【住民税】売掛金差押え!でも従業員の給料は守れる!法律を武器に12万円を返還させた交渉術

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「市民税の滞納で、取引先からの売掛金を差し押さえられてしまった…」
「でも、その中には従業員に支払うべき給料が含まれているんだ!これでは給料が払えない…」

もしあなたが今、そんな八方塞がりの状況で頭を抱えているなら、この記事が突破口になります。

差し押さえられた売掛金に「従業員の給料」が含まれている場合、それは法律を根拠に返還を求めることができるのです。

この記事では、市民税滞納で売掛金34万円を差し押さえられた山口県岩国市の建設業「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に法律を武器として交渉し、従業員の給料分12万円を見事に取り戻した実話をご紹介します。


売掛金34万円の差押え!「従業員の給料分だけでも返してくれ!」悲痛な叫び

市民税が払えず、悩んでいたマジメさん。ある日、取引先からの工事代金約47万円のうち、34万3400円が市に差し押さえられてしまいました

マジメさんはすぐに市の担当職員のもとへ駆け込み、訴えました。
「そのお金には、従業員に支払う給料が含まれています。その分だけでも返してください!」

しかし、担当者の返答は冷たいものでした。
「そんなこと知らない」

途方に暮れたマジメさんは、「何とかならないか」と私たちに助けを求めました。


交渉の鍵は「第三者の権利の尊重」!私たちが伝えた法的根拠と準備資料

私たちはマジメさんから話を聞き、市の差押えが「乱暴なやり方」であると判断。交渉に向けて、以下の法的根拠と、それを裏付けるための準備資料を具体的にアドバイスしました。

【最強の武器:国税徴収法 第49条】
この法律には、差押えを行う際、**「第三者の権利を害さないように努めなければならない」**と明確に定められています。従業員は、事業主(マジメさん)とは別人格の「第三者」であり、給料を受け取る権利があります。この権利を侵害する差押えは、不当であると主張できるのです。

【交渉のために準備した資料】

  1. 通帳の記帳: 入出金の流れを証明

  2. 取引先への請求書: 差し押さえられた売掛金の根拠

  3. 従業員の給与計算明細・出面(日当)帳: 売掛金の中に給料分が含まれている客観的な証拠


資料を手に、いざ交渉へ!「従業員の給与を返還せよ」

十分な資料を揃え、私たちはマジメさんと共に市役所へ。担当者との交渉の席で、私たちは用意した資料を示しながら、法律(国税徴収法や基本通達)を根拠に、次のように強く主張しました。

「差押えは、第三者の権利を害さない財産から行うのが原則です。この売掛金には、従業員の給与という第三者の権利が含まれています。法律に基づき、従業員の給与分を即刻返還してください

論理的かつ法的な根拠に基づいた主張に、担当者は「課長が留守のため、すぐには判断できませんが、ご要望はきちんと伝え、検討します」と、態度を改めざるを得ませんでした。


交渉の翌日に勝利宣言!「不足分の12万円を返還します」

そして交渉の翌日、事態は劇的に動きます。
市側からマジメさんに連絡があり、驚きの回答が伝えられました。

「調査したところ、従業員の給与総額は25万円ですね。マジメさんの預金残高13万円では不足しますので、不足分の12万円を返還します」

市の計算により、給料の未払い分が正確に認定され、10月9日に12万円が返還されたのです。
「本当に助かった」と胸をなでおろしたマジメさん。「税金の未納を克服するためにも、商売を頑張っていきたい」と、力強く前を向いていました。


まとめ:売掛金を差し押さえられても、従業員の給料は守れる!

この事例は、同じ悩みを抱える多くの事業主にとって大きな希望となるはずです。

  1. 差し押さえられた売掛金に従業員の給料が含まれていたら、返還を要求する権利があります。

  2. 交渉の際は、感情論ではなく**「法律」と「客観的な資料」**を武器にしましょう。

  3. 一人での交渉が難しい場合は、私たちのような専門家が強力なサポーターになります。

従業員の生活を守ることは、事業主としての責任です。その責任を果たすための権利を、法律は認めています。諦めずに、ご相談ください。

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