静岡県静岡市のマジメさん(仮名)と母のヨイ子さん(仮名)=建築=は3月24日、静岡市が国保料の滞納を理由に差し押さえた預金を解除させ、約72万円と差押後の利息を返還させた。
昨年3月末マジメさんの父が急死した後、相続放棄の手続きをしたにもかかわらず、ヨイ子さんの口座を差し押さえるという不当性を追求して解除させたものだ。
- 夫の死亡、相続放棄で妻に納付義務はない
- 差押えられた預金が利息付きで返金
- 相続放棄後で納付義務は消滅
死亡の夫が国保料滞納で妻の預金が差押え
差押え通知が来たときは『納めていなかったのだから仕方がない』と諦めていた。
マジメさんが相続放棄を行ったことで相続人である遺族は故人の滞納分の納付義務はなくなる。
ところが昨年7月清水区役所国保課から「奥様の預金通帳を見せてほしい」との連絡があり、通帳を見せた数日後、72万円を差し押さえた旨の通知が送られてきた。
夫の死亡、相続放棄で妻に納付義務はない
「納めていなかったのだから仕方がない…」と諦めかけていたヨイ子さんでしたが、仕事人(仮名)に相談。すぐに国保課と交渉した。
課長や職員らに「相続放棄したのだから、差押えは不当」と追及すると「相続放棄について確認していなかった、大変申し訳ない」と謝罪。
差押えられた預金が利息付きで返金
同席した家族が「通帳を見せた途端に差し押さえるのは乱暴すぎる」と抗議すると職員は「国からの指導で本人に確認しなくとも差押えはできる」と暴言を吐いた。
これに対して「差押えにも法的手続きが必要。こんなやり方は許されない」と厳しく非難。
後日、職員から「これまでの利息を付けて差し押さえた金額を返金したい」と連絡があった。
相続放棄後で納付義務は消滅
このケースは意外と多い。相続放棄を行ったことで相続人である遺族は故人の滞納分の納付義務はなくなる。
このことは納税者側が知識の共有として広めなければ 、役所による犯罪行為が「知らなかった」ととぼけた言い訳で平然と行われる状況が続く。
(参考:全国商工新聞から)
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