決策ではない、高度な「二正面作戦」を立案しました。

          税務署が管轄する消費税については、まずは財産の現金化を止めてもらう**「換価の猶予」**を申請。これにより、差押えのリスクを回避し、事業継続の意思を行政に示すことができます。

          市役所が管轄する市県民税・国保料については、より強力な**「滞納処分の執行停止」**を目標に設定。これが認められれば、3年後には納税義務そのものが消滅します。

           


          ついに届いた「執行停止通知書」— 納税義務が消滅する未来へ

          私たちは、納税緩和を実現した全国の事例をマジメさんと共に学び、税務署・市役所と粘り強く交渉を重ねました。

          その結果、まず昨年12月末、税務署長の職権により**消費税の「換価の猶予」が認められました。
          そして今年2月26日、ついに三郷市から
          「滞納処分の執行停止通知書」**が送付されてきたのです。

          これにより、349万300円の市県民税・国保料の滞納処分が停止。これは、地方税法が定める「滞納処分をすることができる財産がないとき」という条項が適用されたもので、3年後には納税義務が完全に消滅することになります。

          「廃業も考えたが、従業員や協力業者の生活を破綻させるわけにはいかないと悩み続けた。執行停止が実現して商売継続に展望が開け、やる気も出てきた」— マジメさんは、元気を取り戻し、未来への希望を語ってくれました。

           


          まとめ:廃業寸前でも諦めない。正しい制度が、あなたと会社を救う

          この事例は、税金滞納で苦しむ全ての人に、計り知れない勇気と知恵を与えてくれます。

          1. 病気などのやむを得ない事情は、交渉において最も重要な要素の一つです。

          2. 国税と地方税では、管轄も適用すべき制度も異なります。両方を同時に解決するには、専門的な戦略が必要です。

          3. **「滞納処分の執行停止」**は、納税義務そのものを消滅させることができる、まさに最終手段です。

          もしあなたが今、病や巨額の滞納で全てを諦めかけているなら、どうか思い出してください。法律は、あなたの命と生活を守るために存在します。そして私たちは、その法律を武器に、あなたの人生を再建するために存在します。

           

           

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            【国保滞納】給料差押えで手取りはいくら残る?差押禁止額の計算方法と上限を解説

            「国民健康保険料を滞納して、ついに給料を差し押さえられてしまった…」
            「来月の給料日から、生活はどうなってしまうんだろう?」
            「まさか、給料が全部、役所に持っていかれてしまうなんてことは…?」

            生活の糧である給料が差し押さえられる――。
            その恐怖と不安で、頭が真っ白になってしまうお気持ちは、痛いほど分かります。

            しかし、まず、これだけは知って、少し落ち着いてください。
            あなたの給料が、全額差し押さえられることは絶対にありません。

            日本の法律は、たとえ税金や保険料を滞納した人であっても、最低限の文化的な生活を送る権利を保障しています。そのため、**「これ以下の金額は、生活のために差し押さえてはいけない」という明確な基準(差押禁止基準)**が定められているのです。

            この記事では、その基準がいくらなのか、あなたの手取りがどうなるのかを具体的に計算し、その上で、この苦しい状況から抜け出すための方法を解説します。

             

            この記事の目的は、

            1. **「給料の全額が取られるわけではない」**ということを伝え、読者のパニックを鎮めること。

            2. 法律で定められた**「差押禁止額」の計算方法**を、誰にでも分かるように解説すること。

            3. しかし、差押え自体が生活に与えるダメージは極めて大きいことを伝え、根本的な解決(相談・交渉)の必要性を訴えることです。

             

            法律で守られる!給料の「差押禁止額」の計算方法

            差し押さえられない金額は、法律(国税徴収法第76条)で細かく定められています。少し複雑ですが、一緒に見ていきましょう。
            計算の基礎となるのは、総支給額ではなく、税金や社会保険料が引かれた後の**「手取り額」**です。

            【差し押さえられない金額 = 以下の①~④の合計額】

            項目 金額
            最低生活費 10万円
            家族のための生活費 扶養親族1人につき 4万5千円
            本来の手取り給与の20% (手取り額 - ① - ②) × 20%
            所得税・住民税など (計算基礎の手取り額には含まれないが、考え方として)

            つまり、実際に差し押さえられるのは、「手取り額」から、上記の【差し押さえられない金額】を差し引いた残りの部分となります。

             


            【具体例】手取り30万円、妻と子供1人を扶養している場合

            言葉だけでは分かりにくいので、具体的なケースでシミュレーションしてみましょう。

            • 手取り額: 30万円

            • 扶養親族: 2人(妻、子供1人)

            【STEP 1】差し押さえられない金額を計算する

            • ① 最低生活費:10万円

            • ② 家族のための生活費:4万5千円 × 2人 = 9万円

            • ③ 本来の手取りの20%:(30万円 – 10万円 – 9万円)× 20% = 11万円 × 20% = 2万2千円

            差し押さえられない金額の合計:
            10万円 + 9万円 + 2万2千円 = 21万2千円

            【STEP 2】実際に差し押さえられる金額を計算する

            手取り額 30万円 - 差し押さえられない金額 21万2千円 = 8万8千円

            【結論】
            このケースでは、毎月の給料から8万8千円が差し押さえられ、あなたの手元に残る(生活費として使える)のは21万2千円となります。

             


            とはいえ、危険な状況は変わらない。根本的な解決策とは

            「全額ではない」と分かっても、毎月これだけの金額が引かれ続けるのは、生活にとって大きなダメージです。また、会社に滞納の事実が知られてしまったという精神的な負担も計り知れません。

            この状況を根本的に解決し、差押えそのものを解除させるためには、どうすればいいのでしょうか。

            答えは、「役所の窓口、あるいは専門家に、すぐに相談すること」です。

            相談し、あなたの経済状況を誠実に説明することで、

            • 差押えを解除してもらい、無理のない範囲での「分納(分割払い)」に切り替える交渉

            • 失業や病気などの事情があれば、「減免」や「執行停止」を申し立てる
              といった、より抜本的な解決策への道が開けます。

            差押えは、あくまで滞納に対する「処分」です。その原因である「滞納」そのものを解決しない限り、この苦しみは終わりません。

             


            まとめ:差押禁止基準は「気休め」。本当の安心は「解決」にある

            給料の差押禁止基準は、あなたの生活が即座に破綻するのを防ぐための、最低限のセーフティネットです。
            しかし、それは一時的な「気休め」に過ぎません。

            本当の意味で安心して生活を取り戻すためには、差押えの原因となっている滞納問題を、正面から解決する必要があります。

            • 差押え額の計算で、一喜一憂しないこと。

            • すぐに役所や専門家に相談し、差押え解除の交渉を始めること。

            それが、あなたの給料と、平穏な日常を取り戻すための、唯一の道筋です。

             

             

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            すべての問題の解決には、

            1. 基本である制度を知る
            2. 参考となる実例を基にシュミレーション
            3. 交渉を優位に進める

            の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

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            お客さまの声

             

            三重県:男性

            「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

            兵庫県:女性

            差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

            愛知県:男性

            御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

             

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            • ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
            • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
            • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

            ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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              【公売2日前に回避!】住民税200万滞納で自宅差押え!「嘆願書」と「過払い金請求」で人生を再建した方法

              「市役所から『公売通知』が届いた。もう、自宅を手放すしかないのか…」
              「タイムリミットが、刻一刻と迫ってくる…」

              もしあなたが今、人生で築き上げてきた全てを失う恐怖に、押しつぶされそうになっているなら、この記事があなたのための逆転のシナリオです。

              これは、住民税など200万円を滞納し、自宅と店舗の公売期日をわずか2日後に控えた岩手県一関市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に戦い、公売を回避し、さらに人生を狂わせた根本原因「過払い金」の返還請求にまで漕ぎ着けた、感動の実話です。

               


              多重債務と200万円の滞納— そして届いた「公売通知」という最後通告

              20年前、マジメさんは息子の進学費用のため、消費者金融(サラ金)からお金を借りました。当時の金利は、年29.2%という異常な高さ。返済しても元金は減らず、多重債務に陥ってしまいました。

              さらに家族の大病も重なり、市税の滞納額は200万円に。
              そして今年6月、ついに市から自宅と貸店舗の「差押え通知」が届きます。それだけではありませんでした。

              「8月23日に、あなたの不動産を公売にかけます」

              人生の全てを失う、非情な最終通告でした。

               


              公売2日前!— 妹の一言と「私たち」との出会いが運命を変えた

              公売期日まで、あと数日。絶望の淵にいたマジメさんに、妹さんが言いました。
              「**私たち(仕事人グループ)**なら、きっと相談に乗ってくれるはず」

              公売期日が2日後に迫った8月21日、マジメさんは藁にもすがる思いで私たちと共に市の収納課へ。タイムリミットが迫る中、私たちは即座に交渉のポイントを定め、マジメさんと共に担当者に訴えました。

              「多重債務で生活が困窮し、支払えなかっただけです。悪意をもって滞納したわけではありません!」

               


              第一の勝利!「公売の延期」を勝ち取った、魂の交渉

              私たちが同席し、論理的に窮状を訴えたことで、市の係長の態度は明らかに変わりました。

              「事情は分かりました。23日の公売は、いったん延期します」

              土壇場で勝ち取った、あまりにも大きな第一歩でした。しかし、「延期」だけでは根本的な解決にはなりません。

               


              第二の一手「公売中止の嘆願書」— そして、本当の解決へ

              私たちは、次に打つべき手をアドバイスしました。それは、**「物件の公売中止を求める嘆願書」**を正式に提出することです。

              マジメさんは私たちのサポートを受けながら嘆願書を作成し、8月31日に提出。すると後日、係長から**「年度内の公売は見合わせます」**という、公売の完全回避を意味する回答が来たのです。

              「私の思いを受け止めて背中を押してくれた私たちに感謝します。もう一度、人生をやり直したい」— マジメさんは、力強く再起を誓いました。

               


              まとめ:公売回避の先にある「人生の再建」— あなたの滞納にも原因がある

              この事例は、私たちに重要なことを教えてくれます。

              1. 公売2日前という土壇場でも、諦める必要はない。

              2. 交渉の鍵は**「悪意のなさ」と「生活困窮」**を、客観的な事実で訴えること。

              3. **「嘆願書」**は、行政の決定を覆すための有効な手段である。

              そして、最も重要なこと。マジメさんは今、私たちの支援を受け、多重債務の原因となった消費者金融への「過払い金請求」にも着手しています。

              税金の滞納問題の裏には、しばしば多重債務や違法な金利といった、根本的な原因が隠されています。私たちに相談すれば、目先の滞納解決だけでなく、あなたの人生を狂わせた本当の原因を突き止め、そこから解決することも可能なのです。

              公売通知は、人生の終わりではありません。私たちと共に、本当の再建への一歩を踏み出しましょう。

               

               

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              「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、拝読させて頂きました。 WEB上には 星の数ほどインチキな情報や商材が溢れております。そんな中… 必死に生き抜こうと考えている経営者にとりまして、とても有意義な著述書でございましたので、その旨をお伝えしたくメールをしたためさせて頂きました。 現時点で、私が助けて頂いているWEB上の救いの神は貴社と○○社様のみと認識させて頂いております。ありがとうございました。

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              • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

              ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                【国保料が払えない方へ】あなたの滞納国保料が“消える”かもしれない、国会で明確になった「月収14.5万円」という基準

                「高すぎる国民健康保険料が、どうしても払えない…」
                「一体、いくらまで収入が下がれば、この苦しみから解放されるのだろうか…」

                もしあなたが今、そんな出口のない悩みを抱えているなら、この記事が、あなたの人生を劇的に変えるかもしれません。

                なぜなら、滞納した国保料が、合法的に“消える”ための具体的な基準が、ついに国会の場で、政府によって明確にされたからです。

                この記事では、参議院予算委員会での質疑応答を元に、国税庁が明らかにした**「国保料の納税義務が消滅する」**ための、衝撃的な基準について、専門家の視点から詳しく解説します。

                 


                始まりは国会での一つの質問—「国保料の滞納が消える基準とは何か?」

                参議院予算委員会。共産党の倉林明子議員は、ある具体的なモデルケースを提示し、国税庁に鋭く質問を投げかけました。

                【提示されたモデルケース】

                • 世帯: 2人世帯

                • 年収: 合計240万円(月収20万円)

                • 負担: 国保料27.8万円、その他社会保険料など47.2万円

                倉林議員は、国保料徴収の根拠法である国税徴収法に定められた**「滞納処分の執行停止」の要件、すなわち「滞納処分の執行によってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」**とは、このモデルケースで言えば、具体的にどのような状態を指すのか、と国税庁に迫ったのです。


                国税庁が明言!「月収14.5万円以下」が、生活困窮の基準である

                この追及に対し、国税庁次官は、ついに歴史的な答弁を行いました。

                まず、「生活を著しく窮迫させるおそれ」とは、**「生活保護の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれ」**であると明言。
                さらに、その具体的な金額基準については、法律の個別通達に基づき、1ヶ月あたり、

                • 納税者本人につき、10万円

                • 生計を同一にする親族1人につき、4.5万円

                であると、初めて国会の場で明確にしたのです。

                つまり、倉林議員が提示した2人世帯のモデルケースで言えば、10万円+4.5万円=14.5万円この金額を下回る状態になれば、「生活が著しく窮迫している」と判断され、「執行停止」の対象になる、と政府が認めた瞬間でした。


                あなたの場合はどうなる?モデルケースで検証する

                この国税庁答弁を、先のモデルケースに当てはめてみましょう。

                • 月収: 20万円

                • 国税・社会保険料などの月平均負担額: 6.25万円

                • 差引後の手取り月収: 20万円 – 6.25万円 = 13.75万円

                この13.75万円という金額は、国税庁が示した基準である14.5万円を下回っています。
                すなわち、このモデルケースの世帯は、国保料の「執行停止」の基準に該当し、滞納した国保料の納税義務を消滅させるべき納税者である、ということになるのです。


                国会答弁がもたらした3つの重大な成果

                この歴史的な質疑応答によって、以下の3つの極めて重要な点が明らかになりました。

                1. 違反状態の是正: 本来は執行停止に該当するような困窮世帯に、国保料を課税し続けること自体が違反であり、是正されるべきであること。

                2. 市町村の調査責任: 各市町村は、この基準に該当すると思われる未納者を調査し、行政の責任において執行停止の扱いをすべきであること。

                3. 国民の請求権: 市町村が執行停止を行わない場合、国民は市町村に対して、適切な扱いを求める権利があること。


                まとめ:あなたの苦しみは、もう終わるかもしれない。

                この国会答弁を受け、当時の塩崎恭久厚生労働大臣も、「生活困窮者の場合の滞納処分の停止制度が適切に活用されることは重要。低所得者の方に配慮したきめ細やかな対応を、市町村にも徹底したい」と答えています。

                あなたの苦しい生活は、決して無視されてよいものではありません。法律と、そして国会で確認されたこの基準が、あなたの味方です。

                もしあなたが今、高すぎる国保料に押しつぶされそうになっているなら、**あなたも「執行停止」の対象かもしれません。**諦める前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

                 

                 

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                お客さまの声

                 

                三重県:男性

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                兵庫県:女性

                差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。

                愛知県:男性

                御社が資金繰りが専門の会社とは知りませんでした。スタートアップセミナーなどにも多く参加しネットショップを開業しました。しかし、現実は厳しく学んだものはほとんど使えない知識ばかりでしたが、ここの情報は凄い!ほんとに凄いです!言われてみたら「なるほど」と思うことばかりですが、こんなに簡単にすぐに成果を出せるノウハウは他には絶対ないですね。開業前に知っていたらこんなに苦労しなくて済んだかも・・・です。

                 

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                • 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
                • 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。

                ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。

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                  【解決事例】毎月の国保料が6,420円安く!「減免制度」で保険料を減額した方法

                  「会社を辞めて国民健康保険に切り替えたら、保険料の高さに驚いた…」
                  「収入は減ったのに、毎月1万6千円以上の支払いは、正直言ってキツイ…」
                  「この金額、本当に払わないといけないの?少しでも安くならないの?」

                  国民健康保険料の納付書を見て、その金額にため息をついている方は、決して少なくないでしょう。
                  特に、収入が不安定な方や、退職して収入が減った方にとって、毎月の保険料は生活を圧迫する大きな負担となります。

                  多くの方は、「役所が決めた金額だから」と、その負担を黙って受け入れているかもしれません。

                  しかし、もし。
                  その保険料が、簡単な手続きで、毎月数千円も安くなるとしたら…?

                  今回は、法律で定められた**「減免制度」**を正しく活用し、月額1万6,420円だった保険料を、1万円にまで減額することに成功した、非常に賢く、そして多くの人にとって参考になる解決事例をご紹介します。

                   

                  今回の事例のポイントは、

                  1. **「国民健康保険料」**という、多くの人が「高い」と感じている、極めて身近なテーマであること。

                  2. 「月々数千円」という、一見すると少額だが、生活にとっては大きな負担減となる、現実的な減額事例であること。

                  3. その解決策が、**「減免制度」**という、知っているか知らないかで大きな差がつく、公的な救済制度の活用であったこと。

                   

                  【ご相談の背景】月額1万6,420円という、重い負担

                  ご相談に来られたのは、毎月の国民健康保険料の支払いに、頭を悩ませていた40代の男性でした。

                  • ご相談者様の状況:

                    • 相談者: 40代男性

                    • 問題の内容: 収入に対して、月額1万6,420円という国民健康保険料の負担が重すぎる。

                    • 相談前の悩み:
                      このままでは、いずれ支払いが困難になり、滞納してしまう可能性がある。滞納すれば、高い延滞金が発生し、最終的には差押えのリスクもある。そうなる前に、何か打つ手はないかと、ご相談に来られました。


                  【解決の鍵】あなたが知らないだけ?国保の「減免制度」とは

                  この問題を解決した鍵は、非常にシンプルです。それは、国(市区町村)が公式に用意している、**「国民健康保険料の減免制度」**の存在を知り、正しく申請したことでした。

                  「減免制度」とは?

                  失業、倒産、事業不振、災害、病気など、様々な理由で所得が著しく減少し、保険料の支払いが困難になった場合に、申請することで、**その年の保険料を、所得の減少率などに応じて、減額または免除(ゼロに)**してもらえる制度です。

                  【多くの人が見逃す、最大のポイント】

                  この制度は、あなたが対象者であっても、役所から「あなたは減免できますよ」と親切に教えてくれることは、絶対にありません。
                  必ず、自分から「私の状況は、減免の対象になりませんか?」と、役所の窓口に申請・相談する必要があるのです。
                  この「知っているか、いないか」「行動するか、しないか」だけで、年間の負担額が大きく変わってきます。


                  【解決へのプロセス】専門家と共に行う、確実な減免申請

                  私たちは、ご相談者様の状況を丁寧にヒアリングし、減免申請を成功させるため、以下のサポートを行いました。

                  1. 減免要件の確認と、必要書類のリストアップ:
                    まず、ご相談者様の所得状況や事情が、お住まいの市区町村が定める減免の要件に合致しているかを、専門家の目で確認。その上で、申請に必要な書類(所得の減少を証明する資料など)を的確にリストアップしました。

                  2. 説得力のある「申請理由書」の作成サポート:
                    なぜ支払いが困難なのか、現状はどうなっているのか、という点を、担当者が納得しやすいように、論理的で説得力のある文章としてまとめるお手伝いをしました。

                  3. 役所窓口への同行と、申請のサポート:
                    ご相談者様一人では不安だという場合には、役所の窓口まで弁護士が同行し、担当者への説明や質疑応答をサポートすることも可能です。

                  【解決】月々の保険料が、1万6,420円 → 1万円に減額!

                  私たちのサポートのもと、正式に減免申請を行った結果、役所はこれを承認。

                  • ✅ 月々の国民健康保険料が、約4割減の「1万円」に減額された!

                  • ✅ 年間で見れば、7万7,040円もの負担軽減が実現!

                  • ✅ 滞納する心配がなくなり、安心して生活できるようになった!

                  知って行動するだけで、これだけの大きな差が生まれたのです。


                  まとめ:高い国保料は、諦める前に「減免できないか?」と疑ってみる

                  毎月当たり前のように支払っている、国民健康保険料。
                  しかし、もしあなたの収入が減少しているなど、状況に変化があった場合、その金額は「当たり前」ではないかもしれません。

                  「もしかしたら、自分も減免の対象かも?」
                  そう疑ってみること。そして、役所の窓口に確認してみること。

                  それが、あなたの毎月の生活を、少しだけ、しかし確実に楽にするための、最も重要な第一歩です。
                  もし、申請の方法が分からない、役所との話し方が不安だ、という場合は、私たち専門家がその手続きを全面的にサポートします。お気軽にご相談ください。

                   

                   

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