【国会で議論】社会保険料の差押え急増!でも諦めないで。あなたの会社を守る「猶予制度」と政府の新対策とは?

はじめに:社会保険料の支払いで、眠れない夜を過ごしていませんか?

「社会保険料の支払いが苦しい…」
「年金事務所から督促状が届いた。このままでは差し押さえられてしまうかもしれない…」
「コロナ禍、物価高、ゼロゼロ融資の返済で、もう資金繰りが限界だ…」

今、多くの中小企業経営者の皆様が、このような深刻な悩みを抱えています。

実際に、社会保険料の滞納を理由とした財産の差押え件数は過去最悪のペースで急増しており、「社保倒産」という言葉まで生まれるほど、事態は深刻化しています。

しかし、絶望する必要はありません。

実は、2024年3月の国会でこの問題が大きく取り上げられ、政府の方針と現場の年金事務所の強権的な対応との間に大きなズレがあることが明らかになりました。そして、あなたの会社を守るための正当な権利や、知っておくべき猶予制度、さらには政府が新設した相談窓口の存在も示されたのです。

この記事では、実際の国会質疑を基に、社会保険料の滞納で苦しむ事業者にとって希望となる3つの重要ポイントを、専門用語の解説付きで分かりやすく要約します。この記事を読めば、あなたが今すぐ取るべき具体的なアクションが見えてくるはずです。

 


1.「社保倒産」が社会問題化。差押え件数は過去最悪ペースに

2024年3月12日の参議院財政金融委員会で、日本共産党の小池晃議員が政府に対して、社会保険料滞納問題の深刻さを突きつけました。

小池議員:「厚生年金保険料などの社会保険料が払えない社保倒産という言葉ささやかれている」

政府参考人:「令和5年度の12月時点での差押事業者数につきましては約3.4万事業所でございます」

(出典:第213回国会 参議院 財政金融委員会 第3号 令和6年3月12日

この「3.4万件」という数字は、年度末を待たずに過去最多を更新するペースです。コロナ禍で差押えが一時停止されていた反動もあり、今、多くの事業者が厳しい取り立てに直面しているのです。

岩手県では、タクシー会社が事業に必要な車両を差し押さえられ、破産に追い込まれるという痛ましい事例も報告されました。あなたの会社で同じことが起きては絶対にいけません。

 


2.【希望①】「事業継続が最優先」これが国の公式見解です

年金事務所から「すぐに全額払え」「払えないなら差し押さえる」と強硬な態度を取られ、不安に感じている方も多いでしょう。しかし、国会で政府が示した「公式見解」は、それとは大きく異なります。

政府答弁の重要ポイント

  • 「直ちに財産の差押えを行うのではなく、まずは…丁寧に伺いながら、猶予による分割納付の仕組みを活用する」(厚生労働省)
  • 「税を払ってくださる方を破綻まで追い込んで税を取ろうということは妥当性を欠く」という過去の答弁を、現在の鈴木財務大臣も「何ら変わりがない」と認めた。
  • 「余りにも取立てが厳し過ぎて破綻に追い込むというようなことはいかがなものか」(鈴木財務大臣)

つまり、国の方針は「取り立て」よりも「事業者の経営状況に配慮し、事業を継続させること」を優先する、というものなのです。

さらに、差押えを行う場合にも、守られるべき重要なルールが存在します。

【専門用語解説①】事業継続を守るルール「国税徴収法基本通達」

これは、税金(社会保険料も準用)を差し押さえる際のルールを定めたものです。この通達では、差し押さえる財産を選ぶにあたり、

滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること

に留意するよう定めています。
つまり、事業の生命線である機械や売掛金、車両などをいきなり差し押さえるのは、このルールに反する「過剰な差押え」である可能性が高いのです。

年金事務所の現場対応がこの方針やルールから逸脱していると感じた場合、あなたは「国の見解と違うのではないか」と主張する正当な根拠を持っているのです。

 


3.【希望②】あなたの会社を守る「切り札」!知っておくべき猶予制度

「方針は分かったけど、具体的にどうすればいいの?」
その答えが、国会質疑で改めて確認された「猶予制度」です。これは、あなたが使える強力な「切り札」です。

1. 換価の猶予(最長4年の分割納付も可能!)

年金事務所から「分割は1年しか認められない」と言われたことはありませんか?それは間違いです。

【専門用語解説②】換価の猶予とは?

「換価の猶予」とは、財産を差し押さえられたとしても、その財産を売却(換金)するのを待ってもらう制度です。この猶予が認められれば、その期間中は分割して納付することができます。国会の答弁では、以下の点が明確にされました。

  • 猶予期間: 申請による猶予(最長2年)と、税務署長(年金事務所長)の職権による猶予(最長2年)があり、合わせると最長で4年間の猶予が認められる可能性がある。
  • 対象: このルールは国税だけでなく、厚生年金保険料にも全く同じように適用される

もし年金事務所の担当者が「1年が限度」「内規で決まっている」と言ってきたとしても、法律上は最大4年の分割納付が可能な道があることを知っておいてください。

2. 柔軟な分割納付(変動型納付計画)

さらに、国会ではこんな事実も明らかになりました。

【専門用語解説③】変動型の納付計画とは?

毎月決まった額を支払うのが難しい場合でも、事業の繁閑に合わせて支払額を変える「変動型の納付計画」を承認することが可能である、と政府は答弁しています。
(例:繁忙期は多めに、閑散期は少なめに支払う、など)

政府は「この制度をもっと事業者に知らせるべき」という国会での指摘を受け、「周知徹底していく」と約束しています。あなたは、この柔軟な分割納付を求めることができます。

 


4.【希望③】新設された相談窓口!一人で悩まず、まず相談を

「年金事務所に直接交渉するのは難しい…」
「銀行返済と社会保険料、板挟みでどうしようもない…」

そんな事業者の声に応えるため、政府は新たな支援体制を構築しました。

国会答弁で、鈴木大臣は2024年3月8日に公表された「再生支援の総合的対策」に言及し、以下の2つの重要な枠組みを発表しました。

政府が発表した2つの重要な支援策

  1. 金融庁に相談窓口を設置
    これまでバラバラに対応されがちだった「金融機関への返済」と「社会保険料や税金の納付」の悩みを、金融庁が一体で相談に乗ってくれる窓口ができました。
  2. 事業再生情報ネットワークを構築
    金融庁、厚生労働省、経済産業省などが連携し、事業者の情報を共有する仕組みです。これにより、金融機関が事業再生を支援しようとしているのに、年金事務所が強引な差押えをして計画が台無しになる…といった「省庁間の足並みの乱れ」を防ぐことが期待されます。

これは非常に大きな一歩です。これからは、年金事務所と一対一で対峙するだけでなく、政府全体であなたの会社の事業再生をサポートしてくれる体制が整ったのです。

 


まとめ:諦めるのはまだ早い!あなたが今すぐやるべきこと

今回の国会質疑で明らかになったことをまとめます。

  • 社会保険料の差押えは急増し「社保倒産」が社会問題化している。
  • しかし国の公式見解は「事業継続」が最優先であり、破綻に追い込むような取り立ては不当。
  • 事業に必要な財産の差押えは、法律の趣旨に反する可能性がある。
  • あなたは「換価の猶予(最大4年)」「柔軟な分割納付」を求める正当な権利がある。
  • 金融庁に新たな相談窓口が設置され、省庁横断での支援体制が始まった。

社会保険料の支払いは国民の義務であり、企業の責任です。しかし、そのために事業が立ち行かなくなり、従業員の雇用が失われてしまっては元も子もありません。

あなたが「事業を立て直したい」「誠実に支払っていく意思がある」のであれば、道は必ずあります。

まずは、年金事務所とのやり取りを記録し、この記事で紹介した制度や国の公式見解を根拠に、粘り強く交渉してみてください。そして何より、一人で抱え込まず、新設された金融庁の相談窓口に相談するのもよいでしょう。

しかし、先ずは経験豊富な私たちに一度相談されることをお勧めしますあなたの会社と従業員の未来を守るために、諦めずに一歩を踏み出しましょう。

 

 

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