参議院財政金融委員会で滞納整理(差押え・公売)が問題に!

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参議院財政金融委員会で倉林明子(共産)は2016年3月23日、消費税の問題を取り上げ

税務署が「一括納付か売上金の差し押さえか」の二者択一を迫るなど強権的な徴収を横行させている実態を告発。改善を迫った。

参議院財政金融委員会 2016年3月23日

倉林議員が取り上げたのは、差し押さえに苦しむ京都府内の仕事人グループ(仮名)の実態

「電子部品の加工業者は売掛金の差し押さえが元請けに通告され、信用を失って1億円の売り上げが3000万円まで落ち込んだ。売り上げは戻らず、いったん失った信用を回復させるのは難しいと訴えている。

弁当屋さんはクレジットで支払われる弁当代が差し押さえられ、食材が仕入れらえなくなった。一括納付や売掛金の差し押さえは営業停止に繋がる。事業者の息の根を止めるような徴収はするべきではない」

と迫り、政府の認識をただした。

麻生太郎財務相の答弁

麻生太郎財務相は「一括納付が困難と相談があった場合は個々の実情を十分に把握するのは当然。猶予制度を活用して分納できることを伝え、適切に対応する」と答弁。

滞納整理にあたっては「法律を画一的に適用するのではなく個々の事情に即して判断する必要がある」との見解を示した。

納税・換価の猶予の活用

さらに倉林議員は税負担を軽減させるために納税者が申請できる換価の猶予について、制度を広く知らせるためのチラシが税務署の窓口に置いていない問題を取り上げ、

麻生財務相は「チラシを置いていないのはわれわれの落ち度、きちんと対応する。チラシの文字も小さいので大きくさせる」と約束した。

倉林議員は「納税の猶予を申請した納税者が、申請書を受け取ってもらえず、挙句の果てに潰れたらいいとまで言われている。分納制度が確実に実施されるように税務署に徹底すること」を強く要望した。

差し押さえの問題点

質問に先立ち、倉林議員は2月20日、仕事人グループとともに売掛金などを差し押さえられた5人から実態を聞き取った。

家族役員を主とする小法人が役員報酬も取れず利益が出ていないのに、売上があることで発生する消費税が滞っている実態が浮き彫りになった。

徴収現場では分納している納税者に対して、署員が「一括納付か売掛金の差し押さえか」を迫っていることが共通の問題として出され、「事業が潰れても仕方がない」などの暴言を吐いていることも明らかになった。

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(参考:全国商工新聞から)

法的猶予

この国会でのやり取りで出てくる分納 とは、法的猶予制度(納税の猶予・換価の猶予)などのことで、

徴収官との「単なる口約束での分納」ではない。

この2つは全く違うものなので、勘違いしないように。

法的猶予が認められると、納税者の権利として認められ、役所による差し押さえが絶対にできなくなる。また、延滞税も大幅減免または消滅する。

一方、単なる口約束の分納には一切のメリットが無い。唯一メリットとして言えることは、滞納問題自体をその場しのぎで先延ばしできることだけだ。

納税の猶予

この「納税の猶予」制度は、正確には、国税と地方税によって制度の名称が違う。

  1. 国税の、「納税の猶予」(国税通則法46条2項)、
  2. 地方税の、「徴収の猶予」(地方税法15条1)、

ややこしいうえに概要は同じなので、まとめて「納税の猶予」と呼ぶ

「納税の猶予」が認められれば、

  1. 1年以内の納税が猶予される。また、最大2年の延長ができる。
  2. さらに、この制度で「猶予」が認めると延滞税が減額・免除される。
  3. また、「滞納」という扱いでは無くなるため、自治体の制度融資を受けることが可能となる。

「申請型」換価の猶予

従来は「職権型」という税務署長の職権による換価の猶予のみであった。簡単に言うと、「認めるも認めないも税務署長次第」みたいな感じの制度だ。

「申請型」換価の猶予は従来の「職権型」に加えるという形で2015年4月に新設された「申請」に基づく換価の猶予の制度だ。

適用されれば、原則1年間(延長制度があり、申請型で最大2年。職権型と併せることも可能で最長6年)。地方税の「申請型」換価の猶予も、4月から実施されている。

換価の猶予

換価の猶予とは、すでに差押えられている財産。または、今後差し押さえの対象となりうる財産。の換価処分(公売)を、一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度だ。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

あなたにとって最も有益な情報を

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あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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多くの場合は売掛金を差押えます。売掛金を差押えられると取引先からの信用を失い取引停止・廃業と追い込まれるケースも少なくありません。

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この方法は「延滞税に対して延滞税は発生しないため、これ以上支払額が増えない」だけでなく、地方公共団体の判断で延滞税の支払い免除となる場合も多くあります(延滞金の裁量は地方公共団体にあるため)。

滞納本税だけでも融資で支払う方法もあります。利用限度額500万円まで、来店・保証人等不要、WEBのみで完結できるインターネットキャッシングという方法も最近はあります。

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