住民税(市民税・県民税)などの地方税を滞納すると現在9%(H25.12月31日以前は14.6%)の延滞金が課せられる。
- そもそも住民税の督促を無視して踏倒せる?時効は?
- せめて延滞金が増え続ける事態を避けることはできないか?
- このサラ金なみの延滞金を払わなくていい方法はある?
本レポートでは住民税の延滞金を払わないで済む方法をお伝えします。
✅ ポイント
- 延滞金の踏倒しと時効
- 滞納本税と延滞金の関係
- 住民税の延滞金の免除・減免の要件
住民税の滞納免除基準
そもそも「住民税の延滞金を払う・払わない」以前に、住民税の徴収には差押禁止基準というものがある。
この差押禁止基準は、単に「差押えてはいけない」としているだけではなく、差押えを執行することにより、同基準額の生活になる恐れがある場合(生活困窮の基準)は、「滞納処分の執行停止」ができるとしているともされている。
「滞納処分の執行停止」とは、一言でいえば今まで滞納している住民税の滞納本税・延滞税の納税義務が消滅しゼロ円になるということだ。
現在、住民税の滞納状況が
- 上記の差押禁止基準に抵触する差押え
- 住民税の差押えにより上記の基準額となり生活がなる場合
は延滞金だけでなく滞納本税も「滞納処分の執行停止」の適用となり払わなくていいことになる。
住民税の延滞金を免除・消滅
住民税の延滞金は、各自治体の判断で免除することも減免することもできる。
要するに、地方税に関しては市区町村の判断で全額免除とすることも大幅免除をすることも可能ということだ。
■市県民税や国保税の延滞金225万円が全額免除!その交渉方法は
■消費税・源泉所得税の延滞税が1700万円に!消滅した方法とは
上記の解決事例の報告は簡単にまとめているので、誰でも簡単に住民税の延滞金を払わないで済むと思われるかもしれないが、私たちは豊富な知識と経験、高度な交渉によって成果を得ている。
簡単な記事を読んだだけで成果を得ることは簡単ではないが、本レポートでは地方税法の性質を最大限に生かしながら制度・仕組み・交渉など様々な観点から「住民税の延滞金を払わない」という話と方法をお伝えする。
住民税の時効・踏倒しで払わないことはできるか?
■住民税の時効
まず、住民税の延滞金の時効は5年だ。「じゃあ、5年間無視を続けると自動的に消滅する?」と思われるが、そんなに甘く制度は設計されていない。
この5年というのは、催促状・督促状が届かなくなってから5年となっている。住民税の催促状・督促状を送付しなくなる可能性は限りなくゼロなので、時効による踏倒しはほぼ不可能ということだ。
■住民税の督促無視で踏倒し
次に、住民税が滞納となった時点で送られてくる督促状を無視し続けて踏倒しにより払わないという方法は実現可能か?
この方法もほぼ不可能だ。理由は強制執行(差押えなど)で強制的に財産を差押えられて終わり。
しかも、無視し続けている間に延滞金が雪だるま式に膨れ上がっているので、差押えられる財産の額も高額になってしまう。「無視・放置」は最も危険と言える。
滞納本税と延滞金の関係を知って払わない
ここからが本格的に「住民税の延滞金を払わない」という具体的な実利の伴う手段の話となる。
最も需要な考えが、滞納住民税はの内訳は、
- 滞納本税
- 延滞金
そして、延滞税9%は滞納本税に対してかかってくることとなる。
例えば、滞納本税が100万円であった場合は、
- 滞納本税:100万円
- 延滞金:9万円
当然、滞納があるということは新規発生の住民税についても納税は厳しくなり、下手すると滞納となる。
見てわかるように滞納本税がある限りは、延滞金は9%という恐ろしい金利で雪だるま式に増えていくこととなる。
と考えると、延滞金をこれ以上増やさないためのテクニカル方法は2つしかない。
- 滞納本税をゼロにして、延滞税がかからなくする
- 延滞税9%よりも低利率な借入により、滞納本税を一括納付する
✅ 重要ポイント!
- 延滞税は滞納本税に対しかかってくる。
- そのため、住民税を分納する場合は滞納本税から払う。
- 滞納本税をゼロにすれば、それ以上延滞金は増えない。
重要なことは「滞納本税から払う」ということだ。滞納本税さえ完納してしまえばこれ以上、延滞金が増えることはない。
一昔前までは、滞納本税が完納すれば延滞金は放置しておいても差押えられることはほとんどなかった。
ただ最近では、金額や自治体の姿勢にもよるが、納税緩和処置制度が充実してきていることからも踏倒しは難しくなってきている。
しかし、延滞金のみを残し踏倒すことで「住民税の延滞金を払わない」ということは今でも可能な方法ではある。
基本的に重要度は、「新規滞納発生をさせない」>「延滞金の回収」である。そのため、延滞金の回収により新規滞納が発生する恐れがある場合は延滞金の強引な回収は行わない場合がほとんどだ。
住民税の延滞金の免除・減免の要件
そもそも、「住民税の延滞金を払わなくてよい」という要件が多少の違いはあるが各自治体で設けられている。
基本的な軽減・免除の要件を以下に示す。
①災害・盗難 | 納税者等が、その財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき。 |
②疾病・介護 | 納税者等又はこれらの者と生計を同じくする親族が、病気にかかり、又は負傷し、医療費、介護費用等の負担のため生活困窮となったとき。 |
③事業休廃止 | 納税者等が、その事業を廃止し、又は休止したとき。 |
④事業損失 | 納税者等が、その事業につき著しい損失を受けたとき。 |
⑤低収入 | 納税者等の収入が著しく減少したとき(以前から低収入で生活している場合を含む)。 |
⑥死亡、拘束、通信交通障害、居所不明等 | 納税者等が、死亡、身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由により納期限までに納付又は納入することができなかったとき。 |
⑦その他 | その他やむを得ない理由があるとき。 |
この様な要件に該当する場合は、「延滞金減免申請書」を自治体の首長あてに提出することで住民税の延滞金を払わなくてよくなる場合がある。
納税緩和処置制度が最強
最後に、「納税緩和処置制度」という納税者を守るための制度があることをご存知でしょうか?
この「納税緩和処置制度」を活用することで、住民税の延滞金を払わない方法が最も優れた方法と言える。
上記の住民税の延滞金の減免条件もその一つだが、この納税緩和処置制度は「納税が困難」となった時点で早めに活用することでより効果が多くなる。
納税に関して最も重要なことをお伝えする。
【※重要】生活・事業の維持が困難となる差押えは「違法差押え」
国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めてる。
すべての住民税の徴収はこの法律に従って行われる。
納税緩和処置制度」には、「滞納処分の執行停止」という制度もある。この「滞納処分の執行停止」が適用されると、延滞金だけではなく滞納本税の納税義務も消滅させることができる。
要するに、「住民税の延滞金を払わない」というだけでなく「住民税の滞納本税・延滞税を払わない」ということも可能となるということだ。
納税緩和処置制度の詳しい説明は納税緩和処置制度の活用をご参考にしてください。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
三重県:男性
「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
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ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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