税務調査
税務調査をきっかけに仕事人グループ(仮名)に相談した埼玉県本庄市のマジメさん(仮名)=すし店=は12月24日、納得できる税額で調査を終えることができた。
「自分が立ち直るきっかけを与え、親身になって相談に乗ってくれた仕事人グループのメンバーに感謝したい」と話している。
無申告で税務調査を受けていたマジメさんが仕事人グループに相談したのは2014年9月5日。これまでの経緯を話した。
- 無申告で税務調査
- 税務調査の対策を
- 「調査記録書」を開示請求
無申告で税務調査
熊谷税務署員3人が「消費税の件で伺いました」と事前通知もなく突然、店を訪れてきたのは2日前の同月3日。「きょうは何人、お客さんが来ていますか」「書類は?通帳も出してください」と言い、2階に上がってタンスの引き出しの中を調べ始めた。
署員は「とりあえず7年分の仕入れ先を調べてください」と言ってその日は帰り、翌日はコピー機を持ってきて借用書などを複写して持ち帰った。
相談を受けた仕事人グループは早速、対策会議を開催。「見ず知らずの自分のために集まって、親身に話を聞いてくれる人たちがいるなんて・・・」胸を熱くしたマジメさん。
「今までマジメとは言えず、いろんな人に迷惑をかけてきた。これを機会にまっとうに生きたい。税務署が事前通知をしなければいけないなんて知らなかった。自分の至らない点は反省して納税者の権利を主張したい」との思いを伝えた。
税務調査の対策を
対策会議では、調査の事前通知が無かったことや、滞った税金の分納の最中に調査に入ったことに抗議しようと確認。
10月15日に行われた調査にメンバー12人が立ち合い、「事前通知もなく突然訪問し、その日のうちに調査に入るのは国税通則法の事前通知の義務に反している」「違法な税務調査はただちに中止せよ」と抗議した。
署員は「事前通知は例外規定があり、調査は適正で中止にはならない」と答えた。
「調査記録書」を開示請求
対策会議では調査経過を明らかにするため、マジメさんに「調査経過記録書」「調査手続きチェックシート(事前通知用)」「調査チェックシート(本表)」の情報開示請求を要請。
個人情報の保護に関する法律第18条(所得に際しての利用目的の通知等)1項に基づき12月3日、情報が開示された。
初めて開示された「調査経過記録書」によると、調査前に署員が店の外に待機して臨場直前までに「入店者が50人いた」などチェック、タンスの中の通帳を取り出してデジカメで撮影、財布の中の現金を調べた-など人権無視の異常な実態が克明に記録されていた。
対策会議では今後の対応を話し合い、税務署に抗議するとともに「マジメさんが今後、営業を続けていけるように配慮してほしい」と要請。
12月24日の調査では署員は仕事人グループの立ち合いを認め、当初7年と主張していた調査期間は3年となり、税額も少額で済んだ。
(参考:全国商工新聞から)
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