鳥取県米子市のマジメさん(仮名)=飲食=は、7月10日付で納付困難だった53万6815円の国保料(01年~13年)に対して「滞納処分の執行停止通知書」を受け取った。
マジメさんは「営業や暮らしに関わる差押えがされなかったのも、仕事人グループ(仮名)とともに生存権を主張したことが大きかった。
今回の成果が、過酷な徴収や違法な差押えで苦しんでいる人たちを勇気づけられたら、うれしい」と話している。
- 国保料の滞納分が消滅
- 回収機構から国保課に差し戻し
- 「滞納処分の執行停止」に
国保料の滞納分が消滅
マジメさんは1978年、鳥取倉吉市内で飲食店を開業。地元客に親しまれてきたが、長年の消費不況による収入減で消費税と国保料を滞納していた。
倉吉市の徴収業務が98年4月から地方税回収機構「鳥取中部ふるさと広域連合」に移管されると、経営や生活実態から納付困難な実情は無視され、徴収が激化。
この間、マジメさんは納付困難な実態を訴えつつも受け入れられず、13年6月9日期限の「差押予告通知」を受け、仕事人グループのメンバーとともに回収機構に「滞納処分の執行停止」の適用を申し入れた。
回収機構から国保課に差し戻し
しかし、回収機構は”財産調査を行わなければ執行停止の適用もできない“と、あくまでも差押え処分が先であると回答。
マジメさんは「ならば、国税徴収法75条で保障される営業と生活を困難にする差押えはしないように」と主張。6月20日には、回収機構による財産調査が実施され、マジメさんの案件は執行停止の権限を持つ倉敷市国保課に差し戻された。
「滞納処分の執行停止」に
マジメさんは再三再四、処分結果を速やかに発表するよう要求。
財産調査から約1年後の6月中旬、国保課は当初口頭で滞納処分の執行停止を告げましたが、マジメさんが「文書で通知せよ」と求め、7月10日付で通知書を送付した。
(参考:全国商工新聞から)
「滞納処分の執行停止」は最後の切り札
「滞納処分の執行停止」を得るための対応としてはマジメさんの対応はすごくよかったのではないか。当然、アドバイスできる専門家はいるにしても、やはり本人の強い意志が一番重要かと思う。
「滞納処分の執行停止」の要件に該当する方は実際にはかなり多いはずだ。まずはしっかりと制度を知って、適切な対応をすることが自身の事業や生活を守ることに繋がる。命よりも価値があるモノなどないのだから。
最後の切り札「滞納処分の停止」
「滞納処分の停止」の要件
- 1号要件:滞納処分を執行することができる財産がないとき(個人・法人)
- 2号要件:滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき
- 3号要件:滞納者の所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
「滞納処分の停止」の要件が認められると
「滞納処分の停止」が認められれば、納税義務そのものが消滅する。(3年後、又は即時)
また、2015年に新設された申請型「換価の猶予」は申請の87%超が適用され、従来型の職権型「換価の猶予」も以前の3倍の適用が認められ飛躍的に向上している。猶予制度は大きな転換期を迎えている。
今、制度を利用し財産を守ることで、事業・生活・家庭を守らない手はない。詳しくはトップページにて詳しく示している。
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差押問題の解決には3つの必要なことがある。
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