【国保料53万が消滅!】回収機構の「差押えありき」を論破!「滞納処分の執行停止」で納税義務を消滅させた方法

「市の担当が、広域の『回収機構』に代わった途端、取り立てが厳しくなった…」
「『差押えが先だ』の一点張りで、全く話を聞いてくれない…」

もしあなたが今、そんな「回収機構」の機械的で、高圧的な対応に、全ての希望を失いかけているなら、この記事があなたのための、逆転のシナリオです。

これは、国保料53万円を滞納し、地方税回収機構から「差押予告通知」を受けた鳥取県米子市の「マジメさん(仮名)」が、私たちと共に法律を武器に戦い、最終的に「滞納処分の執行停止」によって納税義務を消滅させた、知恵と勇気の物語です。

 


「回収機構」への移管— そして始まった、機械的な取り立て

1978年から飲食店を経営してきたマジメさん。長年の不況で収入が減少し、消費税と国保料を滞納していました。
そして、市の徴収業務が、より広域で権限の強い**地方税回収機構「鳥取中部ふるさと広域連合」**に移管されたことで、事態は悪化。

経営や生活の実態は一切無視され、徴収は激化。ついに、**「差押予告通知」**が送りつけられてきたのです。

 


回収機構の壁「財産調査しなければ、執行停止はできない」— “差押えありき”の論理

追い詰められたマジメさんは、私たちと共に回収機構を訪れ、最終手段である**「滞納処分の執行停止」**の適用を申し入れました。
しかし、回収機構の担当者の答えは、冷酷なものでした。

「財産調査を行わなければ、執行停止の適用もできない。まずは、差押え処分が先だ」

これは、納税者の窮状を救うという制度の趣旨を無視した、まさに“差押えありき”の、本末転倒な論理でした。

 


逆転の武器「国税徴収法75条」— “生存権”を盾に、市の違法性を突く

この理不尽な主張に対し、私たちは法律を武器に、毅然と反論しました。

「ならば、国税徴収法75条で保障されている、『営業と生活を困難にするような差押え』はしないでもらいたい。これは、憲法で保障された生存権に関わる問題だ!」

この、法律に基づいた強い主張が、回収機構の硬直した態度をこじ開けます。
6月20日、回収機構による財産調査が実施されましたが、結果的に、マジメさんの案件は執行停止の権限を持つ、本来の担当課である市の国保課に差し戻されたのです。

 


ついに届いた「執行停止通知書」— 53万円の滞納が、ついに消滅!

担当が市の国保課に戻ってからも、私たちは粘り強く交渉を続けました。
「処分結果を、速やかに文書で通知せよ」と、再三再四要求。

そして、財産調査から約1年後の6月中旬、国保課はついに口頭で「滞納処分の執行停止」を告知。さらに、私たちが「文書で通知せよ」と強く求めた結果、7月10日付で、正式な**「滞納処分の執行停止通知書」**が送付されてきたのです。

これにより、マジメさんが長年苦しんできた53万6815円の国保料滞納は、3年後に完全に納税義務が消滅することが決まりました。

 


まとめ:「回収機構」の脅しには、法律と“生存権”で立ち向かおう

「営業や暮らしに関わる差押えがされなかったのも、私たちと共に生存権を主張したことが大きかった。この成果が、同じように苦しんでいる人たちを勇気づけられたら、うれしい」と、マジメさんは語ります。

この事例が教える、最も重要なこと。

  1. 担当が**「回収機構」**に代わっても、諦める必要はありません。

  2. 「差押えが先だ」という理不尽な主張には、国税徴収法や「生存権」を盾に、毅然と反論しましょう。

  3. 最終的な権限は、**本来の担当課(市役所など)**にあるケースが多いです。

  4. 口頭での約束に満足せず、必ず「文書」での通知を求めることが、あなたの権利を確実なものにします。

もしあなたが今、回収機構からの高圧的な取り立てに苦しんでいるなら、その恐怖を、私たちと共に、法律という名の勇気に変えましょう。

 

 

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なぜなら、一般的に言われるように税金の滞納は自己破産を行っても消えることはありません。しかし、実は債務整理を行うと同時に「滞納処分の執行停止」という制度を活用すれば滞納本税・延滞税をともに消滅させることができるのです。

債務整理は自己破産だけでなく様々な方法がありますので弁護士にご相談ください。滞納税金・保険料の納税義務を消滅させゼロにする唯一の方法である「滞納処分の執行停止」は、債務整理の手続き後に自らが申請することで適用される制度です。

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