市民税滞納で差押え!解除し返金!給料の12万円は取戻した

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市民税が払えず工事代金を差し押さえられた山口県岩国市のマジメさん(仮名)=建設=は9月30日、仕事人グループ(仮名)に相談し、すぐに岩国市の担当職員と交渉。

工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法49条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給料分12万円を返還させた。

✅ 本記事のポイント
  • 差押財産に従業員の給料が含まれる
  • 差押禁止財産
  • 交渉のポイントと差押え解除

差押禁止財産を主張し解除

マジメさんは「取引先からの工事代金約47万円のうち、34万3400円を市に差し押さえられた。

担当職員に『従業員の給料分が入っているので、その分だけでも返して』と求めたが、『そんなこと知らない』と言われた。何とかならないか」と仕事人グループに相談。

差押えには差押禁止財産がある

相談を受けた仕事人グループのメンバーは「差押えする場合も、『第三者の権利を害さないように努めなければならない』と法律で定められている。

そんな乱暴なやり方はおかしい」と説明し、「すぐに通帳の記帳と、取引先に対する請求書、従業員の給与計算明細・出面(日雇い労働者などの日当)をそろえるように」とアドバイス。

資料を用意し差押え解除の交渉

その後、資料をもってマジメさんとともに市役所へ向かい、担当者と交渉した。

交渉では市民税滞納での差押えについて、国税徴収法や基本通達を示しながら「差押えは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与分を返還すること」と求めた。

担当者は「課長が留守のため、すぐには判断できませんが、ご要望についてはきちんと伝え、検討します」と答えた。

給料の差押えが解除

交渉の翌日、マジメさんに市側から連絡があり「従業員の給与総額は25万円で、マジメさんには預金残高が13万円あるので、不足分の12万円を返還します」と回答があり、10月9日に返還された。

マジメさん「本当に助かった」と胸をなでおろすとともに、「税金の未納を克服するためにも、商売を頑張っていきたい」と前向きに語っている。

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(参考:全国商工新聞から)

租税債権より給料は先取特権

この件も売掛金の中の給料にあたる部分は、租税債権よりも労働債権に先取特権があるという事例のひとつだ。

従業員の給料を差し押さえることは「差押えは、第三者の権利を害する」に該当し、国会答弁においても示されている。

感想:交渉の姿勢が重要

マジメさんは最初、一人の時に、従業員の給料が含まれることの事実を主張したにもかかわらず、「そんなこと知らない」と冷たく返された。しかし、しっかりと法律、制度、通達などに基づいて交渉すると態度が一変した。根拠に基づき、しっかりと交渉を進めることが重要だ。

結果的には良かったが、もしもマジメさんが最初の段階で諦めていたら解除はなかったであろう。

「そんなこと知らない」の一言で差し押さえされて、一番に困るのは従業員さんだ。こんなことが話し合いもなく通用するのであれば、国や自治体が生み出した負債は「そんなこと知らない」の一言で、この公務員の給料を払わずに返済にまわすといい。

差押え財産の選択

国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めている。

滞納者への配慮規定

国税庁徴収課長名の「通知文書」では、「滞納整理の基本的な心構え」として、「徴収職員に大きな権限が与えられているが、滞納者の生活や事業に重大な影響を及ぼすことから、滞納者の実情等を考慮し、応接中の言動等にも十分配慮し、訂正・適法に実施する」などを指示している。

換価の猶予

換価の猶予とは、納付の誠意が認められる滞納者が

  1. 滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. その財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき

のいずれかに該当すると認められる時、1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価処分(公売)を猶予することができる分納制度だ。

認められれば差押えが猶予または解除され、分納中の延滞金が減額される。

換価の猶予には「申請型」と「職権型」がある。「申請型」のみの要件などもあるので、要件などをチェックし、双方をうまく活用する必要がある。

「換価の猶予」が認められると、

  1. 猶予期間(最長2年)の延滞税が半分免除になる。
  2. 認められれば通常、延滞税は9.1%で計算されるが、年率1.8%で計算され、免除の範囲がいっそう拡大する。
  3. 更に、既に差押えられている財産は公売にかけられない。

特に2015年に新設された申請型「換価の猶予」申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。

今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。

あなたにとって最も有益な情報を

あなたが、お金は有るが税金は払いたくなく、滞納しているのであれば「払えよ」としか言いようがない。

あなたが、払いたくても払えない人であれば、あなたの状況を好転するための最も有益で価値のある情報を提供することを約束する。

すべての問題の解決には、

  1. 基本である制度を知る
  2. 参考となる実例を基にシュミレーション
  3. 交渉を優位に進める

の3点を、三位一体で進めなければ解決には至らない。

解決事例から、あなたの状況を解決に導く実例を参考に、解決に繋げていただきたい。

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