【税務調査の動向】消費税無申告や簡易課税に集中!詳しく説明

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消費税無申告者狙い撃ち

消費税の無申告者への狙い撃ち、机上調査で調査率をアップ、違法性のあるおとり調査(内観調査)や手続き違反の反面調査もやりたい放題、個人に業者への税務調査も早まる。

こんな税務署の動向が明らかになった。

今年の税務調査の動向について、情報開示で入手した税務署の内部文書などを基に分析している本川國雄税理士に聞いた。

小規模事業者の呼び出し強化

新国税通則法の施行後(2013年1月)、税務署は接触率の低下の防止策として実地調査以外の調査を編み出してきた。

具体的には「お尋ね文書」などの行政指導の拡大と納税者を税務署に呼び出して帳簿など検査する机上調査を行い、修正申告を慫慂するというやり方だ。

東京国税局管内では昨年度、机上調査を8署で試行していたが、平成27年度は10署に増やし、将来的には全書で実施する方向だ。

全国の国税局も同様の動きを見せている。

机上調査のターゲットは小規模事業者だ

情報公開により入手した27年度の個人課税部門の「特留事項」では「中低階級の納税者には原則として着眼調査(机上調査)により接触、必要と認められた事案については実地調査に移行」と記述されている。

28年度はさらに増えることが推測される。

税務署は、机上調査は、実地調査ではないので、国税通則法の適用外と主張している。事前通知をせずに机上調査を実施して調査件数を稼ごうとしているのだ。

一方で、計算誤りの訂正や疑問点の確認だけを行う「事後処理」を特定部門に集約させて効率化を図り、実地調査の事務量を最大限確保しようとしている。

おとり調査や、無予告調査も

見逃せないのが税務調査で必要と認められている事案について、内外観調査(おとり調査など)や、証拠隠滅の恐れがあるなどやむを得ない場合に実施される無予告調査を「確実に実施する」と明記していることだ。

おとり調査は違法性が高いもので、以前であれば情報開示をしても黒塗りになっていた。

それを隠さないのは、税務当局の強権的な姿勢の表れと言える。

税務調査で重点的に強化しているのが消費税の課税だ

  1. 個人事業者では昨年から今年にかけて消費税の無申告者への調査が増えている。
  2. 申告した売上高が1000万円を少し下回る事業者が狙い撃ちにされている。
  3. 調査に入る前にすでに銀行への反面調査を終え、収入をつかんでいるケースが増えている。
  4. 課税漏れを見つけて修正申告や期限後申告、重加算税や7年遡及を迫っているわけだ。

簡易課税に調査集中

また、税務署が事業者に任意で提出を求めている資料せん(売り上げや仕入れ、費用、リベートなどに関する資料)から売上を推計して調査選定をしているケースが増えている。

  1. さらに消費税の簡易課税を選択している業者への調査を集中させている。
  2. みなし仕入れ率の適用に誤りがあると想定される業者を抽出して調査を強化している。
  3. 東京国税局管内では簡易課税業者への調査は昨年度から全書で実施している。

それから税務調査の時期が早まっている。個人事業者への事後調査は、以前は人事異動(7月10日)後の8月あたりから始まっていた。

最近では、3月15日の確定申告直後の申告審理や事後処理を省略して特別調査官以外の一般調査部門でも4月から実地調査に着手し、各署で進捗状況を競っている。

さらに人事異動期間中も担当者が決まっていないのに調査日を予約するなど「調査至上主義」に陥っている。

無予告現況調査

予告もせずに突然、調査に入る「無予告現況調査」も横行している。

初めから脱税を疑うかのような5年間や7年間をさかのぼる調査もある。納税者の権利を侵害するような調査はやめさせないといけない。

28年度の「税制改正大綱」の中で「加算税制度の見直し」が打ち出されている。調査の通知後、具体的非違事項が指摘されている前に修正申告しても5%の加算税が課せられるというのだ。

なぜ、そんなことをするのか、全く理解できない。

加算税を課す

納税者が自分で誤りを見つけた場合、修正申告をする権利があるわけだが、加算税を課すというのはその権利を認めないということだ。

税務調査を受けた場合、大事なことは初動での対応だ。行政指導なのか、税務調査なのかをはっきりさせる。

行政指導であるのなら税務調査はできないことをはっきり主張する。

そして調査であれば11項目の事前通知を求める。

税務調査は納税者の理解と協力が無ければできない任意調査のわけだから納税者の都合を尊重して、余裕をもって日時を決める。税務署の好き勝手にはさせない。

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(参考:全国商工新聞から)

事前通知、調査理由の開示を求める

税務調査にあたって納税者には事前通知が原則、義務化された。

  1. 事前通知を行う時期は「あらかじめ、納税義務者に対し・・・、通知するものとする」(国税通則法第47条の9第1項)
  2. 「調査開始日までに相当の時間的余裕をおいて、電話により事前通知する」(事務運営方針)

としている。

税務署が納税者と電話による連絡がとれないことを理由に、納税者の自宅や店舗を訪問して面接することになった場合、その場で税務調査に移行することはできない。

事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断る。

事前通知が法定化されたのと同時に、事前通知を行わない例外規定も盛り込まれた。

この例外規定を利用した無予告調査が横行している。

自宅や職場に突然税務署員がやってきた場合、なぜ事前通知をしなかったのかを質し、正当な理由があるのかどうかを確認する。

正当な理由が無い場合は適正手続きを欠いた違法調査となる。

事前通知すべき事項は以下の11項目

事前通知の11項目

①実地調査を行う旨
②実地調査を行う日時
③調査を行う場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑧調査の相手(納税者)の氏名および住所
⑨調査担当署員の氏名および所属
⑩②と③は変更可能であること
⑪④~⑦で通知されなかった事項についても、非違が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをする。

 

文書で通知するよう要求する。

税務署から電話があったときには、11項目の内容を聞き、しっかりとメモをとる。

一つでも欠けると事前通知の不備にあたり、適性を欠いた違法調査となる。

税務署

ここまで見ていただいたように、税務署はあなたの見方ではない。むしろ、最近の動向からは、最初から脱税者に仕立て上げようとしていたり、更なる課税を目的としている。

税務署員は友達ではない。馬鹿みたいに協力などしていたらハメられるのがオチだ。しっかりと実情を理解して対応することが重要だ。

特に消費税は性質上、末端の小規模事業者ほど負担が大きく、取引関係上のパワーバランスから値下げ要求が強く、そもそも転嫁できていない。

そのことを知りながら、小規模事業者を狙い撃ちしてくるのだから、小規模事業者からすると税務署は「敵」以外のなにものでもないと思う。

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