消費税、所得税・国保料が消滅
「いつも税金のことばかり考えていたのでホッとした。これで安心して仕事ができる」。
神奈川県相模原市のマジメさん(仮名)=建築=は8月12日、消費税と源泉所得税を合わせて約410万円が「滞納処分の執行停止」になった。
併せて滞納分の国民健康保険料(国保料)についても「滞納処分の執行停止」となった。
法人の時の消費税が滞納状態に
長引く不況で売り上げが減少し、人工代などの負担が重くなったマジメさんは2014年5月に法人を休業して個人事業主として営業を続けてきた。
頭から離れなかったのは法人の時に納付できなかった消費税だ。税務署から何度も呼ぶ出されて、分納していた。単価を引き下げられ、給料もまともに取れない状況の中で約束の金額が払えないことが度々あったが、誠実に分納を続けてきた。
財産が無かったため「滞納処分の執行停止」
7月末に税務署から「連絡依頼」の文書が送られてきたマジメさんは仕事人グループ(仮名)に相談。「滞納処分の執行停止かもしれないから、実情をきちんと話した方が良い」とアドバイスを受けた。
財産調査をするための「捜索」が12日に行われ、滞納処分ができる財産が発見されなかったことから、「滞納処分の執行停止」を告げた。マジメさんは笑顔を取り戻し、仕事に励んでいる。
(参考:全国商工新聞から)
滞納処分の執行の要件
このケースで「滞納処分の執行停止」が認められたのは、
2号要件の「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき」
に該当したからだ。
実際にはこのようなケースに該当する方は非常に多いと思われる。同じような状況下にある方には参考になるケースだ。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
あなたにとって最も有益な情報を
あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。
あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。
債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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