控除を受ける
所得控除や税額控除を受けるためには、一定の証明書等を確定申告書に添付等する必要がある。
添付書類とは
①「添付」にするか、申告の時に「提示」すればよいもの
雑損失、(災害等の損失)控除、医療費控除、小規模企業共済等控除、生命保険料控除、地震(災害)保険料控除、寄付金控除などの所得控除にかかる証明書や領収書等だ。
なお、国民年金については、控除証明書の添付等が必要だ。
②「添付」が必要なモノ
政党等の寄付金控除など税額控除については、証明書などの添付が必要だ。
住宅所得等特別控除は、登記簿謄本、住民票の写し、借入金の年末残高証明証、売買契約書などが必要だ。
給与や公的年金は、源泉徴収票を添付する。
これらの書類は、基本的に原本を添付して提出することになる。
その他の各種の支払い調書の添付は不要だ。
なお、電子申告を行う場合には医療控除領収書などの添付提示の省略が可能なものもある。
住民税の申告
市町村民税と都道府県民税を総称して住民税と呼ぶ。
住民税は、申告年度の1月1日の住所または事業所の所在地の市町村長から、前年度分の所得金額に基づいて申告年度分が計算される。
住民税の申告書は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までに提出する。
住民税の申告不要
次の場合は住民税の申告は不要だ。
①所得税の確定申告書を提示した場合、所得税申告の情報が住所地の市区町村に伝達されるので住民税申告をしたものとみなされる。
②給与所得のみの人や公的年金のみの人は、会社等から給与支払報告書が市区町村に提出され住民税の申告は不要となる。
③所得が無い人。ただし、市区町村等の公的制度利用の場合で所得証明が必要ない場合には、所得が無い旨の住民税の申告をする方が有利な場合もある。
公的年金等の「収入金額」が400万円以下であっても、「公的年金等にかかる雑所得」以外に20万円以下のその他所得金額がある場合は、所得税確定申告は不要だが、住民税申告は必要となる。
住民税の税率は本来所得の大小に比例して設定されるべきだが、現状では所得に関係なく一律10%だ。
(参考:全国商工新聞から)
次回からは、確定申告後の注意点などに移っていく。
心配な税務調査などにも繋がる内容となって行くので、是非チェックしていただきたい。
第8回、確定申告のワンポイントアドバイス⑧-仕事
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