固定資産税の延滞税が免除され消滅に
「固定資産税の延滞税を免除してほしい」と要求していた京都府京都市のマジメさん(仮名)=食品販売=は2日、「滞納処分の執行停止」(地方税法第15条の7第1項第2号)通知を受け取った。
「延滞金が消滅し、生活再建の道筋を切り開くことができた」と喜んでいる。
- 固定資産税を分割納付
- 延滞税の免除を要求
- 延滞税が消滅
固定資産税を分割で納付
マジメさんは染色関係の事業を続けてきたが、営業不振でやむなく事業を廃業。その後、家族が営む食品販売の事業を続けてきた。
しかし、家族の病気や失業などが相次ぎ、母親の年金を頼りに生活する状況だった
収入がない中で固定資産税を納めるのは大変だが、「住むところは奪われたくない」と固定資産税を少しずつ分納し、やっと今年度分の税金まで追いついた。
延滞金が免除され消滅
残ったのは23万円余りの延滞金。マジメさんは仕事人グループ(仮名)のメンバーと一緒に「免除してほしい」と繰り返し要望し、「滞納処分の執行停止」が通知されたものだ。
処分が取り消されず、3年間継続した場合、延滞金の納税義務が消滅する。
(参考:全国商工新聞から)
「滞納処分の執行停止」は最後の切り札
「滞納処分の執行停止」を得るための対応としてはマジメさんの対応はすごくよかったのではないか。当然、アドバイスできる専門家はいるにしても、やはり本人の強い意志が一番重要かと思う。
「滞納処分の執行停止」の要件に該当する方は実際にはかなり多いはずだ。まずはしっかりと制度を知って、適切な対応をすることが自身の事業や生活を守ることに繋がる。命よりも価値があるモノなどないのだから。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
すべての問題の解決には、
- 基本である制度を知る
- 参考となる実例を基にシュミレーション
- 交渉を優位に進める
の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。
解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。
制度の理解や、確実に成果を上げるための交渉・申請のポイントを、簡単に分かりやすくまとめたマニュアルも提供しているので確認していただきたい。
お客さまの声
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「督促状・差し押さえ対策マニュアル」を購入し、
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差押え解除のお願いに役所に何度出向いても「無理」の一点張りでしたが、督促状・差押えマニュアルを読んで交渉したら職員の態度が180度かわりました。本当にマニュアル通りに交渉したらこんなに簡単に解決できたのにビックリです。今後は経営を立て直すための勉強もしっかり進めていこうと考えています。再チャレンジができるのもマニュアルのおかげです。ありがとうございました。また、これからもよろしくお願いします。
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
- ひとつ目は、法的制度を活用し、確実に徴収権力から差押えを回避・解除・返金することだ。
- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
- 三つ目は、収支・資金繰りを見直す。
ひとつ目は上記に示すマニュアルを参考にしていただきたい。二、三については自分では十分に実施していると思っていても、第三者が客観的に見直すことで状況が一気に好転する場合も多々ある。
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税金や保険料の滞納だけでなく、借入金の返済問題も同時に抱えている人が多い一方、差押え問題の解決には債務整理も大きくかかわってくることはあまり知られていません。
なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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差押え回避のために「滞納本税だけ払い、延滞税は後から」という方法があります。
この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。
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