【確定申告のポイント】消費税の申告義務と課税期間や書類保存

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確定申告・消費税

今回は、欠陥だらけの税金である消費税の確定申告だ。

事業者でない方々は、消費税の納税がそんなに大変なのか?ピンと来ないかもしれない。

簡単に言うと、お客さんは消費税を納めたことは無い。「いつも払ってる」と思われると思うが、正確には「レジで事業者に払っている」のだ。

このような仕組みが何かと質が悪い。

そして、最近の税務調査のほとんどが消費税を理由とするものだ。

消費税申告

消費税は商品の販売・資産の貸し付け・サービスの提供に課せられる税金だ。

2014年度分の申告については、基準期間(2年前)の課税売上高が1000万円を超えると申告義務者となる。個人の場合、課税期間は1月1日から12月31日までの1年間だ。

ただし免税事業者でも13年の1月から6月の期間の課税売上と支払い給与とが共に1000万円を超える場合は納税義務者となる。

この期間の売り上げにかかる消費税額から仕入れ・経費等にかかる消費税額を差し引いて、残額を翌年の3月31日までに税務署へ申告・納税する。

消費税の引上げ

14年4月から消費税率が5%から8%に引き上げられた。売り上げや仕入れ・経費等にかかる消費税額の計算については、旧税率と新税率とに区分して計算する必要がある。

原則として、14年1月1日から3月31日までの取引は旧税率で、4月1日以降は新税率で税額計算とする。経費処置の適用にも注意して計算する必要がある。

この場合の「仕入税額控除」については、「帳簿および請求書等の保存」が条件となっている。保存期間は原則として7年間だ。

帳簿については

  1. 取引の相手方の氏名
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 取引金額

の4項目の記載が、請求書等については

5.請求書等の作成者名

を加えた5項目の記載が必要とされる。そして、この帳簿と請求書等の両方を保存しなければならない。

記載事項だが、帳簿については、元帳・補助帳・営業日誌などで全体として4項目の記載があればよいようだ。

また、請求書等についても、請求書・納品書・領収書などで全体として5項目の記載があればよいようだ。と、そうは言っても実務負担が増えることは確かだ。

消費税申告と書類保存

簡易課税が適用される年度については、帳簿および請求書等の保存規定は適用されない。

税務調査において帳簿等の「保存」や「記録」の不備を理由に消費税の仕入税額控除を認めない消費税の二重取り事件が起きている。

実際の取引では仕入れや経費に消費税を含めて代金として支払っているにもかかわらず、保存や記録の形式的理由で仕入れにかかる消費税を追加課税(二重取り)する。

消費税は取引の前段階で課された税金に上乗せしない「前段階税額控除方式」を取っている。消費税は、仕組みとして仕入税額控除を前提としているのだ。

仕入税額控除は納税者の当然の権利だ。消費税の二重取りは納税者の財産権の侵害と言える。

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(参考:全国商工新聞から)

消費税という税金

冒頭にお客さんは「レジで事業者に払っている」という話をした。

お客さんの立場の方に理解していただきたいのは、この消費税がそのまま税務署に行くわけではない。

消費税は商品を仕入れる場合にも発生する。そしてモノが生産される過程でも発生する。部品や外注費などで、生産的消費と呼ばれる部分だ。

日本の場合、多くは大企業を頂点とした重下請け構造となっている。そして、そこで発生する取引は末端へ行けば行くほど「まけてえや」の値下げ圧力が強くなる。

そもそも消費税が転嫁できている価格ではない低料金で仕事を受注しているのが中小・特に零細事業者なのだ。

そのギリギリの事業・生活状況の中で、政府が勝手に消費税を上げて、消費を冷え込まし、売り上げを減少させた上に、増税分を払えという圧力は増すばかりだ。

次回はこの消費税の仕入税額控除などの説明だ。

つづきを読む

第1回、確定申告のワンポイントアドバイス①-仕事人

第2回、確定申告のワンポイントアドバイス②-仕事人

第3回、確定申告のワンポイントアドバイス③-仕事人

第4回、確定申告のワンポイントアドバイス④-仕事人

第5回、確定申告のワンポイントアドバイス⑤-仕事人

第6回、確定申告のワンポイントアドバイス⑥-仕事人

第7回、確定申告のワンポイントアドバイス⑦-仕事人

第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事

第9回、確定申告のワンポイントアドバイス⑨-仕事人

第10回、確定申告のワンポイントアドバイス⑩-仕事人

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