所得税・消費税の滞納額が150万円程に
群馬県前橋市のマジメさん(仮名)=美容室=は先ごろ、前橋税務署長の職権による「換価の猶予」が認められた。
「こんな良い制度があることを知らなかった。仕事人グループ(仮名)は本当に頼りになる」と笑顔で話している。
- 税務署に分納を続けるも
- 税務署が差押え通知
- 差押え回避で分割納付に
税務署に分納を続けるも滞納額が
数年前から売り上げが減少し、所得税や消費税を期日通りに納められなくなり、税務署に出向いて事情を話して分納を続けてきた。
しかし、経費の支払いも多く、従業員の給与などを払うと納税にお金が回らなくなり、滞納額は150万円程に。
税務署が差押えを通告
税務者は昨年8月、毎月10万円の納付を求めてきた。マジメさんは数カ月納めたものの今年に入って納付できなくなった。
税務署は3月までの完納を迫り、できなければレジの現金を差し押さえると通告した。
相談を受けた仕事人グループは2月20日、メンバーらがマジメさんと一緒に税務署に出向き、署員が「レジを差し押さえる」と言ったことに抗議し、商売の事情を考慮した対応を求めた。
差押え回避で分割納付に
税務署は「納税の約束が守られず、納付できる保証がない」と今後の分納を拒んだが、マジメさんは直近3カ月間の売上や経費を示し、「経費の支払いが減ると滞納税金が納付できる」と見通しを説明。
仕事人グループのメンバーは「事業を続けることで納付ができる」と主張し、「換価の猶予」の適用を求めた。
税務署はマジメさんの実情と今後の見通しに理解を示し、職権での「換価の猶予」を適用。必要な手続きをすませ12回に分けて分納する。
(参考:全国商工新聞から)
換価の猶予
換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が
- 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき
のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。
認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。
換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。
「換価の猶予」が認められると、
- 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
- 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
- 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。
特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。
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- 二つ目は、そもそもの税・保険料額を見直す。
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債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。
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